特定施設入居者生活介護一覧

特定施設の「介護専用型」と「混合型」は、どのように違うのですか?

<h3>介護専用型特定施設</h3>  入居者が要介護者(または入居時に要介護者であった人)、要介護者の配偶者や3親等内の親族などにかぎられる特定施設です。言い換えると、「配偶者や三親等内の親族などは、認定を受けていなくても一緒に入居できる」ということです。  たとえば、 <div class="indent"><span class="maru">●</span>要介護認定を受けた夫と、認定を受けていない妻が、一緒に介護専用型特定施設に入居する。</div> <div class="indent"><span class="maru">●</span>要介護認定を受けた85歳の母親と、認定を受けていない65歳の娘が、一緒に介護専用型特定施設に入居する。</div>  というような場合が考えられます。  これはつまり、夫婦・家族などが離れ離れになってしまうと困る人のためにある、ということです。 &nbsp; <h3>混合型特定施設</h3>  介護専用型以外のもので、要介護者だけでなく、要支援者と自立の人も対象としているのが混合型特定施設です。 &nbsp; <div class="information"><span class="bold">特定施設と地域密着型特定施設</span>  有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホームのうち、「定員29人以下で介護専用型」という条件に当てはまるものは、地域密着型特定施設になります。  この条件に当てはまらないものは、特定施設になります。 <span class="bold">「居宅」という位置づけ</span>  介護保険において特定施設と地域密着型特定施設は「利用者が自ら費用負担をして選んだ<span class="bold">居宅</span>」という位置づけです。 </div>

軽費老人ホームのA型、B型、ケアハウスは、どう違うのですか?

<span class="qa">A</span> 軽費老人ホームのA型、B型、ケアハウスの違いとは <br> <h3>A型</h3>  低所得者で健康な高齢者が対象です。こうした人に無料または低額な料金で入居してもらって、日常生活上の便宜を供与します。  より具体的には、低所得の高齢者に対し、住む場所、食事、相談援助などを無料または低額な料金で提供する、ということです。 &nbsp; <h3>B型</h3>  自炊程度のできる健康な高齢者が対象です。こうした人に無料または低額な料金で入居してもらって日常生活上の便宜を供与します。  より具体的には、高齢者に対し、住む場所、相談援助などを無料または低額な料金で提供する、ということです(「B型」では、食事の提供はありません)。 &nbsp;  「A型」も「B型」も、提供する日常生活上の便宜に、介護サービスは含まれません。  そして、「A型」または「B型」の入居者が要介護・要支援認定を受けた場合には、基本的には退居することになります(ただし、軽費老人ホームによっては、外部の事業者による介護保険のサービスを利用しながら、そこでの生活を継続することを認めているところもあります)。 &nbsp; <h3>ケアハウス</h3>  身体機能の低下がある人が対象で、食事や入浴などの介護、相談援助などを提供します。 &nbsp;  軽費老人ホーム(A型、B型、ケアハウス)は、介護保険制度が始まる前からありました。  そして、介護保険制度が始まってからは、軽費老人ホームは特定施設と位置づけられ、(対象者からして、主にケアハウスにおいて)介護保険のサービスである特定施設入居者生活介護等を提供しています。  なお、今後はケアハウスに統一されていきます。

養護老人ホームと特別養護老人ホームは、どのように違うのですか?

 養護老人ホームと特別養護老人ホームの大きな違いは、入る理由です。それぞれ、次のようになります。 &nbsp; <h3>養護老人ホーム</h3>  環境上の理由及び経済的な理由により自宅での生活が困難な高齢者を入所させて、養護することを目的とする施設です。この入所は、老人福祉制度の<span class="bold">措置</span>によって行われます。 <div class="sanshyo"><span class="sankaku">▼</span>関連Q&A</div> <a href="https://caremane.site/33">https://caremane.site/33</a> &nbsp; <h3>特別養護老人ホーム</h3>  身体上または精神上著しい障害があるため常時の介護を必要とし、自宅では適切な介護を受けられない高齢者を入所させて、養護することを目的とする施設です。  特別養護老人ホームのうち、定員30人以上のものは都道府県知事の指定を受けて介護老人福祉施設になり、定員29人以下のものは市町村長の指定を受けて地域密着型介護老人福祉施設になります。

特定施設入居者生活介護を受けずに地域での介護サービスを選択するとは、どういうことですか?

<span class="qa">A</span> 利用者が持ち家やマンションなどの自宅にいるのと同じ  「特定施設入居者生活介護を受けずに地域での介護サービスを選択する」というのは、後述のパターン2のことになります。  特定施設に長期間入居している人は、介護サービスの利用について、次のパターンから選ぶことができます。 &nbsp; <h3>パターン1</h3>  その特定施設による、特定施設入居者生活介護を利用します。  この場合、①その特定施設の従業者が介護等のサービスを総合的に提供するか、②その特定施設の従業者が基本サービス(特定施設サービス計画の作成、安否確認、生活相談など)を行い、その特定施設と契約した外部の事業者が介護サービスなどを提供します。  ①を「一般型」といいます。  ②を「外部サービス利用型」といいます。  このパターン1(①と②のどちらも含む)の場合、特定施設入居者生活介護によって必要な介護サービスが総合的に提供されるため、別に他のサービスを利用する必要はなく、そのため<span class="bold">居宅療養管理指導を除く他のサービスは保険給付されない</span>ことになっています(居宅療養管理指導は、特定施設では提供できない内容なので、同時に保険給付されます)。  考え方としては、「特定施設入居者生活介護が保険給付されている場合、それと内容が重なるサービスは同時に保険給付されず、内容が重ならない居宅療養管理指導は保険給付される」ということです。 <div class="information"><span class="bold">特定施設が費用を全額負担することで、他のサービスが利用可能</span>  パターン1の場合でも、特定施設がその費用を全額負担することにより、他のサービスを利用できます。これはたとえば、特定施設入居者生活介護の利用者が、その特定施設から一歩も外に出ずにずっと特定施設内だけで生活しているとしたら「閉じこもり」に近い状態になってしまうことも考えられるため、そうならないよう外出する機会として通所介護などを活用する、といったことです。  この通所介護などの利用は、あくまで特定施設入居者生活介護の一環としてです。ですので、この費用は、特定施設入居者生活介護の費用にすでに含まれています。そのため、この費用は別途保険給付されることもなく、利用者が負担することもなく、特定施設が全額を負担することになります。 </div> &nbsp; <h3>パターン2</h3>  その特定施設による特定施設入居者生活介護を利用せずに、居宅サービスや地域密着型サービスを利用します。これは、利用者が持ち家やマンションなどの自宅にいるのと同じように、たとえば訪問介護や通所介護などを利用するということです。  利用者が、このパターン2を選択することを、特定施設入居者生活介護事業者は妨げてはなりません。 <div class="information">有料老人ホームなどの特定施設は、高齢者が自ら費用を負担して選択した<span class="bold">居宅</span>という位置づけです。</div>

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