介護支援専門員の資格・義務【一問一答 ケアマネ試験対策】

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介護支援専門員の資格・義務について、◯か×で答えなさい

Q1 介護支援専門員となるためには、実務研修受講試験合格後、実務研修を修了し、修了証明書の交付を受ければよい。
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A ×
 介護支援専門員とは、介護支援専門員証の交付を受けた者をいう。この過程は、実務研修受講試験合格 → 実務研修を修了(修了証明書の交付)→ 都道府県知事の登録 → 介護支援専門員証の交付、となる。
Q2 介護支援専門員は、その業務を行うに当たり、関係者から請求があったときは、介護支援専門員証を提示しなければならない。
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A ◯
 設問のとおり。
Q3 介護支援専門員の登録に関する事務は、国が指定した法人が行う。
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A ×
 介護支援専門員の登録や介護支援専門員証の交付など、介護支援専門員に関する事務は、都道府県が行う。
Q4 介護支援専門員の登録を受けている者が、登録とは別の都道府県に所在する介護支援事業所の業務に従事するときは、その事業所の所在地の都道府県知事に登録の移転の申請をすることができる。
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A ◯
 設問の場合、その事業所・施設の所在地の都道府県知事に対し、登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。
Q5 介護保険法における介護支援専門員の義務として、基準遵守義務が規定されている。
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A ◯
 「介護支援専門員は、厚生労働省令で定める基準に従って、介護支援専門員の業務を行わなければならない」と規定されている。
Q6 介護支援専門員は、やむを得ない理由がある場合に限り、その名義を他の介護支援専門員の業務のために使用させることができる。
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A ×
 介護支援専門員は、その名義を他人に介護支援専門員の業務のため使用させてはならない。
Q7 介護保険法における介護支援専門員の義務として、資質向上努力義務が規定されている。
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A ◯
 「介護支援専門員は、専門的知識及び技術の水準を向上させ、その他その資質の向上を図るよう努めなければならない」と規定されている。
Q8 介護保険法における介護支援専門員の義務として、サービス事業者指導義務が規定されている。
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A ×
 設問のような義務は規定されていない。
Q9 介護支援専門員が退職した後は、クライエントから相談があったことについて守秘義務はない。
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A ×
 介護支援専門員は、正当な理由なしに、業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。このことは、介護支援専門員でなくなった後においても、同様とされている。
Q10 都道府県知事は、介護支援専門員が公正誠実な業務遂行義務などに違反している場合には、必要な指示を行い、指定する研修を受けるよう命ずることができる。
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A ◯
 この指示または命令に従わない場合は、一年以内の期間を定めて、介護支援専門員として業務を行うことを禁止することができる。


ポイント解説

介護支援専門員の義務

 これは、次のようなものです(介護保険法 第69条の34~第69条の37)。

介護支援専門員の義務
公正・誠実な業務遂行義務 要介護者等の人格を尊重し、常に当該要介護者等の立場に立って、提供されるサービスや総合事業が特定の種類、特定の事業者・施設に不当に偏ることのないよう、公正かつ誠実に業務を行わなければならない。
基準遵守義務 厚生労働省令で定める基準に従って、業務を行わなければならない。
資質向上努力義務 要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識や技術の水準を向上させ、その他その資質の向上を図るよう努めなければならない。
介護支援専門員証の不正使用の禁止 介護支援専門員証を不正に使用してはならない。
名義貸しの禁止 介護支援専門員の名義を、介護支援専門員の業務のために他人に貸して使用させてはならない。
信用失墜行為の禁止 介護支援専門員の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
秘密保持義務 正当な理由なしに、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。介護支援専門員でなくなった後においても、同様とする。

報告・命令等

 都道府県知事は、登録を受けている介護支援専門員またはその都道府県内で業務を行う介護支援専門員介護支援専門員に対し、次の事項を行うことができます。

都道府県知事が介護支援専門員に対して行える事項
業務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、業務について必要な報告を求めることができる。
公正・誠実な業務遂行義務と基準遵守義務に違反していると認めるときは、必要な指示をし、または都道府県知事の指定する研修を受けるよう命ずることができる。
上記②の指示・命令に従わない場合には、1年以内の期間を定めて、介護支援専門員として業務を行うことを禁止することができる。
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