訪問介護の介護報酬【一問一答 ケアマネ試験対策】

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

猫の写真

訪問介護の介護報酬について、◯か×で答えなさい

Q1 安否確認のための訪問は、20分未満の身体介護中心型として算定できる。
解答を見る >
A ×
 単なる安否確認では20分未満の身体介護中心型として認められず、介護報酬は算定できない。
Q2 1人の利用者に対して同時に2人の訪問介護員がサービスを提供しても、2人分の訪問介護費は算定できない。
解答を見る >
A ×
 1人の利用者に対して同時に2人の訪問介護員がサービスを提供した場合、2人体制加算(200%)を算定することができる。

2人体制加算
 1人の訪問介護員等による介護が困難な場合(利用者の体重が重い、暴力行為がある場合など)に、同時に複数の訪問介護員等がサービスを提供した場合に、200%で算定する。
Q3 午後10時から午前6時までの時間に訪問介護サービスを行った場合には、1回につき所定単位数の100分の50を加算する。
解答を見る >
A ◯
 設問のとおり。

深夜加算
 深夜(午後10時~午前6時)にサービスを提供した場合、50%を加算する。
夜間・早朝加算
 夜間(午後6時~午後10時)と早朝(午前6時~午前8時)に提供した場合、25%を加算する。
Q4 訪問介護事業所と同一の建物に居住する利用者に対して訪問介護を行った場合は、所定単位数の100分の100で算定する。
解答を見る >
A ×
 設問の場合、同一建物等の居住者にかかる減算となる(詳しくは、後述の「ポイント解説」を参照)。
Q5 通院のための乗車又は降車の介助が中心である場合は、1回につき所定単位数を算定する。
解答を見る >
A ◯
 設問のとおり。
 なお、この場合の「1回」は片道であり、往復で利用した場合は2回分を算定する。
Q6 訪問リハビリテーションの際にサービス提供責任者が同行し、利用者の身体の状況等を理学療法士等と共同で評価して訪問介護計画を作成し、それに基づき訪問介護を行った場合は、所定単位数を加算する。
解答を見る >
A ◯
 設問の場合、生活機能向上連携加算IIを算定する。

生活機能向上連携加算(Ⅰ・Ⅱ)
Ⅱ:サービス提供責任者が、訪問リハビリテーション事業所、通所リハビリテーション事業所、医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による利用者の自宅訪問に同行するなどにより、利用者の身体の状況等を医師や理学療法士等と共同で評価して訪問介護計画を作成し、それに基づいて医師や理学療法士等と連携してサービスを提供した場合に算定する。
Ⅰ:同行訪問などをしなくても、サービス提供責任者が、訪問リハビリテーション事業所などの医師や理学療法士等の助言に基づいて訪問介護計画を作成し、それに基づいてサービスを提供した場合に算定する。


ポイント解説

同一建物等の居住者にかかる減算

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、夜間対応型訪問介護
事業所と同一敷地内または隣接する敷地内に所在する建物、もしくは事業所と同一の建物に居住する利用者にサービスを提供した場合、1か月あたりの利用者数が50人未満の場合は10%減算、50人以上の場合は15%減算となる。
上記以外の建物で、居住する利用者数が1か月あたり20人以上の建物に居住する利用者に訪問介護を提供した場合は、10%減算となる。
※一度の訪問で複数の利用者にサービスを提供でき、個別に訪問する手間がかからないため、減算となる。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
 事業所と同一敷地内または隣接する敷地内に所在する建物、もしくは事業所と同一の建物に居住する利用者にサービスを提供した場合、1か月あたりの利用者数が50人未満の場合は-600単位/月、50人以上の場合は-900単位/月となる。

※一度の訪問で複数の利用者にサービスを提供でき、個別に訪問する手間がかからないため、減算となる。
通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護
 事業所と同一建物(事業所の上階、事業所と渡り廊下でつながっている建物など)に居住する利用者、または事業所と同一建物から通う利用者にサービスを提供した場合は、-94単位/日となる。

※送迎する手間がかからないため、減算となる。
トップへ戻る