短期入所生活介護の基準について、◯か×で答えなさい
設問のとおり。
介護職員は基本としては、1人以上は常勤。ただし、利用定員20人未満の併設型の場合は、非常勤でも可とされている。
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士以外でも可(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師またはあん摩マッサージ指圧師の資格を有する者とされている)。
短期入所生活介護の利用定員は、原則20人以上とされているが、併設型と空床利用型では20人未満でも可とされている。
原則としては、利用定員を超えてはならない(災害などのやむを得ない事情がある場合を除く)。
ただし、介護支援専門員が緊急的に必要あると認めた場合は、利用定員を超えて、静養室においてサービスを行うことができる。
短期入所生活介護計画は、すべての利用者ではなく、相当期間(おおむね4日)以上の入所が予定される利用者について、(既に居宅サービス計画が作成されている場合は、それに沿って)作成する。
短期入所生活介護計画は、事業所の管理者が作成する。
なお、介護の提供にかかる計画等の作成に関し経験のある者や、介護の提供について豊富な知識・経験を有する者にそのとりまとめを行わせるものとし、事業所に介護支援専門員がいる場合は、その者に当該計画のとりまとめを行わせることが望ましい。
設問のとおり。
ただし、機械的に適用するのではなく、必要と認められる場合には、この目安を超えて利用することも可能。
利用者の負担により、その短期入所生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。
サービスの総合的・一体的な提供に支障があるため
この規定の意義は次のようなものです。(介護予防)小規模多機能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
これらのサービス内容は、居宅を訪問しての介護や看護、通所・宿泊する人への介護です。これには「1人の利用者に対して、訪問での介護や看護、通所・宿泊での介護を総合的・一体的に提供する」というコンセプトがあります。これと、たとえば訪問介護は内容が重なっているため、(介護予防)小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)を利用している場合は、別に訪問介護を受ける必要はないということで、それは算定できない(利用できない)ことになっています。 にもかかわらず、利用者が「自分で費用を負担するから」と言って、別に訪問介護を利用してしまったら、前述のコンセプトに反してしまいます。そのため、こうした利用はできないということです。(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設
たとえば、短期入所生活介護を利用している間は、そこの従業者によって必要な介護が総合的・一体的に提供されます。そのため、短期入所生活介護の事業所に、たとえば他の訪問介護事業所から訪問介護員が来てサービスを提供する必要はないと言えます。 にもかかわらず、利用者が「自分で費用を負担するから」と言って、他の訪問介護事業所から訪問介護員が来ることを許してしまうと、短期入所生活介護での介護の総合的・一体的な提供に支障をきたしてしまいます。こうしたことから、利用者の負担による他のサービスの利用は禁止されています。 この考え方は、他のものも同様です。理美容代は、利用者から別途支払いを受けることができる。
ポイント解説
短期入所生活介護事業所の種類と定員
短期入所生活介護事業所には、次の3つのタイプがあります。
単独型 | 老人短期入所施設など、単独でサービスを提供 | 定員20人以上 |
併設型 | 特別養護老人ホームなどの本体施設に併設してサービスを提供 | 定員20人未満でも可 |
空床利用型 | 特別養護老人ホームの空きベッド利用してサービスを提供 |
原則としては、利用定員を超えてはなりません(災害などのやむを得ない事情がある場合を除く)。
ただし、介護支援専門員が緊急的に必要あると認めた場合は、静養室においてサービスを行うことが可能です。
短期入所生活介護の人員基準
これは、次のような職種が規定されています。
管理者 | 事業所ごとに専従で1人以上。併設型の場合は兼務可 |
医師 | 1人以上 |
生活相談員 | 利用者100人またはその端数を増すごとに1人以上。1人は常勤(利用20人未満の併設型の場合は非常勤可) |
介護・看護職員 | 利用者3人につき1人の割合で配置(常勤換算で可)。1人は常勤(利用20人未満の併設型の場合は非常勤可) |
栄養士 | 1人以上。ただし、利用者40人以下の事業所では、他施設の栄養士との連携があれば配置しなくても可 |
機能訓練指導員 | 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師またはあん摩マッサージ指圧師の資格を有する者を1人以上。 ただし、利用者の日常生活やレクリエーション、行事等を通じて行う機能訓練については、当該事業所の生活相談員または介護職員が兼務可 |
調理員その他の従業者 | 事業所の実情に応じた適当数 |
短期入所生活介護の利用日数
短期入所生活介護の利用は、連続30日までが保険給付の対象です。それを超えた場合、超えた分は全額が利用者負担になります。
また、居宅サービス計画に短期入所生活介護および短期入所療養介護を位置付ける場合は、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、それらの利用日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければなりません(これは、居宅介護支援事業者の基準で定められています)。
ただし、機械的に適用するのではなく、必要と認められる場合には、この目安を超えて利用することも可能です。
こうした利用日数の制限には、施設サービスと変わらない利用を防ぐ、他の利用者の利用に支障を来さないようにする、という意義があります。
利用者から別途支払いを受けることができる費用
短期入所生活介護の運営基準において、定率の利用者負担とは別に、利用者から次の費用の支払いを受けることができると規定されています。