(2024ユーキャン速習レッスンP375・P407、十訂基本テキスト上巻P541・P679)
A 「介護専用型」と「混合型」の違いとは
これらは、それぞれ次のようなものです。
介護専用型特定施設
入居者が要介護者(または入居時に要介護者であった人)、要介護者の配偶者や三親等内の親族などにかぎられる特定施設です。言い換えると、「配偶者や三親等内の親族などは、認定を受けていなくても一緒に入居できる」ということです。
たとえば、
●要介護認定を受けた夫と、認定を受けていない妻が、一緒に介護専用型特定施設に入居する。
●要介護認定を受けた85歳の母親と、認定を受けていない65歳の娘が、一緒に介護専用型特定施設に入居する。
というような場合が考えられます。
これはつまり、夫婦・家族などが離れ離れになってしまうと困る人のためにある、ということです。
混合型特定施設
介護専用型以外のもので、要介護者だけでなく、要支援者と自立の人も対象としているのが混合型特定施設です。
特定施設と地域密着型特定施設
有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホームのうち、「定員29人以下で介護専用型」という条件に当てはまるものは、地域密着型特定施設になります。
有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホームのうち、「定員29人以下で介護専用型」という条件に当てはまるものは、地域密着型特定施設になります。
この条件に当てはまらないものは、特定施設になります。
「居宅」という位置づけ
介護保険において特定施設と地域密着型特定施設は「利用者が自ら費用負担をして選んだ居宅」という位置づけです。