生活保護制度の仕組み・扶助について、◯か×で答えなさい
Q1 生活保護は、原則として、個人を単位として行われる。
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A ×
生活保護は、原則として世帯単位で行われる。
生活保護は、原則として世帯単位で行われる。
Q2 生活保護の申請は、同居している親族も行うことができる。
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A ◯
生活保護の申請は、要保護者、その扶養義務者またはその他の同居の親族が行うことができる。
生活保護の申請は、要保護者、その扶養義務者またはその他の同居の親族が行うことができる。
Q3 要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。
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A ◯
保護は、原則として申請に基づいて開始する(申請保護の原則)。ただし、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。
保護は、原則として申請に基づいて開始する(申請保護の原則)。ただし、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。
Q4 住宅扶助は、家賃だけに限られ、老朽化等にともなう住宅を維持するための補修費用は含まれない。
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A ×
住宅扶助の対象となるのは、住居確保のための費用(敷金、家賃、地代など)、補修その他住宅の維持のために必要なものの費用とされている。
住宅扶助の対象となるのは、住居確保のための費用(敷金、家賃、地代など)、補修その他住宅の維持のために必要なものの費用とされている。
Q5 住宅扶助は、原則として、金銭給付である。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q6 医療扶助は、疾病や負傷による入院又は通院により治療を必要とされる場合にいずれの医療機関でも受給できる。
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A ×
医療扶助は、生活保護法の指定を受けた指定医療機関において受給できる。
医療扶助は、生活保護法の指定を受けた指定医療機関において受給できる。
Q7 医療扶助は、原則として、現物給付である。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q8 介護保険の被保険者でない生活保護受給者が介護扶助を受ける場合には、要介護認定は、介護扶助の要否判定の一環として生活保護制度で独自に行う。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
なお、介護保険の被保険者の場合は、通常どおりの要介護認定の手続きとなる。
Q9 介護扶助は、原則として金銭給付であり、これができない場合に現物給付を行うことができる。
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A ×
介護扶助は、原則として現物給付で行われる。ただし、住宅改修や福祉用具など現物給付が難しいものについては金銭給付となる。
介護扶助は、原則として現物給付で行われる。ただし、住宅改修や福祉用具など現物給付が難しいものについては金銭給付となる。
Q10 葬祭扶助には、火葬料は含まれるが、納骨や葬祭に必要な費用は含まれない。
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A ×
葬祭扶助の対象となるのは、遺体運搬、火葬・土葬、納骨その他葬祭に必要なものの費用とされている。
葬祭扶助の対象となるのは、遺体運搬、火葬・土葬、納骨その他葬祭に必要なものの費用とされている。
ポイント解説
生活保護の8つの扶助
生活扶助 | 食費、被服費、光熱水費、家具什器費などの日常生活での基本的な需要を満たす費用。
原則として金銭給付。 |
教育扶助 | 義務教育に伴って必要な学用品費、実験実習見学費、通学用品などの費用。
原則として金銭給付。 |
住宅扶助 | 住居確保のための費用(敷金、家賃、地代など)、補修その他住宅の維持のために必要なものの費用。
原則として金銭給付。 |
医療扶助 | 入院、診療、投薬、注射、手術、施術などの費用や、入退院時の交通費。 生活保護の指定医療機関に委託。 受ける場合は、福祉事務所からの医療券の発行が必要。 原則として現物給付。 |
介護扶助 | 介護保険法に規定する要介護者等に対する、居宅介護、施設介護、福祉用具、住宅改修などの介護サービスの費用。
原則として現物給付。 |
出産扶助 | 分娩介助料、分娩前後の処置料、衛生材料費など出産に伴う費用。
原則として金銭給付。 |
生業扶助 | 生業費、技能習得費など就労に必要な費用。高校就学に必要な費用(公立高校授業料相当分)も含む。
原則として金銭給付。 |
葬祭扶助 | 遺体運搬、火葬・土葬、納骨その他葬祭に必要な費用。
原則として金銭給付。 |