(2024ユーキャン速習レッスンP115・116、十訂基本テキスト上巻P158・P160)
A 総合事業と包括的支援事業の介護予防ケアマネジメントの違い
対象者によって分かれる
総合事業と包括的支援事業の介護予防ケアマネジメントは、対象者によって使い分けがされます。居宅介護支援と介護予防支援も含めて整理すると、次のようになります。
介護給付の居宅介護支援
要介護者で、総合事業だけでなく介護給付のサービス(訪問看護など)も利用する場合は、介護給付の居宅介護支援を受けます。
これは、居宅介護支援事業者が行います。
予防給付の介護予防支援
要支援者で、総合事業だけでなく予防給付のサービス(介護予防訪問看護など)も利用する場合は、予防給付の介護予防支援を受けます。
これは、介護予防支援事業者(指定を受けた地域包括支援センターまたは居宅介護支援事業者)が行います。
総合事業の介護予防ケアマネジメント
要介護者で、介護給付のサービスを利用しないで、総合事業のみを利用する場合は、総合事業の介護予防ケアマネジメントを受けます。
同様に、要支援者で、予防給付のサービスを利用しないで、総合事業のみを利用する場合は、総合事業の介護予防ケアマネジメントを受けます。
これは、地域包括支援センターが行います。
包括的支援事業の介護予防ケアマネジメント
事業対象者は、包括的支援事業の介護予防ケアマネジメントを受けます。
これは、地域包括支援センターが行います。
法律的な位置づけは、どちらも「総合事業」
「総合事業の介護予防ケアマネジメント」と「包括的支援事業の介護予防ケアマネジメント」は両方とも、法律上は総合事業に位置づけられています。こうすることで、「総合事業の介護予防ケアマネジメント」と記載すれば、両方とも含まれることになって、示しやすく(いちいち両方を記載しなくても済むように)なっています。