介護保険法 第5条「国及び地方公共団体の責務」について、◯か×で答えなさい
Q1 国は、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策を講じなければならない。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q2 国及び地方公共団体は、障害者その他の者の福祉に関する施策との有機的な連携を図るように努めなければならない。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q3 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q4 市町村は、要介護者等の医療に要する費用の適正化を図るための施策を実施しなければならない。
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A ×
設問のような内容は規定されていない。
設問のような内容は規定されていない。
Q5 市町村は、地域において医療及び介護が総合的に確保されるよう指針を定めなければならない。
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A ×
設問のような内容は規定されていない。
設問のような内容は規定されていない。
ポイント解説
介護保険法 第5条「国及び地方公共団体の責務」
この条文は、次のようなものです。
介護保険法 (国及び地方公共団体の責務) 第五条 国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。 2 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。 3 国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策を、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進するよう努めなければならない。 4 国及び地方公共団体は、前項の規定により同項に掲げる施策を包括的に推進するに当たっては、障害者その他の者の福祉に関する施策との有機的な連携を図るよう努めるとともに、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現に資するよう努めなければならない。 |