(2024ユーキャン速習レッスンP115・116、九訂基本テキスト上巻P153・P157)
A 総合事業と包括的支援事業の介護予防ケアマネジメントの違い
対象者によって分かれる
総合事業と包括的支援事業の介護予防ケアマネジメントは、対象者によって使い分けがされます。居宅介護支援と介護予防支援も含めて整理すると、次のようになります。
介護給付の居宅介護支援
要介護者で、総合事業だけでなく介護給付のサービス(訪問看護など)も利用する場合は、介護給付の居宅介護支援を受けます。これが、テキスト1のP93にある「7 居宅介護支援」です。
これは、居宅介護支援事業者が行います。
総合事業の「介護予防・生活支援サービス事業」の対象者に、以前から「介護予防・生活支援サービス事業」の市町村の補助により実施されるサービス(住民主体のサービスなど)を継続的に利用していた要介護者が追加されました。
これは、以前から「介護予防・生活支援サービス事業」の市町村の補助により実施されるサービス(住民主体のサービスなど)を継続的に利用していて、その後に要介護者となっても、引き続き同サービスを利用できるようになった、ということです。
予防給付の介護予防支援
要支援者で、総合事業だけでなく予防給付のサービス(介護予防訪問看護など)も利用する場合は、予防給付の介護予防支援を受けます。
これは、地域包括支援センターが介護予防支援事業者として行います。
総合事業の介護予防ケアマネジメント
要支援者で、予防給付のサービスを利用しないで、総合事業のみを利用する場合は、総合事業の介護予防ケアマネジメントを受けます。
これは、地域包括支援センターが、そのまま地域包括支援センターとして行います。
包括的支援事業の介護予防ケアマネジメント
事業対象者は、包括的支援事業の介護予防ケアマネジメントを受けます。
これは、地域包括支援センターが、そのまま地域包括支援センターとして行います。
法律的な位置づけは、どちらも「総合事業」
「総合事業の介護予防ケアマネジメント」と「包括的支援事業の介護予防ケアマネジメント」は両方とも、法律上は総合事業に位置づけられています。こうすることで、「総合事業の介護予防ケアマネジメント」と記載すれば、両方とも含まれることになって、示しやすく(いちいち両方を記載しなくても済むように)なっています。