小規模多機能型居宅介護一覧

小規模多機能型居宅介護の登録定員と、通いサービス・宿泊サービスの利用定員は、どう違うのですか? また、利用定員の「登録定員2分の1から15人まで」「登録定員3分の1から9人まで」とはどういうことですか?

<h3>登録定員は、その事業所に登録できる利用者数</h3>  その事業所に登録できる利用者数が、登録定員です。これは29人以下とされています(サテライト事業所の場合は、18人以下です)。 &nbsp; <h3>通いサービスと宿泊サービスの利用定員は、“1日あたり”の利用定員</h3>  利用定員とは“1日あたり”の利用定員です。 &nbsp; <h4>通いサービスの利用定員</h4>  これについては、登録定員が25人以下の事業所と、25人を超える事業所で、区別して捉える必要があります。 <span class="maru">●</span><span class="bold">登録定員が25人以下の事業所</span>  この場合は、「登録定員の2分の1から15人まで」です(サテライト事業所の場合は、「登録定員の2分の1から12人まで」です)。  たとえば、登録定員が24人の場合、24人の「2分の1」は12人ですので、12人から15人になります。 <span class="maru">●</span><span class="bold">登録定員が25人を超える事業所</span>  この場合は、具体的な人数が定められています(「登録定員の2分の1から15人まで」は関係しません)。この具体的な人数は、登録定員26~27人で16人、登録定員28人で17人、登録定員29人で18人です。 &nbsp; <h4>宿泊サービスの利用定員</h4>  これは「通いサービスの利用定員の3分の1から9人まで」です(サテライト事業所の場合は、「通いサービスの利用定員の3分の1から6人まで」です)。  たとえば、通いサービスの利用定員が12人の場合、「12」の3分の1は「4」ですので、4人から9人になります。

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