
(2026ユーキャン速習レッスンP471、十訂基本テキスト上巻P662)
A 登録定員、通いサービスと宿泊サービスの利用定員
それぞれ、次のようになります。
登録定員は、その事業所に登録できる利用者数
その事業所に登録できる利用者数が、登録定員です。これは29人以下とされています(サテライト事業所の場合は、18人以下です)。
通いサービスと宿泊サービスの利用定員は、“1日あたり”の利用定員
利用定員とは“1日あたり”の利用定員です。
通いサービスの利用定員
これについては、登録定員が25人以下の事業所と、25人を超える事業所で、区別して捉える必要があります。
■登録定員が25人以下の事業所
この場合は、「登録定員の2分の1から15人まで」です(サテライト事業所の場合は、「登録定員の2分の1から12人まで」です)。
例)登録定員が24人の場合、24人の「2分の1」は12人なので、12人から15人になります。
■登録定員が25人を超える事業所
この場合は、次のような具体的な人数が定められています(「登録定員の2分の1から15人まで」は関係しません)。
| 登録定員 | 利用定員 |
| 26人または27人 | 16人 |
| 28人 | 17人 |
| 29人 | 18人 |
宿泊サービスの利用定員
これは「通いサービスの利用定員の3分の1から9人まで」です(サテライト事業所の場合は、「通いサービスの利用定員の3分の1から6人まで」です)。
例)通いサービスの利用定員が12人の場合、「12」の3分の1は「4」なので、4人から9人になります。



