養護老人ホームと特別養護老人ホームは、どのように違うのですか?

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(2024ユーキャン速習レッスンP375・P434、十訂基本テキスト上巻P546・下巻P491)

A 養護老人ホームと特別養護老人ホームの違いとは

 養護老人ホームと特別養護老人ホームの大きな違いは、入る理由です。それぞれ、次のようになります。

養護老人ホーム

 環境上の理由及び経済的な理由により自宅での生活が困難な高齢者を入所させて、養護することを目的とする施設です。この入所は、老人福祉制度の措置によって行われます。

関連Q&A

「措置」は市町村による行政処分

 老人福祉制度では「措置」によってサービスが提供されます。これは、行政機関である市町村が必要性を判断して、申請した住民に対し「この事業者による、このサービスを利用しなさい」というように決定する行政処分です。  

「反射的利益」とは、行政処分の結果として生じた間接的な利益

 措置により、申請した住民は介護サービスを受けることができます。ただし、これは「住民が介護サービスを受ける権利をもっている」ということではありません。あくまで「市町村が、行政における処分として介護サービスを提供している」というだけです。こうした、住民が権利によって得る利益ではなく、市町村の行政処分の結果として生じた間接的な利益のことを「反射的利益」といいます。  

「反利用者の権利保障が不十分」とは、サービス利用について主張する権利がないということ

 またこの場合、住民は介護サービスを受ける権利をもっていないのですから、「こんな介護サービスを利用したい」と主張する権利もありません。あくまで市町村の主導であり、市町村が「この介護サービスを利用しなさい」と決定することになります。こうした状況が「利用者の権利保障が不十分」ということです。  

介護保険制度では、利用者の権利が保障されている

 介護保険制度では、「住民は、市町村に申請して認定されると、介護サービスを受けることができる」とされています。これは「住民が介護サービスを受ける権利をもっている」ということです。そして、住民は「こんな介護サービスを利用したい」と主張することができます。ですので、介護保険制度では、利用者の権利が保障されていると言えます。

特別養護老人ホーム

 身体上または精神上著しい障害があるため常時の介護を必要とし、自宅では適切な介護を受けられない高齢者を入所させて、養護することを目的とする施設です。

 特別養護老人ホームのうち、定員30人以上のものは都道府県知事の指定を受けて介護老人福祉施設になり、定員29人以下のものは市町村長の指定を受けて地域密着型介護老人福祉施設になります。

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