福祉サービス一覧

訪問介護の身体介護と生活援助を区別するポイントは、どのようなものですか?

 訪問介護の身体介護と生活援助を区別するポイントは、「利用者の身体に直接触れるかどうか」ということです。  身体介護は利用者の身体に直接触れます(見守り時においても、いざというときに直接触れて助けられるようにします)。  生活援助は利用者の身体に直接触れないで行う内容です。

特定施設の「介護専用型」と「混合型」は、どのように違うのですか?

<h3>介護専用型特定施設</h3>  入居者が要介護者(または入居時に要介護者であった人)、要介護者の配偶者や3親等内の親族などにかぎられる特定施設です。言い換えると、「配偶者や三親等内の親族などは、認定を受けていなくても一緒に入居できる」ということです。  たとえば、 <div class="indent"><span class="maru">●</span>要介護認定を受けた夫と、認定を受けていない妻が、一緒に介護専用型特定施設に入居する。</div> <div class="indent"><span class="maru">●</span>要介護認定を受けた85歳の母親と、認定を受けていない65歳の娘が、一緒に介護専用型特定施設に入居する。</div>  というような場合が考えられます。  これはつまり、夫婦・家族などが離れ離れになってしまうと困る人のためにある、ということです。 &nbsp; <h3>混合型特定施設</h3>  介護専用型以外のもので、要介護者だけでなく、要支援者と自立の人も対象としているのが混合型特定施設です。 &nbsp; <div class="information"><span class="bold">特定施設と地域密着型特定施設</span>  有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホームのうち、「定員29人以下で介護専用型」という条件に当てはまるものは、地域密着型特定施設になります。  この条件に当てはまらないものは、特定施設になります。 <span class="bold">「居宅」という位置づけ</span>  介護保険において特定施設と地域密着型特定施設は「利用者が自ら費用負担をして選んだ<span class="bold">居宅</span>」という位置づけです。 </div>

軽費老人ホームのA型、B型、ケアハウスは、どう違うのですか?

<span class="qa">A</span> 軽費老人ホームのA型、B型、ケアハウスの違いとは <br> <h3>A型</h3>  低所得者で健康な高齢者が対象です。こうした人に無料または低額な料金で入居してもらって、日常生活上の便宜を供与します。  より具体的には、低所得の高齢者に対し、住む場所、食事、相談援助などを無料または低額な料金で提供する、ということです。 &nbsp; <h3>B型</h3>  自炊程度のできる健康な高齢者が対象です。こうした人に無料または低額な料金で入居してもらって日常生活上の便宜を供与します。  より具体的には、高齢者に対し、住む場所、相談援助などを無料または低額な料金で提供する、ということです(「B型」では、食事の提供はありません)。 &nbsp;  「A型」も「B型」も、提供する日常生活上の便宜に、介護サービスは含まれません。  そして、「A型」または「B型」の入居者が要介護・要支援認定を受けた場合には、基本的には退居することになります(ただし、軽費老人ホームによっては、外部の事業者による介護保険のサービスを利用しながら、そこでの生活を継続することを認めているところもあります)。 &nbsp; <h3>ケアハウス</h3>  身体機能の低下がある人が対象で、食事や入浴などの介護、相談援助などを提供します。 &nbsp;  軽費老人ホーム(A型、B型、ケアハウス)は、介護保険制度が始まる前からありました。  そして、介護保険制度が始まってからは、軽費老人ホームは特定施設と位置づけられ、(対象者からして、主にケアハウスにおいて)介護保険のサービスである特定施設入居者生活介護等を提供しています。  なお、今後はケアハウスに統一されていきます。

養護老人ホームと特別養護老人ホームは、どのように違うのですか?

 養護老人ホームと特別養護老人ホームの大きな違いは、入る理由です。それぞれ、次のようになります。 &nbsp; <h3>養護老人ホーム</h3>  環境上の理由及び経済的な理由により自宅での生活が困難な高齢者を入所させて、養護することを目的とする施設です。この入所は、老人福祉制度の<span class="bold">措置</span>によって行われます。 <div class="sanshyo"><span class="sankaku">▼</span>関連Q&A</div> <a href="https://caremane.site/33">https://caremane.site/33</a> &nbsp; <h3>特別養護老人ホーム</h3>  身体上または精神上著しい障害があるため常時の介護を必要とし、自宅では適切な介護を受けられない高齢者を入所させて、養護することを目的とする施設です。  特別養護老人ホームのうち、定員30人以上のものは都道府県知事の指定を受けて介護老人福祉施設になり、定員29人以下のものは市町村長の指定を受けて地域密着型介護老人福祉施設になります。

特定施設入居者生活介護を受けずに地域での介護サービスを選択するとは、どういうことですか?

<span class="qa">A</span> 利用者が持ち家やマンションなどの自宅にいるのと同じ  「特定施設入居者生活介護を受けずに地域での介護サービスを選択する」というのは、後述のパターン2のことになります。  特定施設に長期間入居している人は、介護サービスの利用について、次のパターンから選ぶことができます。 &nbsp; <h3>パターン1</h3>  その特定施設による、特定施設入居者生活介護を利用します。  この場合、①その特定施設の従業者が介護等のサービスを総合的に提供するか、②その特定施設の従業者が基本サービス(特定施設サービス計画の作成、安否確認、生活相談など)を行い、その特定施設と契約した外部の事業者が介護サービスなどを提供します。  ①を「一般型」といいます。  ②を「外部サービス利用型」といいます。  このパターン1(①と②のどちらも含む)の場合、特定施設入居者生活介護によって必要な介護サービスが総合的に提供されるため、別に他のサービスを利用する必要はなく、そのため<span class="bold">居宅療養管理指導を除く他のサービスは保険給付されない</span>ことになっています(居宅療養管理指導は、特定施設では提供できない内容なので、同時に保険給付されます)。  考え方としては、「特定施設入居者生活介護が保険給付されている場合、それと内容が重なるサービスは同時に保険給付されず、内容が重ならない居宅療養管理指導は保険給付される」ということです。 <div class="information"><span class="bold">特定施設が費用を全額負担することで、他のサービスが利用可能</span>  パターン1の場合でも、特定施設がその費用を全額負担することにより、他のサービスを利用できます。これはたとえば、特定施設入居者生活介護の利用者が、その特定施設から一歩も外に出ずにずっと特定施設内だけで生活しているとしたら「閉じこもり」に近い状態になってしまうことも考えられるため、そうならないよう外出する機会として通所介護などを活用する、といったことです。  この通所介護などの利用は、あくまで特定施設入居者生活介護の一環としてです。ですので、この費用は、特定施設入居者生活介護の費用にすでに含まれています。そのため、この費用は別途保険給付されることもなく、利用者が負担することもなく、特定施設が全額を負担することになります。 </div> &nbsp; <h3>パターン2</h3>  その特定施設による特定施設入居者生活介護を利用せずに、居宅サービスや地域密着型サービスを利用します。これは、利用者が持ち家やマンションなどの自宅にいるのと同じように、たとえば訪問介護や通所介護などを利用するということです。  利用者が、このパターン2を選択することを、特定施設入居者生活介護事業者は妨げてはなりません。 <div class="information">有料老人ホームなどの特定施設は、高齢者が自ら費用を負担して選択した<span class="bold">居宅</span>という位置づけです。</div>

認知症老人徘徊感知機器の「外部との通信機能を除いた部分」とは、どういうことですか?

 認知症老人徘徊感知機器の基本的な機能は、玄関などに設置したセンサーで認知症高齢者が一人で外出するのを感知すると、家の中に設置した本体のスピーカーからアラームが鳴る、といったものです。  ここに、オプション機能を追加できるものがあります。このオプション機能は、センサーが感知すると、それを知らせるメールを携帯電話などに送信する、といったものです。  このオプション機能のために、通信機器を追加して、それと本体をケーブル等でつなぐものがあります。これが「福祉用具貸与の種目にあたる部分と通信機器にあたる部分が区別できる場合」です。  この場合の本体とセンサーが、「認知症老人徘徊感知機器の『外部との通信機能を除いた部分』」になります。これは福祉用具貸与の対象です。  そして、追加した通信機器は給付対象外になります。

T字杖が福祉用具貸与の対象外なのはなぜですか?

<span class="qa">A</span> T字杖が対象外の理由とは  まず、福祉用具貸与の目的は、福祉用具についての高齢者の費用負担を軽減する、というものです。  そして、T字杖は比較的<span class="bold">安価</span>で入手できます。そのため、T字杖は給付の対象外になっている、ということです。  なお、以下のように、市町村によっては、高齢者にT字杖を無料で支給しているところもあります。 <a href="https://www.city.shinjuku.lg.jp/fukushi/file05_02_00008.html">https://www.city.shinjuku.lg.jp/fukushi/file05_02_00008.html</a> <a href="https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118986782/index.html">https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118986782/index.html</a>

小規模多機能型居宅介護の登録定員と、通いサービス・宿泊サービスの利用定員は、どう違うのですか? また、利用定員の「登録定員2分の1から15人まで」「登録定員3分の1から9人まで」とはどういうことですか?

<h3>登録定員は、その事業所に登録できる利用者数</h3>  その事業所に登録できる利用者数が、登録定員です。これは29人以下とされています(サテライト事業所の場合は、18人以下です)。 &nbsp; <h3>通いサービスと宿泊サービスの利用定員は、“1日あたり”の利用定員</h3>  利用定員とは“1日あたり”の利用定員です。 &nbsp; <h4>通いサービスの利用定員</h4>  これについては、登録定員が25人以下の事業所と、25人を超える事業所で、区別して捉える必要があります。 <span class="maru">●</span><span class="bold">登録定員が25人以下の事業所</span>  この場合は、「登録定員の2分の1から15人まで」です(サテライト事業所の場合は、「登録定員の2分の1から12人まで」です)。  たとえば、登録定員が24人の場合、24人の「2分の1」は12人ですので、12人から15人になります。 <span class="maru">●</span><span class="bold">登録定員が25人を超える事業所</span>  この場合は、具体的な人数が定められています(「登録定員の2分の1から15人まで」は関係しません)。この具体的な人数は、登録定員26~27人で16人、登録定員28人で17人、登録定員29人で18人です。 &nbsp; <h4>宿泊サービスの利用定員</h4>  これは「通いサービスの利用定員の3分の1から9人まで」です(サテライト事業所の場合は、「通いサービスの利用定員の3分の1から6人まで」です)。  たとえば、通いサービスの利用定員が12人の場合、「12」の3分の1は「4」ですので、4人から9人になります。

生活保護の介護扶助・生活扶助と、居住費・食費などの関係性はどのようになっているのですか?

介護保険料(介護保険の被保険者)  生活扶助での対応になります。詳細は、以下のとおりです。 <span class="shikaku">■</span><span class="bold">第1号被保険者</span>  年額18万円(月額1万5,000円)以上の老齢基礎年金等受給者は特別徴収(年金から天引き)されます。この場合、介護保険料の分が年金収入から控除されます。 <div class="indent">※「年金収入から控除」というのは、受け取る年金のうち、保険料の分は収入とはみなされず、その分を生活扶助として増やしてくれるということです。ですので、結果的には「生活扶助に上乗せして支給される」と言うことができます。</div>  上記以外の場合は普通徴収(納入通知書による納付)になります。この場合は、生活扶助に介護保険料加算がされます。 <div class="indentshikaku"><span class="shikaku">■</span><span class="bold">第2号被保険者</span></div>  勤労(被用)収入から控除されます。 <div class="indent">※生活保護受給者は、国民健康保険の適用除外になります(必要な医療は、生活保護の医療扶助から給付される)。そのため、国民健康保険に加入していた第2号被保険者が生活保護を受けるようになると、医療保険未加入となり、第2号被保険者の資格要件のうち「医療保険に加入していること」を満たさなくなって、介護保険の被保険者ではなくなります。  ただし、生活保護を受けていて、企業の健康保険に加入している人もわずかにいます(生活保護受給者が、企業の健康保険に加入することは可能)。この場合で、40歳以上65歳未満の人が第2号被保険者になります。つまり、生活保護受給者で第2号被保険者となるのは、企業の健康保険に加入している人であり、会社に勤務していて給与をもらっている、ということです。  この場合、給与から医療保険料と一緒に介護保険料が徴収されます。そのため、介護保険料の分は収入とはみなされず(「勤労(被用)収入から控除」)、その分を生活扶助として増やしてくれます。ですので、結果的には「生活扶助に上乗せして支給される」と言うことができます。</div> &nbsp; <h4>施設サービス(介護保険の被保険者)</h4> <br> <div class="indentshikaku"><span class="shikaku">■</span><span class="bold">日常生活費</span></div>  生活扶助での対応になります(介護施設入所者基本生活費)。 <div class="indentshikaku"><span class="shikaku">■</span><span class="bold">食費</span></div>  介護保険から特定入所者介護サービス費から給付されて、負担限度額の分が介護扶助の対応になります。 <div class="indent">※特定入所者介護サービス費は、居住費・食費について、負担限度額までを利用者が負担し、それを超えて基準費用額までが介護保険から給付されるものです。</div> <br> <div class="indentshikaku"><span class="shikaku">■</span><span class="bold">居住費</span></div>  生活保護受給者は、原則として多床室を利用することとされています。この場合の居住費は、全額が介護保険から特定入所者介護サービス費として給付されます。 <div class="indent">※生活保護受給者が多床室を利用した場合は、特定入所者介護サービス費における負担限度額が0円とされているため、全額が特定入所者介護サービス費として給付されることになります。  ただし、居室の空き状況などによっては、例外的にユニット型個室、ユニット型準個室、従来型個室を利用することも認められます。この場合、介護保険から特定入所者介護サービス費が給付されて、負担限度額の分が介護扶助の対応になります。</div> &nbsp; <h4>短期入所サービス(介護保険の被保険者)</h4> <br> <div class="indentshikaku"><span class="shikaku">■</span><span class="bold">食費</span></div>  生活保護による新たな対応はありません。介護保険から特定入所者介護サービス費から給付されて、負担限度額の分を生活保護受給者が支払います。 <div class="indent">※短期入所サービスを利用するというのは、生活保護受給者が自宅で生活しているということであり、生活費(食費を含む)として生活扶助が支給されています。そのため、負担限度額の分を既に支給されている中から支払うことになります。</div> <br> <div class="indentshikaku"><span class="shikaku">■</span><span class="bold">滞在費</span></div>  生活保護受給者は、原則として多床室を利用することとされています。この場合の滞在費は、全額が介護保険から特定入所者介護サービス費として給付されます。  ユニット型個室、ユニット型準個室、従来型個室を利用した場合は、生活保護による新たな対応はありません。介護保険から特定入所者介護サービス費が給付されて、負担限度額の分を生活保護受給者が支払います。 &nbsp; <h4>通所サービス(介護保険の被保険者)</h4> <br> <div class="indentshikaku"><span class="shikaku">■</span><span class="bold">食費</span></div>  生活保護による新たな対応はありません。食費の全額を生活保護受給者が支払います。 <div class="indent">※通所サービスを利用するというのは、生活保護受給者が自宅で生活しているということであり、生活費(食費を含む)として生活扶助が支給されています。そのため、食費の全額を既に支給されている中から支払うことになります。</div> &nbsp; <h3>生活保護受給者(介護保険の被保険者でない場合)</h3> <br> <h4>介護保険料(介護保険の被保険者でない場合)</h4>  介護保険の被保険者でないので、そもそも介護保険料は発生しません。 &nbsp; <h4>施設サービス(介護保険の被保険者でない場合)</h4> <br> <div class="indentshikaku"><span class="shikaku">■</span><span class="bold">日常生活費</span></div>  生活扶助での対応になります(介護施設入所者基本生活費)。 <div class="indentshikaku"><span class="shikaku">■</span><span class="bold">食費</span></div>  介護扶助での対応になります。 <div class="indentshikaku"><span class="shikaku">■</span><span class="bold">居住費</span></div>  介護扶助での対応になります。 &nbsp; <h4>短期入所サービス(介護保険の被保険者でない場合)</h4> <br> <div class="indentshikaku"><span class="shikaku">■</span><span class="bold">食費</span></div>  介護保険の特定入所者介護サービス費相当額が介護扶助の対応になり、負担限度額相当額を生活保護受給者が既に支給されている中から支払います。 <div class="indentshikaku"><span class="shikaku">■</span><span class="bold">滞在費</span></div>  生活保護受給者は、原則として多床室を利用することとされています。この場合の滞在費は、全額が介護扶助の対応になります。  ユニット型個室、ユニット型準個室、従来型個室を利用した場合は、介護保険の特定入所者介護サービス費相当額が介護扶助の対応になり、負担限度額相当額を生活保護受給者が既に支給されている中から支払います。 &nbsp; <h4>通所サービス(介護保険の被保険者でない場合)</h4> <br> <div class="indentshikaku"><span class="shikaku">■</span><span class="bold">食費</span></div>  食費の全額を生活保護受給者が既に支給されている中から支払います。 &nbsp; <div class="midashisanshyo"><span class="sanshyo">▼</span>関連Q&A</div> <a href="https://caremane.site/51">https://caremane.site/51</a> <div class="information"> <div class="midashisanshyo"><span class="sanshyo">▼</span>ケアマネ試験対策『一問一答』はこちら</div> <a href="https://caremane.site/2431">https://caremane.site/2431</a> </div>

生活保護受給者の施設入所時の食費は介護扶助からで、日常生活費は生活扶助からと、別々なのはどうしてですか?

食費(介護扶助から給付)  「介護扶助」は、要介護者等に対する介護サービスについての扶助です。  また、「食費」というのは、食材料費+調理の手間の費用です。  そして、介護保険施設に入所した際の「食費」については、介護保険から特定入所者介護サービス費が給付され、負担限度額の分が<span class="bold">介護扶助</span>から給付されます。 <div class="indent3">※特定入所者介護サービス費は、居住費・食費について、負担限度額までを利用者が負担し、それを超えて基準費用額までが介護保険から給付されるものです。</div>  これについての考え方としては、「介護保険施設に入所した場合は『調理の手間(サービス)が長期にわたって続く』ということで、介護サービスについての扶助である介護扶助になる」と捉えると良いでしょう。 <div class="information"><span class="bold">介護保険施設に入所した際の「食費」について、短期入所サービスと比較で見てみると…</span>  介護保険の被保険者である生活保護受給者の場合、短期入所サービスと介護保険施設に入所した際の「食費」への給付は、次のように異なります。 <div class="indent2"><span class="shikaku">■</span><span class="bold">短期入所サービスでの食費</span></div>  生活保護による新たな給付はありません。介護保険から特定入所者介護サービス費が給付されて、負担限度額の分を生活保護受給者が支払います。 <div class="indent3">※短期入所サービスを利用するというのは、生活保護受給者が自宅で生活しているということであり、生活費(食費を含む)として生活扶助が給付されています。そのため、負担限度額の分を既に給付されている生活扶助の中から支払うことになります。</div> <br> <div class="indent2"><span class="shikaku">■</span><span class="bold">介護保険施設に入所した際の食費</span></div>  介護保険から特定入所者介護サービス費が給付されて、負担限度額の分が介護扶助から給付されます。  考え方は、前述のように、「介護保険施設に入所した場合は『調理の手間(サービス)が長期にわたって続く』ということで、介護サービスについての扶助である介護扶助になる」ということです。 </div>

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