(2024ユーキャン速習レッスンP130、十訂基本テキスト上巻P168)
A 地域密着型特定施設入居者生活介護と地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護が重複している理由
地域密着型特定施設入居者生活介護と地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、市町村介護保険事業計画と都道府県介護保険事業支援計画のどちらの「定めるべき事項」にもあり、重複しています。
この理由は、サービスの特徴等からして以下のようなものであると考えられます。
地域密着型特定施設入居者生活介護は、定員29人以下の介護専用型特定施設
地域密着型特定施設入居者生活介護を行うのは、定員29人以下の介護専用型特定施設で、指定するのは市町村長です(2024ユーキャン速習レッスンP407、十訂基本テキスト上巻P91)。
定員30人以上になると、特定施設入居者生活介護となり、指定するのは都道府県知事になります(2024ユーキャン速習レッスンP375、十訂基本テキスト上巻P91)。
つまり、介護専用型特定施設は定員が29人以下か30人以上かによって、地域密着型かそうでないかが分かれるということです。このように、これらは密接に関係しているため、どちらの計画においても地域密着型特定施設入居者生活介護があげられている、ということのようです。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、定員29人以下の特別養護老人ホーム
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護についても同様です。このサービスを行うのは、定員29人以下の特別養護老人ホームで、指定するのは市町村長です(2024ユーキャン速習レッスンP408、十訂基本テキスト上巻P91)。
定員30人以上になると介護老人福祉施設となり、指定するのは都道府県知事になります(2024ユーキャン速習レッスンP410、十訂基本テキスト上巻P91)。
計画で定めるサービスの種類について
全ての保険給付の対象サービスの量の見込みを定める
介護保険法の条文で、市町村介護保険事業計画において「区域ごとの当該区域における各年度の認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数その他の介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み」を定めることと規定されています。
ここに「その他の介護給付等対象サービス」とあります。つまり、ここに明記されているサービスだけではなく、それ以外の保険給付の対象サービスの量の見込みも定めるということです。
条文に明記されているのは、いずれもそこに利用者が居住するサービス
介護保険法の条文において、市町村介護保険事業計画で定めるべき事項のところに、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護が明記されているのは、この3つはいずれもそこに利用者が居住するサービスであり、そのための居室が必要になるので、整備をより計画的に行うよう特に明記して強調しているということのようです。
都道府県介護保険事業支援計画においても同様です。
試験対策としては、条文のままを覚える
試験においては、介護保険法の条文に厳格に従った出題がされます。ですので、試験対策としては「定めるべき事項」にあげられているサービスをそのまま覚える必要があります。