(2024ユーキャン速習レッスンP377、十訂基本テキスト上巻P542)
A 利用者が持ち家やマンションなどの自宅にいるのと同じ
「特定施設入居者生活介護を受けずに地域での介護サービスを選択する」というのは、後述のパターン2のことになります。
特定施設に長期間入居している人は、介護サービスの利用について、次のパターンから選ぶことができます。
パターン1
その特定施設による、特定施設入居者生活介護を利用します。
この場合、①その特定施設の従業者が介護等のサービスを総合的に提供するか、②その特定施設の従業者が基本サービス(特定施設サービス計画の作成、安否確認、生活相談など)を行い、その特定施設と契約した外部の事業者が介護サービスなどを提供します。
①を「一般型」といいます。
②を「外部サービス利用型」といいます。
このパターン1(①と②のどちらも含む)の場合、特定施設入居者生活介護によって必要な介護サービスが総合的に提供されるため、別に他のサービスを利用する必要はなく、そのため居宅療養管理指導を除く他のサービスは保険給付されないことになっています(居宅療養管理指導は、特定施設では提供できない内容なので、同時に保険給付されます)。
考え方としては、「特定施設入居者生活介護が保険給付されている場合、それと内容が重なるサービスは同時に保険給付されず、内容が重ならない居宅療養管理指導は保険給付される」ということです。
パターン1の場合でも、特定施設がその費用を全額負担することにより、他のサービスを利用できます。これはたとえば、特定施設入居者生活介護の利用者が、その特定施設から一歩も外に出ずにずっと特定施設内だけで生活しているとしたら「閉じこもり」に近い状態になってしまうことも考えられるため、そうならないよう外出する機会として通所介護などを活用する、といったことです。
この通所介護などの利用は、あくまで特定施設入居者生活介護の一環としてです。ですので、この費用は、特定施設入居者生活介護の費用にすでに含まれています。そのため、この費用は別途保険給付されることもなく、利用者が負担することもなく、特定施設が全額を負担することになります。
パターン2
その特定施設による特定施設入居者生活介護を利用せずに、居宅サービスや地域密着型サービスを利用します。これは、利用者が持ち家やマンションなどの自宅にいるのと同じように、たとえば訪問介護や通所介護などを利用するということです。
利用者が、このパターン2を選択することを、特定施設入居者生活介護事業者は妨げてはなりません。