
(2026ユーキャン速習レッスンP441・P482・P485、十訂基本テキスト上巻P546・下巻P491)
A 養護老人ホームと特別養護老人ホームの違いとは
養護老人ホームと特別養護老人ホームの大きな違いは、入る理由です。それぞれ、次のようになります。
養護老人ホーム
環境上の理由及び経済的な理由により自宅での生活が困難な高齢者を入所させて、養護することを目的とする施設です。この入所は、老人福祉制度の措置によって行われます。
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A 「措置」は市町村による行政処分
老人福祉制度では「措置」によってサービスが提供されます。これは、行政機関である市町村が必要性を判断して、利用者に対し「この事業者による、このサービスを利用しなさい」というように決定する行政処分です。 措置により、利用者には介護サービスが提供されます。ただし、これは「利用者が介護サービスを受ける権利をもっている」ということではありません。あくまで「市町村が、行政における処分として介護サービスを提供している」というだけです。これでは、利用者の権利保障が不十分と言えます。介護保険制度では、利用者の権利が保障されている
介護保険制度では、「市町村に認定された利用者は、介護サービスを受けることができる」とされています。これは「利用者が介護サービスを受ける権利をもっている」ということです。そのため、「こんな介護サービスを、これくらいの頻度で利用したい」と主張することができます。ですので、介護保険制度では、利用者の権利が保障されていると言えます。
特別養護老人ホーム
身体上または精神上著しい障害があるため常時の介護を必要とし、自宅では適切な介護を受けられない高齢者を入所させて、養護することを目的とする施設です。
特別養護老人ホームのうち、定員30人以上のものは都道府県知事の指定を受けて介護老人福祉施設になり、定員29人以下のものは市町村長の指定を受けて地域密着型介護老人福祉施設になります。



