(2024ユーキャン速習レッスンP425、十訂基本テキスト下巻P475)
A 生活保護の介護扶助・生活扶助と、居住費・食費などの関係性
この関係性について、以下に整理してみます。
介護保険の被保険者である生活保護受給者
介護保険料(介護保険の被保険者)
生活扶助での対応になります。詳細は、以下のとおりです。
●特別徴収の場合
年額18万円(月額1万5,000円)以上の老齢基礎年金等受給者は特別徴収(年金から天引き)されます。この場合、介護保険料の分が年金収入から控除されます。
●普通徴収の場合
上記以外の場合は普通徴収(納入通知書による納付)になります。この場合は、生活扶助に介護保険料加算がされます。
勤労(被用)収入から控除されます。
ただし、生活保護を受けていて、企業の健康保険に加入している人もわずかにいます(生活保護受給者が、企業の健康保険に加入することは可能)。この場合で、40歳以上65歳未満の人が第2号被保険者になります。つまり、生活保護受給者で第2号被保険者となるのは、企業の健康保険に加入している人であり、会社に勤務していて給与をもらっている、ということです。
この場合、給与から医療保険料と一緒に介護保険料が徴収されます。そのため、介護保険料の分は収入とはみなされず(「勤労(被用)収入から控除」)、その分を生活扶助として増やしてくれます。ですので、結果的には「生活扶助に上乗せして支給される」と言うことができます。
施設サービス(介護保険の被保険者)
生活扶助から給付されます(介護施設入所者基本生活費)。
介護保険から特定入所者介護サービス費が給付されて、負担限度額の分が介護扶助から給付されます。
生活保護受給者は、原則として多床室を利用することとされています。この場合の居住費は、全額が介護保険から特定入所者介護サービス費として給付されます。
ただし、居室の空き状況などによっては、例外的にユニット型個室、ユニット型準個室、従来型個室を利用することも認められます。この場合、介護保険から特定入所者介護サービス費が給付されて、負担限度額の分が介護扶助から給付されます。
短期入所サービス(介護保険の被保険者)
生活保護による新たな給付はありません。介護保険から特定入所者介護サービス費が給付されて、負担限度額の分を生活保護受給者が支払います。
生活保護受給者は、原則として多床室を利用することとされています。この場合の滞在費は、全額が介護保険から特定入所者介護サービス費として給付されます。
ただし、居室の空き状況などによっては、例外的にユニット型個室、ユニット型準個室、従来型個室を利用することも認められます。この場合でも、生活保護による新たな給付はありません。介護保険から特定入所者介護サービス費が給付されて、負担限度額の分を生活保護受給者が支払います。
短期入所生活介護と短期入所療養介護 → 滞在費
短期入所生活介護と短期入所療養介護は、ある程度長く泊まることを想定していて、その費用は「滞在費」になります。施設サービスと地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 → 居住費
施設サービスと地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、利用者がそこに住んで利用するサービスなので、「居住費」になります。
通所サービス(介護保険の被保険者)
生活保護による新たな給付はありません。食費の全額を生活保護受給者が支払います。
生活保護受給者(介護保険の被保険者でない場合)
介護保険料(介護保険の被保険者でない場合)
介護保険の被保険者でないので、そもそも介護保険料は発生しません。
施設サービス(介護保険の被保険者でない場合)
生活扶助から給付されます(介護施設入所者基本生活費)。
介護扶助から給付されます。
介護扶助から給付されます。
短期入所サービス(介護保険の被保険者でない場合)
介護保険の特定入所者介護サービス費相当額が介護扶助から給付され、負担限度額相当額を生活保護受給者が支払います。
生活保護受給者は、原則として多床室を利用することとされています。この場合の滞在費は、全額が介護扶助から給付されます。
通所サービス(介護保険の被保険者でない場合)
生活保護による新たな対応はありません。食費の全額を生活保護受給者が支払います。