特定施設の「介護専用型」と「混合型」は、どのように違うのですか?
<h3>介護専用型特定施設</h3> 入居者が要介護者(または入居時に要介護者であった人)、要介護者の配偶者や3親等内の親族などにかぎられる特定施設です。言い換えると、「配偶者や三親等内の親族などは、認定を受けていなくても一緒に入居できる」ということです。 たとえば、 <div class="indent"><span class="maru">●</span>要介護認定を受けた夫と、認定を受けていない妻が、一緒に介護専用型特定施設に入居する。</div> <div class="indent"><span class="maru">●</span>要介護認定を受けた85歳の母親と、認定を受けていない65歳の娘が、一緒に介護専用型特定施設に入居する。</div> というような場合が考えられます。 これはつまり、夫婦・家族などが離れ離れになってしまうと困る人のためにある、ということです。 <h3>混合型特定施設</h3> 介護専用型以外のもので、要介護者だけでなく、要支援者と自立の人も対象としているのが混合型特定施設です。 <div class="information"><span class="bold">特定施設と地域密着型特定施設</span> 有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホームのうち、「定員29人以下で介護専用型」という条件に当てはまるものは、地域密着型特定施設になります。 この条件に当てはまらないものは、特定施設になります。 <span class="bold">「居宅」という位置づけ</span> 介護保険において特定施設と地域密着型特定施設は「利用者が自ら費用負担をして選んだ<span class="bold">居宅</span>」という位置づけです。 </div>