小規模多機能型居宅介護の「登録定員」と「利用定員」はどう違うのですか? また、利用定員の「登録定員2分の1から15人まで」とはどういうことですか?

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(2026ユーキャン速習レッスンP471、十訂基本テキスト上巻P662)

A 登録定員、通いサービスと宿泊サービスの利用定員

 それぞれ、次のようになります。

登録定員は、その事業所に登録できる利用者数

 その事業所に登録できる利用者数が、登録定員です。これは29人以下とされています(サテライト事業所の場合は、18人以下です)。

通いサービスと宿泊サービスの利用定員は、“1日あたり”の利用定員

 利用定員とは“1日あたり”の利用定員です。

通いサービスの利用定員

 これについては、登録定員が25人以下の事業所と、25人を超える事業所で、区別して捉える必要があります。

登録定員が25人以下の事業所

 この場合は、「登録定員の2分の1から15人まで」です(サテライト事業所の場合は、「登録定員の2分の1から12人まで」です)。

例)登録定員が24人の場合、24人の「2分の1」は12人なので、12人から15人になります。

登録定員が25人を超える事業所

 この場合は、次のような具体的な人数が定められています(「登録定員の2分の1から15人まで」は関係しません)。

登録定員 利用定員
26人または27人 16人
28人 17人
29人 18人

宿泊サービスの利用定員

 これは「通いサービスの利用定員の3分の1から9人まで」です(サテライト事業所の場合は、「通いサービスの利用定員の3分の1から6人まで」です)。

例)通いサービスの利用定員が12人の場合、「12」の3分の1は「4」なので、4人から9人になります。

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