
介護保険法 第4条「国民の努力及び義務」について、◯か×で答えなさい
Q1 「自ら要介護状態となることを予防するよう努める」と規定されている。
解答を見る >
A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q2 「常に健康の保持増進に努める」と規定されている。
解答を見る >
A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q3 「自立した日常生活の実現に努める」と規定されている。
解答を見る >
A ×
規定されていない。
規定されていない。
Q4 「その有する能力の維持向上に努める」と規定されている。
解答を見る >
A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q5 「地域における互助に資する自発的活動への参加に努める」と規定されている。
解答を見る >
A ×
規定されていない。
規定されていない。
Q6 「介護保険事業に要する費用を公平に負担する」と規定されている。
解答を見る >
A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q7 「可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営む。」と規定されている。
解答を見る >
A ×
規定されていない。
規定されていない。
Q8 「認知症に関する知識の普及及び啓発に努める」と規定されている。
解答を見る >
A ×
規定されていない。
規定されていない。
Q9 「高齢者の福祉の増進のため、その生活を支える事業を営むよう努める」と規定されている。
解答を見る >
A ×
規定されていない。
規定されていない。
ポイント解説
介護保険法 第4条「国民の努力及び義務」
この条文は、次のようなものです。
| 介護保険法 (国民の努力及び義務) 第四条 国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。 2 国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする。 |



