(2024ユーキャン速習レッスンP400、十訂基本テキスト上巻P662)
A 登録定員、通いサービスと宿泊サービスの利用定員
それぞれ、次のようになります。
登録定員は、その事業所に登録できる利用者数
その事業所に登録できる利用者数が、登録定員です。これは29人以下とされています(サテライト事業所の場合は、18人以下です)。
通いサービスと宿泊サービスの利用定員は、“1日あたり”の利用定員
利用定員とは“1日あたり”の利用定員です。
通いサービスの利用定員
これについては、登録定員が25人以下の事業所と、25人を超える事業所で、区別して捉える必要があります。
この場合は、「登録定員の2分の1から15人まで」です(サテライト事業所の場合は、「登録定員の2分の1から12人まで」です)。
たとえば、登録定員が24人の場合、24人の「2分の1」は12人ですので、12人から15人になります。
この場合は、具体的な人数が定められています(「登録定員の2分の1から15人まで」は関係しません)。この具体的な人数は、登録定員26~27人で16人、登録定員28人で17人、登録定員29人で18人です。
宿泊サービスの利用定員
これは「通いサービスの利用定員の3分の1から9人まで」です(サテライト事業所の場合は、「通いサービスの利用定員の3分の1から6人まで」です)。
たとえば、通いサービスの利用定員が12人の場合、「12」の3分の1は「4」ですので、4人から9人になります。