介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)の「第1号」は、どんな意味ですか?

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(2024ユーキャン速習レッスンP112、九訂基本テキスト上巻P148)

A 介護保険法第115条の45第1項“第1号”で規定されていることから来ている

 第1号事業の「第1号」は、第1号被保険者のことを示しているわけではありません。これは、介護保険法 第115条の45 第1項 第1号 で規定されていることから来ています。
 このように名称をつけることによって、法令において、たとえば「第1号事業を行う者は…」「第1号事業を利用した場合は…」というように、示しやすくなっています。

 このことは、訪問型サービス(第1号訪問事業)、通所型サービス(第1号通所事業)、生活支援サービス(第1号生活支援事業)、介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)についても同様です。

 ちなみに、「第2号事業」というものはありません。

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