総合事業と包括的支援事業の「第1号介護予防支援事業」は、どう違うのですか?

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(2026ユーキャン速習レッスンP121・113、十訂基本テキスト上巻P158・P160)

A 総合事業と包括的支援事業の第1号介護予防支援事業(介護予防ケアマネジメント)の違い


対象者によって分かれる

 総合事業と包括的支援事業の第1号介護予防支援事業(介護予防ケアマネジメント)は、対象者によって使い分けがされます。居宅介護支援と介護予防支援も含めて整理すると、次のようになります。

介護給付の居宅介護支援

 要介護者で、総合事業だけでなく介護給付のサービス(訪問看護など)も利用する場合は、介護給付の居宅介護支援を受けます。
 これは、居宅介護支援事業者が行います。

予防給付の介護予防支援

 要支援者で、総合事業だけでなく予防給付のサービス(介護予防訪問看護など)も利用する場合は、予防給付の介護予防支援を受けます。
 これは、介護予防支援事業者が行います。

総合事業の第1号介護予防支援事業(介護予防ケアマネジメント)

 要介護者で、介護給付のサービスを利用しないで、総合事業のみを利用する場合は、総合事業の第1号介護予防支援事業を受けます。
 同様に、要支援者で、予防給付のサービスを利用しないで、総合事業のみを利用する場合は、総合事業の第1号介護予防支援事業を受けます。
 これは、地域包括支援センターが行います。

包括的支援事業の第1号介護予防支援事業(介護予防ケアマネジメント)

 事業対象者は、包括的支援事業の第1号介護予防支援事業を受けます。
 これは、地域包括支援センターが行います。

法律的な位置づけは、どちらも「総合事業」

 「総合事業の第1号介護予防支援事業」と「包括的支援事業の第1号介護予防支援事業」は両方とも、法律上は総合事業に位置づけられています。こうすることで、「総合事業の第1号介護予防支援事業」と記載すれば、両方とも含まれることになって、示しやすく(いちいち両方を記載しなくても済むように)なっています。

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