小規模多機能型居宅介護の登録定員と、通いサービス・宿泊サービスの利用定員は、どう違うのですか? また、利用定員の「登録定員2分の1から15人まで」「登録定員3分の1から9人まで」とはどういうことですか?

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

猫の写真
(2024ユーキャン速習レッスンP400、十訂基本テキスト上巻P662)

A 登録定員、通いサービスと宿泊サービスの利用定員

 それぞれ、次のようになります。

登録定員は、その事業所に登録できる利用者数

 その事業所に登録できる利用者数が、登録定員です。これは29人以下とされています(サテライト事業所の場合は、18人以下です)。

通いサービスと宿泊サービスの利用定員は、“1日あたり”の利用定員

 利用定員とは“1日あたり”の利用定員です。

通いサービスの利用定員

 これについては、登録定員が25人以下の事業所と、25人を超える事業所で、区別して捉える必要があります。

登録定員が25人以下の事業所

 この場合は、「登録定員の2分の1から15人まで」です(サテライト事業所の場合は、「登録定員の2分の1から12人まで」です)。
 たとえば、登録定員が24人の場合、24人の「2分の1」は12人ですので、12人から15人になります。

登録定員が25人を超える事業所

 この場合は、具体的な人数が定められています(「登録定員の2分の1から15人まで」は関係しません)。この具体的な人数は、登録定員26~27人で16人、登録定員28人で17人、登録定員29人で18人です。

宿泊サービスの利用定員

 これは「通いサービスの利用定員の3分の1から9人まで」です(サテライト事業所の場合は、「通いサービスの利用定員の3分の1から6人まで」です)。
 たとえば、通いサービスの利用定員が12人の場合、「12」の3分の1は「4」ですので、4人から9人になります。

トップへ戻る