第2号保険料についての「負担率」と「保険料率」は、どう違うのですか?

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(2024ユーキャン速習レッスンP43・P135、九訂基本テキスト上巻P53・P68)

A 第2号保険料についての「負担率」と「保険料率」の違いとは

 これらは、それぞれ次のようなものです。

第2号保険料についての「負担率」:国が設定

 介護給付費の50%は保険料で賄われます。この50%のうち「第2号保険料は何%にする」というのが、第2号被保険者の「負担率」の設定です。現在は27%となっています。
 これは、3年ごとにの政令によって改定され、全国一律です。

関連Q&A

1人当たりの平均的な保険料が同水準になるよう、人口比に応じて%を設定している

 保険料の負担割合は、全国の第1号被保険者と第2号被保険者の人口比に応じて設定されています。こうすることで、1人当たりの平均的な保険料がほぼ同じ水準になるようになっています。  以下に簡単な例をあげて考えてみます。 例)日本の第1号被保険者が25人、第2号被保険者が25人、居宅給付費(上の表を参照)が100万円です。居宅給付費における保険料の負担割合は50%なので、第1号被保険者は25%、第2号被保険者も25%を負担することになります。  そして、第1号被保険者が25人で25%を負担するのですから、第1号被保険者1人当たり1%の負担となります。居給付費が100万円なので、つまり第1号被保険者1人当たり1万円の負担となります。同様に、第2号被保険者1人当たり1%で、1万円の負担となります。  では、上記の例において、日本の第1号被保険者が23人、第2号被保険者が27人の場合はどうでしょう。この場合、負担割合を第1号被保険者23%、第2号被保険者27%に設定すれば、1人当たり1万円の負担となります。  このように、第1号被保険者と第2号被保険者の人口比に応じて負担割合を変えて、1人当たりの負担額がほぼ同じ水準になるようにしています。
補足:第1号保険料の%は
 第1号保険料の%は、市町村ごとに調整交付金の%によって変わってきます。したがって、こちらは全国一律ではありません。

関連Q&A
 国は調整交付金の%を調整して交付することにより、以下の①~③による市町村間の財政力の格差を是正しています。
調整交付金の内訳
普通調整交付金給付対象となる可能性の高い後期高齢者(75歳以上)の加入割合の違い。 第1号被保険者の所得(保険料負担能力)の格差。
特別調整交付金災害時の保険料減免など、保険者の責によらない事由。
 ①と②は予測可能なので、まずはこれらに応じて調整交付金が算出されます。そして、残額が生じた場合に、③に応じた調整が行われます。  

調整交付金の仕組み:調整交付金の%と、1号保険料の%は連動する

 調整交付金によって市町村間の財政力の格差を是正する仕組みは、次のようなものです。  

後期高齢者(給付対象となる可能性の高い人)の比率が低く、第1号被保険者の所得水準の高い市町村

 この場合、調整交付金を5%より少なくし(国の負担を少なくし)、1号保険料の負担割合を増やします。  たとえば、上記のように「居宅給付費」における国の負担(25%)には調整交付金(5%相当)が含まれています。そして、調整交付金が4%の場合、国の負担は24%となり、1号保険料の負担は23%に増えます。  つまり、後期高齢者の比率が低く、第1号被保険者の所得水準の高い市町村では、第1号被保険者により多く費用を負担してもらいましょう、ということです。  

後期高齢者の比率が高く、第1号被保険者の所得水準の低い市町村

 この場合、調整交付金を5%より多くし(国の負担を多くし)、1号保険料の負担割合を減らします。  たとえば「居宅給付費」において、調整交付金が6%の場合、国の負担は26%となり、1号保険料の負担は21%に減ります。  つまり、後期高齢者の比率が高く、所得水準の低い市町村では、第1号被保険者の費用負担を少なくしましょう、ということです。

第2号保険料についての「保険料率」:医療保険者が設定

 「保険料率」というのは、個人の保険料の額を算出する際に用いる率です。

 保険料の額は、所得の多い人は多くなり、所得の少ない人は少なくなるようになっています。これは、たとえば所得の多い人は「基準額×1.5」、収入の低い人は「基準額×0.5」というように計算して、所得に応じて保険料額の多少が決まるということです。この「×1.5」や「×0.5」が保険料率です。

 第2号保険料についての保険料率は、医療保険者それぞれが、支払基金から課せられた介護給付費・地域支援事業支援納付金をもとに、それぞれのルールに沿って定めます。そして、個人の所得に応じた保険料率を掛け、個別の保険料を算出して、徴収します。

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