(2021ユーキャン速習レッスンP115・116、八訂基本テキスト1巻P166・P170)
A 総合事業と包括的支援事業の介護予防ケアマネジメントの違い
これは「法律的な位置づけ」と「実際の利用」で分けて考える必要があります。
法律的な位置づけ(事業対象者に対するものは、総合事業と包括的支援事業で重複)
総合事業の介護予防・生活支援サービス事業に、
が位置づけられています。
上記のうち「イ.事業対象者に対する介護予防ケアマネジメント」は、包括的支援事業にも位置づけられています。
こうすることで、法令において「総合事業の介護予防ケアマネジメント事業(第1号介護予防支援事業)」と記載すれば、上記の「ア」だけでなく「イ」も含まれることになって、示しやすく(いちいち両方を記載しなくても済むように)なっています。
実際の利用(対象者によって分かれる)
対象者によって違ってきます。介護予防支援も含めて整理すると、次のようになります。
介護予防支援
要支援者で、総合事業だけでなく予防給付のサービス(介護予防訪問看護など)も利用する場合は、予防給付の介護予防支援を受けます。
これは、地域包括支援センターが介護予防支援事業者として行います。
総合事業の介護予防ケアマネジメント
要支援者で、予防給付のサービスを利用しないで、総合事業のみを利用する場合は、総合事業の介護予防ケアマネジメントを受けます。
これは、地域包括支援センターが、そのまま地域包括支援センターとして行います。
包括的支援事業の介護予防ケアマネジメント
事業対象者は、包括的支援事業の介護予防ケアマネジメントを受けます。
これは、地域包括支援センターが、そのまま地域包括支援センターとして行います。