通所介護の介護報酬について、◯か×で答えなさい
Q1 送迎時に実施した居宅内での介助は、1日30分以内を限度に、通所介護を行うのに要する時間に含めることができる。
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A ◯
送迎時に実施した居宅内での介助等(着替え、ベッド・車いすへの移乗、戸締まりなど)に要する時間は、居宅サービス計画および通所介護計画に位置づけたうえで実施し、かつ介護福祉士など一定の資格要件と経験年数を満たす者によって行われた場合は、1日30分以内を限度として、通所介護を行うのに要する時間に含めることができる。
送迎時に実施した居宅内での介助等(着替え、ベッド・車いすへの移乗、戸締まりなど)に要する時間は、居宅サービス計画および通所介護計画に位置づけたうえで実施し、かつ介護福祉士など一定の資格要件と経験年数を満たす者によって行われた場合は、1日30分以内を限度として、通所介護を行うのに要する時間に含めることができる。
Q2 利用時間が9時間以上の場合は、5時間を限度として延長加算を算定できる。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
8時間以上9時間未満のサービスの前または後に、日常生活上の世話を行った場合で、それらの所要時間の通算が9時間以上の場合に、5時間を限度として算定する。 ただし、利用者がその事業所に宿泊する場合等は算定しない。 |
Q3 利用者が当該事業所の設備を利用して宿泊する場合には、延長加算を算定できない。
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A ◯
設問にある「利用者が当該事業所の設備を利用して宿泊する場合」というのは、いわゆる「お泊り通所介護(お泊りデイサービス)」を行う場合のこと。
設問にある「利用者が当該事業所の設備を利用して宿泊する場合」というのは、いわゆる「お泊り通所介護(お泊りデイサービス)」を行う場合のこと。
通所介護は、昼間に事業所に通ってくる利用者に提供するサービスだが、その事業所において、昼間に引き続いて、夜間・深夜のサービス(お泊りサービス)も提供することができる。この夜間・深夜のサービス(お泊りサービス)にかかる費用は、保険給付の対象ではなく、全額が利用者負担となる。したがって、延長加算は算定できない。
介護保険最新情報Vol.470「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について」
Q4 入浴介助を行った場合でも、加算はされない。
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A ×
入浴介助を行った場合には、入浴介助加算を算定することができる。
入浴介助を行った場合には、入浴介助加算を算定することができる。
入浴介助を適切に行うことができる人員および設備を有し、入浴介助を行った場合にⅠを算定する。 医師等が利用者の居宅を訪問して浴室の環境を把握し、個別の入浴計画に基づき入浴介助を行った場合はⅡを算定する。 |
Q5 個別機能訓練加算は、理学療法士等を配置し、個別機能訓練計画に基づき支援し、記録と評価を行えば、定期的に居宅を訪問しなくても算定できる。
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A ×
「理学療法士等を配置し、個別機能訓練計画に基づき支援し、記録と評価を行う」という内容は適切。
しかし、「定期的に居宅を訪問しなくてもよい」という内容は誤り。個別機能訓練加算の算定要件には「3か月ごとに1回以上、利用者の居宅を訪問する」という内容がある。
「理学療法士等を配置し、個別機能訓練計画に基づき支援し、記録と評価を行う」という内容は適切。
しかし、「定期的に居宅を訪問しなくてもよい」という内容は誤り。個別機能訓練加算の算定要件には「3か月ごとに1回以上、利用者の居宅を訪問する」という内容がある。
専従の機能訓練指導員である理学療法士等(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ師、一定の実務経験を有するはり師またはきゅう師)を1以上配置し、機能訓練指導員等(機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員、その他の職種の者)が利用者の居宅を訪問したうえで共同して個別機能訓練計画を作成し、計画に基づいて機能訓練を実施して評価を行い、3か月に1回以上利用者の居宅を訪問したうえで進捗状況などを説明し、訓練内容の見直しを行い、記録している場合にⅠを算定する。 さらに、個別機能訓練計画の内容などの情報を厚生労働省(LIFE:科学的介護情報システム)に提出し、フィードバックされた情報等を活用した場合はⅡを算定する(PDCAサイクルの運用。PDCAサイクル:Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Action(改善)のサイクル)。 |
Q6 若年性認知症の利用者を受け入れた場合は、認知症加算に加えて、若年性認知症利用者受入加算を算定できる。
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A ×
若年性認知症利用者受入加算は、認知症加算を算定した場合は算定しない。
若年性認知症利用者受入加算は、認知症加算を算定した場合は算定しない。
受け入れた若年性認知症(40歳以上65歳未満)の利用者ごとに個別に担当者を定めて、その担当者を中心に、利用者の特性やニーズに応じたサービスを提供した場合に算定する。 ただし、認知症加算を算定した場合は算定しない。 |
以下のいずれの要件も満たしている場合に、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の利用者に対して算定する。
●介護職員または看護職員を人員基準に規定される数に加えて常勤換算で2人以上確保している。
●前年度または前3か月間の利用者総数のうち、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の利用者の占める割合が20%以上。
●サービスを提供する時間帯を通じて専らサービス提供にあたる認知症介護指導者研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護実践者研修などを修了した者を1人以上確保している。
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▼関連Q&A
A 「常勤加算」とは
まず、「常勤」と「常勤換算」は、次のようなものです。
■常勤
事業所における勤務時間が、事業所で定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していること(週32時間を下回る場合は週32時間を基本とする)
■常勤換算
事業所の従業者の勤務延時間数(担当者全員の合計時間)を、事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(週32時間を下回る場合は週32時間を基本とする)で割って人数として換算する方法
以上を踏まえて、たとえば訪問看護ステーションの看護職員の「常勤換算で2.5人以上(うち1人は常勤)」について、簡単な例をあげて考えてみます。
例)事業所で定められている常勤の看護職員が勤務すべき時間数は、週32時間です。
そして、看護職員が3人いて、1人が週32時間勤務し、他の2人がそれぞれ週に30時間ずつ勤務しています。これを常勤換算の式に当てはめると次のようになります。
92(看護職員3人の合計勤務時間)÷32(常勤の看護職員が勤務すべき時間数)=2.875
この「2.875」は基準の「2.5人以上」を満たしており、1人が常勤(週32時間勤務)で「うち1人は常勤」も満たしているため、基準をクリアしていることになります。
Q7 低栄養状態にある利用者に対して管理栄養士を中心に栄養改善サービスを提供した場合は、月に2回を限度として栄養改善加算を算定できる。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
管理栄養士(外部との連携を含む)を1人以上配置し、低栄養状態またはそのおそれのあるにある利用者に対して、多職種が共同して作成した栄養ケア計画に基づき、必要に応じて居宅を訪問して栄養改善サービス(栄養食事相談等の栄養管理)を行った場合に、原則として3か月以内の期間に限り、月2回を限度に算定する。 |
Q8 口腔機能向上加算は、言語聴覚士等を1名以上配置し、介護職員等と共同して作成した口腔機能改善管理指導計画に基づき支援を行い、定期的に記録と評価を行う場合に算定する。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員を1名以上配置し、多職種が共同して作成した口腔機能改善管理指導計画に基づき、口腔機能向上サービス(口腔清掃の指導・実施、摂食・嚥下機能の訓練指導や実施)を行い、定期的に記録と評価を行う場合に、原則として3か月以内の期間に限り、月2回を限度にⅠを算定する。 さらに、口腔機能改善管理指導計画の内容などの情報を厚生労働省(LIFE:科学的介護情報システム)に提出し、フィードバックされた情報等を活用した場合はⅡを算定する(PDCAサイクルの運用。PDCAサイクル:Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Action(改善)のサイクル)。 |
Q9 事業所と同一の建物内に居住する利用者がサービスを利用する場合であっても、通所介護費を減算されることはない。
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A ×
設問の場合は送迎をする必要がないので、同一建物等の居住者にかかる減算となる(詳しくは、後述の「ポイント解説」を参照)。
設問の場合は送迎をする必要がないので、同一建物等の居住者にかかる減算となる(詳しくは、後述の「ポイント解説」を参照)。
Q10 利用者が送迎を利用しない場合でも、所定単位数は減算しない。
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A ×
通所介護では、基本として送迎を行う(送迎の費用は、基本の介護報酬に含まれている)。もし、利用者が自分で通ったり、利用者の家族が送迎したりして、事業者が送迎を行わない場合は、送迎減算となる。
通所介護では、基本として送迎を行う(送迎の費用は、基本の介護報酬に含まれている)。もし、利用者が自分で通ったり、利用者の家族が送迎したりして、事業者が送迎を行わない場合は、送迎減算となる。
利用者に対して送迎を行わない場合は、片道につき、減算となる。 |
ポイント解説
同一建物等の居住者にかかる減算
① 事業所と同一敷地内または隣接する敷地内に所在する建物、もしくは事業所と同一の建物に居住する利用者にサービスを提供した場合、1か月あたりの利用者数が50人未満の場合は10%減算、50人以上の場合は15%減算となる。
② 上記以外の建物で、居住する利用者数が1か月あたり20人以上の建物に居住する利用者に訪問介護を提供した場合は、10%減算となる。
※一度の訪問で複数の利用者にサービスを提供でき、個別に訪問する手間がかからないため、減算となる。
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事業所と同一敷地内または隣接する敷地内に所在する建物、もしくは事業所と同一の建物に居住する利用者にサービスを提供した場合、1か月あたりの利用者数が50人未満の場合は-600単位/月、50人以上の場合は-900単位/月となる。
※一度の訪問で複数の利用者にサービスを提供でき、個別に訪問する手間がかからないため、減算となる。
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事業所と同一建物(事業所の上階、事業所と渡り廊下でつながっている建物など)に居住する利用者、または事業所と同一建物から通う利用者にサービスを提供した場合は、-94単位/日となる。
※送迎する手間がかからないため、減算となる。
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