介護保険法 第2条「介護保険」について、◯か×で答えなさい
Q1 「要介護状態等の軽減」という文言がある。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q2 「医療との連携」という文言がある。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q3 「利用者主体」という文言がある。
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A ×
そうした文言はない。
そうした文言はない。
Q4 「介護の社会化」という文言がある。
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A ×
そうした文言はない。
そうした文言はない。
Q5 「保険給付の内容及び水準」という文言がある。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q6 認知症高齢者の施設入所を促進する、と規定されている。
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A ×
可能な限り、その居宅において、日常生活を営むことができるように配慮されなければならない、とされている。
可能な限り、その居宅において、日常生活を営むことができるように配慮されなければならない、とされている。
Q7 要介護者へのサービスを画一的な内容にする、と規定されている。
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A ×
被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じてサービスを提供すること、とされている。
被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じてサービスを提供すること、とされている。
Q8 保険給付は、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的にサービスが提供されるよう配慮する、とされている。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
ポイント解説
介護保険法 第2条「介護保険」
この条文は、次のようなものです。
介護保険法 (介護保険) 第二条 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)に関し、必要な保険給付を行うものとする。 2 前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。 3 第一項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。 4 第一項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。 |