短期入所生活介護の基準について、◯か×で答えなさい
Q1 「単独型」、「併設型」、「空床利用型」の3つに区分されている。
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A ◯
設問のとおり(詳しくは、後述の「ポイント解説」を参照)。
設問のとおり(詳しくは、後述の「ポイント解説」を参照)。
Q2 利用者20名未満の併設型の短期入所生活介護事業所の場合、介護職員は非常勤でもよい。
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A ◯
介護職員・看護職員のうち、いずれか1人以上は常勤とされている。ただし、利用定員20人未満の併設型の場合は、非常勤でも可とされている。
介護職員・看護職員のうち、いずれか1人以上は常勤とされている。ただし、利用定員20人未満の併設型の場合は、非常勤でも可とされている。
Q3 機能訓練指導員は、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士でなければならない。
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A ×
機能訓練指導員は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士以外に、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ師などでも可(詳しくは、後述の「ポイント解説」を参照)。
機能訓練指導員は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士以外に、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ師などでも可(詳しくは、後述の「ポイント解説」を参照)。
Q4 食事の提供と機能訓練に支障のない広さを確保できる場合には、食堂と機能訓練室は同一の場所とすることができる。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q5 介護支援専門員が緊急やむを得ないと認めた場合には、事業所の専用の居室以外の静養室も利用できる。
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A ◯
原則としては、利用定員を超えてはならない(災害などのやむを得ない事情がある場合を除く)。
ただし、介護支援専門員が緊急的に必要あると認めた場合は、利用定員を超えて、静養室においてサービスを行うことができる。
原則としては、利用定員を超えてはならない(災害などのやむを得ない事情がある場合を除く)。
ただし、介護支援専門員が緊急的に必要あると認めた場合は、利用定員を超えて、静養室においてサービスを行うことができる。
Q6 すべての利用者について、短期入所生活介護計画を作成しなければならない。
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A ×
短期入所生活介護計画は、すべての利用者ではなく、相当期間(おおむね4日)以上の入所が予定される利用者について、(既に居宅サービス計画が作成されている場合は、それに沿って)作成する。
短期入所生活介護計画は、すべての利用者ではなく、相当期間(おおむね4日)以上の入所が予定される利用者について、(既に居宅サービス計画が作成されている場合は、それに沿って)作成する。
Q7 短期入所生活介護計画は、居宅サービス計画を作成した介護支援専門員が作成しなければならない。
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A ×
短期入所生活介護計画は、事業所の管理者が作成する。
短期入所生活介護計画は、事業所の管理者が作成する。
なお、介護の提供にかかる計画等の作成に関し経験のある者や、介護の提供について豊富な知識・経験を有する者にそのとりまとめを行わせるものとし、事業所に介護支援専門員がいる場合は、その者に当該計画のとりまとめを行わせることが望ましい。
Q8 居宅サービス計画に短期入所生活介護を位置づける場合は、原則として利用する日数が要介護認定有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q9 同居する家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の場合に利用されるものであり、単身で生活する高齢者は利用できない。
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A ×
短期入所生活介護の目的には、同居家族の休養(レスパイトケア)があるが、単身で生活する高齢者が利用することも可能。
短期入所生活介護の目的には、同居家族の休養(レスパイトケア)があるが、単身で生活する高齢者が利用することも可能。
●社会的理由……疾病、冠婚葬祭、看護、学校等の公的行事への参加など。
●私的理由……休養、旅行など。
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Q10 利用者から理美容代の支払いを受けることはできない。
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A ×
定率の利用者負担とは別に、理美容代の支払いを受けることができる。
定率の利用者負担とは別に、理美容代の支払いを受けることができる。
●食費
●滞在費
●特別な居室や食事を提供したときの費用
●送迎費(利用者の状態などに応じて送迎を実施し、送迎加算を算定する場合を除く。「通常の送迎の実施地域」以外の送迎については、その地域を超える部分の支払いを受けることができる)
●理美容代
●その他日常生活費
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▼関連Q&A
泊まる日数が短い場合は「宿泊」、ある程度長く泊まる場合は「滞在」と言います。そこに住む場合は「居住」になります。
看護小規模多機能型居宅介護と小規模多機能型居宅介護の宿泊サービス → 宿泊費
看護小規模多機能型居宅介護と小規模多機能型居宅介護の宿泊サービスは、泊まる日数が短いことを想定していて、その費用は「宿泊費」になります。
短期入所生活介護と短期入所療養介護 → 滞在費
短期入所生活介護と短期入所療養介護は、ある程度長く泊まることを想定していて、その費用は「滞在費」になります。施設サービスと地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 → 居住費
施設サービスと地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、利用者がそこに住んで利用するサービスなので、「居住費」になります。ポイント解説
短期入所生活介護事業所の種類と定員
短期入所生活介護事業所には、次の3つのタイプがあります。
類型 | 形態 | 利用定員 |
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単独型 | 老人短期入所施設などで、単独でサービスを提供する。 | 20人以上 |
併設型 | 特別養護老人ホームなどの本体施設に併設して、サービスを提供する。 | 20人未満でも可 |
空床利用型 | 特別養護老人ホームの空きベッド利用して、サービスを提供する。 ※介護報酬では「併設型」の区分となる。 |
原則としては、利用定員を超えてはなりません(災害などのやむを得ない事情がある場合を除く)。
ただし、介護支援専門員が緊急的に必要あると認めた場合は、静養室においてサービスを行うことが可能です。
短期入所生活介護の人員基準
医師 | 1人以上。 |
生活相談員 |
社会福祉主事またはそれと同等以上の能力を有する者。
利用者100人またはその端数を増すごとに1人以上。
※1人は常勤(利用者20人未満の併設型の場合は非常勤可)。
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介護職員・看護職員(看護師・准看護師) |
利用者3人またはその端数を増すごとに常勤換算で1人以上。
※介護職員・看護職員のうちいずれか1人は常勤(利用20人未満の併設型の場合は非常勤可)。
また、看護職員を配置しない場合でも、利用者の状態像に応じて必要な場合は、病院・診療所、訪問看護ステーション、併設事業所では本体施設との密接な連携により看護職員を配置すること。 |
栄養士 | 1人以上。ただし、利用者40人以下の事業所では、他施設の栄養士との連携があれば配置しなくても可。 |
機能訓練指導員 |
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師または一定の実務経験を有するはり師・きゅう師。
1人以上。兼務可。 ※利用者の日常生活やレクリエーション、行事等を通じて行う機能訓練については、生活相談員または介護職員が兼務可。
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調理員その他の従業者 | 事業所の実情に応じた適当数。 |
管理者 | 常勤専従。支障がなければ兼務可。 |
▼関連Q&A
A 「端数を増すごとに」とは
たとえば、居宅介護支援の人員基準では、介護支援専門員について「利用者44人またはその端数を増すごとに1人を基準」とされています。
この場合の「端数」とは、44をひとつのまとまりと考えて、それより小さい数のことです。たとえば、45なら「端数」は1、90なら「端数」は2です。別の言い方をすると「44で割った余り」となります。
そして、利用者数が44人またはその端数を増すごとに、介護支援専門員の基準の人数は1人追加になります。ですので、次のようになります。
・利用者数が44人まで……1人以上
・利用者数が45人……2人以上
・利用者数が89人……3人以上
A 「常勤加算」とは
まず、「常勤」と「常勤換算」は、次のようなものです。
■常勤
事業所における勤務時間が、事業所で定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していること(週32時間を下回る場合は週32時間を基本とする)
■常勤換算
事業所の従業者の勤務延時間数(担当者全員の合計時間)を、事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(週32時間を下回る場合は週32時間を基本とする)で割って人数として換算する方法
以上を踏まえて、たとえば訪問看護ステーションの看護職員の「常勤換算で2.5人以上(うち1人は常勤)」について、簡単な例をあげて考えてみます。
例)事業所で定められている常勤の看護職員が勤務すべき時間数は、週32時間です。
そして、看護職員が3人いて、1人が週32時間勤務し、他の2人がそれぞれ週に30時間ずつ勤務しています。これを常勤換算の式に当てはめると次のようになります。
92(看護職員3人の合計勤務時間)÷32(常勤の看護職員が勤務すべき時間数)=2.875
この「2.875」は基準の「2.5人以上」を満たしており、1人が常勤(週32時間勤務)で「うち1人は常勤」も満たしているため、基準をクリアしていることになります。
短期入所生活介護の設備基準(主なもの)
居室 |
●定員は4人以下。
●利用者1人あたりの床面積が10.65㎡以上。
●日照、採光、換気などが利用者の保健衛生、防災などについて十分配慮されていること。
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食堂および機能訓練室 | それぞれの合計面積が利用定員×30㎡以上 食事の提供と機能訓練に支障のない広さを確保できる場合には、食堂と機能訓練室は同一の場所とすることができる。 |
浴室、便所、洗面設備 | 利用者が利用するのに適したもの。 |
短期入所生活介護の利用日数
短期入所生活介護の利用は、連続30日までが保険給付の対象です。それを超えた場合、超えた分は全額が利用者負担になります。
また、居宅サービス計画に短期入所生活介護または短期入所療養介護を位置づける場合は、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、利用日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければなりません(これは、居宅介護支援事業者の基準で定められています)。
▼短期入所サービスの利用日数の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
居宅サービス計画の作成について、◯か×で答えなさい
Q1 居宅サービス計画には、提供されるサービスの目標及びその達成時期を記載...