居宅サービス計画の作成について、◯か×で答えなさい
居宅サービス計画の原案には、利用者と家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供されるサービスの目標とその達成時期、サービスの種類・内容・利用料、サービス提供における留意事項等を記載する。
居宅サービス計画に記載する「提供されるサービスの目標」とは、サービス提供事業者ではなく、利用者が達成しようとする目標のこと。
介護支援専門員は、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助)を位置付ける場合は、その利用の妥当性を検討し、必要な理由を記載するとともに、居宅サービス計画を市町村に届け出なければならない。
居宅サービス計画に訪問看護や通所リハビリテーションなどの医療サービスを位置づける場合は、主治医師の指示が必要。
居宅サービス計画に認知症対応型通所介護を位置づける場合については、主治医の意見を求める必要があるとはされていない。
設問のとおり。
居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置づける場合、その利用の妥当性を検討し、必要な理由を記載するとともに、必要に応じて随時サービス担当者会議を開催しなければならない。
特定福祉用具販売の利用の妥当性を検討し、居宅サービス計画に必要な理由を記載しなければならない。
介護支援専門員は、利用者に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用すべき旨の指示などを行ってはならない。
ポイント解説
医療サービスを位置づける場合
居宅サービス計画に以下の医療サービスを位置づける場合は、主治医の指示が必要とされています。
●訪問看護
●訪問リハビリテーション
●通所リハビリテーション
●居宅療養管理指導
●短期入所療養介護
●定期巡回・随時対応型訪問介護看護(訪問看護サービスを利用する場合)
●看護小規模多機能型居宅介護(看護サービスを利用する場合)
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短期入所サービスを位置づける場合
居宅サービス計画に短期入所生活介護または短期入所療養介護を位置づける場合は、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、利用日数が要介護認定有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければなりません。たとえば、認定有効期間が6か月の場合は、利用日数がおおむね3か月を超えないことを目安にします。
また、短期入所サービスの利用は連続30日までが保険給付の対象です。それを超えた場合、超えた分は全額が利用者負担になります。
この「要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えない」という目安は、原則としての上限基準です。ですので、個々の利用者の心身状況や環境などの評価に基づいて、適切に計画する必要があります。
短期入所サービスの利用日数を制限する理由
この理由としては、短期入所サービスをあまり長く利用してしまうと、実質的に施設入所と変わらなくなってしまうことがあげられます。
また、1人の利用者が必要以上に短期入所サービスを長期間利用してしまうと、本当にそれを必要としている他の人の利用に支障をきたすことも考えられます。
こうしたことから、利用日数について制限を設けて、適切・公平に利用してもらう、ということです。
福祉用具貸与を位置づける場合
居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置づける場合、その利用の妥当性を検討し、必要な理由を記載しなければなりません。
その後も、必要に応じて随時サービス担当者会議を開催し、福祉用具貸与の必要性について検証をしたうえで、継続して福祉用具貸与が必要な場合は、その理由を記載しなければなりません。
特定福祉用具販売を位置づける場合
居宅サービス計画に特定福祉用具販売を位置づける場合は、その利用の妥当性を検討し、必要な理由を記載しなければなりません。
利益収受の禁止等(公正中立の原則の遵守)
居宅介護支援の公正中立の原則を遵守するため、次のように規定されています。
●居宅介護支援事業者と事業所の管理者は、居宅サービス計画の作成または変更に関し、事業所の介護支援専門員に対して、特定の事業者等によるサービスを位置づけるべき旨の指示などを行ってはならない。
●介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成や変更に関し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用すべき旨の指示を行ってはならない。
●居宅サービス計画の作成や変更に関し、利用者に特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、その事業者から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
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たとえば、居宅介護支援事業者や事業所の管理者、介護支援専門員が、同一法人の事業所の訪問介護や通所介護サービスのみを居宅サービス計画に位置づけるよう指示してしまうと、利用者の課題の解決が疎かにされ、また利用者が他の事業者を利用することの妨げになってしまいます。