都道府県介護保険事業支援計画について、◯か×で答えなさい
Q1 都道府県介護保険事業支援計画は、都道府県が条例で定めなければならない。
解答を見る >
A ×
都道府県介護保険事業支援計画は都道府県が定めるが、条例によって定めるのではない。
都道府県介護保険事業支援計画は都道府県が定めるが、条例によって定めるのではない。
Q2 都道府県介護保険事業支援計画を定める際には、保険者と協議しなければならない。
解答を見る >
A ×
都道府県介護保険事業支援計画の策定について、保険者と協議しなければならないという規定はない。
都道府県介護保険事業支援計画の策定について、保険者と協議しなければならないという規定はない。
Q3 介護保険法上、都道府県介護保険事業支援計画において、認知症対応型共同生活介護に係る必要利用定員総数を定めることとされている。
解答を見る >
A ×
介護保険法の条文において、認知症対応型共同生活介護の必要利用定員総数を定めることとされているのは、市町村介護保険事業計画。
介護保険法の条文において、認知症対応型共同生活介護の必要利用定員総数を定めることとされているのは、市町村介護保険事業計画。
Q4 介護保険法上、都道府県介護保険事業支援計画において、介護保険施設のほか、短期入所生活介護や通所介護についても、指定の可否の判断基準となる必要利用定員総数を定めることとされている。
解答を見る >
A ×
介護保険法の条文において、都道府県介護保険事業支援計画において必要利用定員総数を定めるものとして、短期入所生活介護や通所介護は明記されていない。
介護保険法の条文において、都道府県介護保険事業支援計画において必要利用定員総数を定めるものとして、短期入所生活介護や通所介護は明記されていない。
Q5 介護保険法上、都道府県介護保険事業支援計画において、介護専用型特定施設入居者生活介護に係る必要利用定員総数が定められる。
解答を見る >
A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q6 介護保険法上、都道府県介護保険事業支援計画において、介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数を定めることとされている。
解答を見る >
A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q7 都道府県介護保険事業支援計画では、介護給付等対象サービス事業及び地域支援事業従事者の確保又は資質の向上に資する事業を定めなければならない。
解答を見る >
A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q8 都道府県介護保険事業支援計画では、介護保険施設相互間の連携の確保に関する事業を定めることとされている。
解答を見る >
A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q9 都道府県介護保険事業支援計画は、都道府県老人福祉計画及び医療計画と一体のものとして、作成されなければならない。
解答を見る >
A ×
都道府県介護保険事業支援計画は、都道府県老人福祉計画(老人福祉法)と一体のものとして作成されなければならない。しかし、医療計画(医療法)とは一体のものとしては作成しない(医療計画とは「整合性の確保が図られたもの」として作成する)。
都道府県介護保険事業支援計画は、都道府県老人福祉計画(老人福祉法)と一体のものとして作成されなければならない。しかし、医療計画(医療法)とは一体のものとしては作成しない(医療計画とは「整合性の確保が図られたもの」として作成する)。
Q10 都道府県介護保険事業支援計画は、都道府県地域福祉支援計画と調和が保たれたものとして作成されなければならない。
解答を見る >
A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
ポイント解説
都道府県介護保険事業支援計画
都道府県介護保険事業支援計画の作成
都道府県は基本指針に即して、3年を1期とする都道府県介護保険事業支援計画を作成します。
① 当該都道府県が定める区域ごとの各年度の介護専用型特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護および地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護にかかる必要利用定員総数
② 介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数その他の介護給付等対象サービスの量の見込み
③ 市町村による被保険者の地域における自立した日常生活の支援、介護予防、要介護状態等の軽減等、介護給付等に要する費用の適正化に関する取組への支援に関し、都道府県が取り組むべき施策とその目標に関する事項
|
① 介護保険施設等における生活環境の改善を図るための事業に関する事項
② 介護サービス情報の公表に関する事項
③ 介護支援専門員その他の介護給付等対象サービスや地域支援事業に従事する者の確保または資質の向上に資する事業に関する事項
④ 介護保険施設相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービスの円滑な提供を図るための事業に関する事項
⑤ 介護予防・日常生活支援総合事業および包括的支援事業に関する市町村相互間の連絡調整を行う事業に関する事項
|
都道府県が定める区域における各年度の混合型特定施設入居者生活介護にかかる必要利用定員総数 |
▼関連Q&A
A 地域密着型特定施設入居者生活介護と地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護が重複している理由
地域密着型特定施設入居者生活介護と地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、市町村介護保険事業計画と都道府県介護保険事業支援計画のどちらの「定めるべき事項」にもあり、重複しています。▼都道府県介護保険事業支援計画で定める事項の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
https://caremane.site/2514#point
▼市町村介護保険事業計画で定める事項の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
https://caremane.site/2512#point
この理由は、サービスの特徴等からして以下のようなものであると考えられます。
地域密着型特定施設入居者生活介護は、定員29人以下の介護専用型特定施設
地域密着型特定施設入居者生活介護を行うのは、定員29人以下の介護専用型特定施設で、指定するのは市町村長です(2021ユーキャン速習レッスンP403、八訂基本テキスト1巻P102)。 定員30人以上になると、特定施設入居者生活介護となり、指定するのは都道府県知事になります(2021ユーキャン速習レッスンP371、八訂基本テキスト1巻P102)。 つまり、介護専用型特定施設は定員が29人以下か30人以上かによって、地域密着型かそうでないかが分かれるということです。このように、これらは密接に関係しているため、どちらの計画においても地域密着型特定施設入居者生活介護があげられている、ということのようです。地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、定員29人以下の特別養護老人ホーム
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護についても同様です。このサービスを行うのは、定員29人以下の特別養護老人ホームで、指定するのは市町村長です(2021ユーキャン速習レッスンP404、八訂基本テキスト1巻P102)。 定員30人以上になると介護老人福祉施設となり、指定するのは都道府県知事になります(2021ユーキャン速習レッスンP406、八訂基本テキスト1巻P102)。計画で定めるサービスの種類について
全ての保険給付の対象サービスの量の見込みを定める
介護保険法の条文で、市町村介護保険事業計画において「区域ごとの当該区域における各年度の認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数その他の介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み」を定めることと規定されています。 ここに「その他の介護給付等対象サービス」とあります。つまり、ここに明記されているサービスだけではなく、それ以外の保険給付の対象サービスの量の見込みも定めるということです。 実際に、たとえば新宿区介護保険事業計画(第4章)において、全ての保険給付の対象サービスの量の見込みが定められています。 都道府県介護保険事業支援計画においても同様で、たとえば東京都介護保険事業支援計画において、全ての保険給付の対象サービスの量の見込みが定められています。条文に明記されているのは、いずれもそこに利用者が居住するサービス
介護保険法の条文において、市町村介護保険事業計画で定めるべき事項のところに、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護が明記されているのは、この3つはいずれもそこに利用者が居住するサービスであり、そのための居室が必要になるので、整備をより計画的に行うよう特に明記して強調しているということのようです。 都道府県介護保険事業支援計画においても同様です。試験対策としては、条文のままを覚える
試験においては、介護保険法の条文に厳格に従った出題がされます(第20回試験 問題12、第22回再試験 問題10など)。ですので、試験対策としては「定めるべき事項」にあげられているサービスをそのまま覚える必要があります。▼「定めるべき事項」にあげられているサービスの詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
https://caremane.site/2512#point
https://caremane.site/2514#point
他の計画との関係
■都道府県介護保険事業支援計画
┃┃ ●都道府県老人福祉計画(老人福祉法)
|
■都道府県介護保険事業支援計画
┃ ●都道府県計画(医療介護総合確保法)
●医療計画(医療法)
|
■都道府県介護保険事業支援計画
: ●都道府県地域福祉計画(社会福祉法)
●都道府県高齢者居住安定確保計画(高齢者居住安定法)
●その他の法律の規定による要介護者等の保健・医療・福祉・居住に関する計画
|
※関係性が最も強いのは「一体のものとして作成」で、その次に関係性が強いのが「整合性の確保」で、その次が「調和が保たれたもの」になります。
より詳しくは、下記の「関連Q&A」を参照。
▼関連Q&A
A 「一体のものとして作成」「整合性の確保」「調和が保たれたもの」は関係性の強さが異なる
言葉の意味(ニュアンス)の違い
それぞれ次のようになります。●一体のものとして作成……1つの計画として作成する、ということ。
●整合性の確保……別々の計画として作成されて、内容に整合性がある、ということ。
●調和が保たれたもの……別々の計画として作成されるが、内容が調和している、ということ。
ニュアンスとして、関係性が最も強いのは「一体のものとして作成」で、その次に関係性が強いのが「整合性の確保」で、その次が「調和が保たれたもの」になります。
覚え方
上記を踏まえて、以下の図を参照してみてください。その図では各計画が記載されていて、「一体のものとして作成」、「整合性の確保」、「調和をとる」によって、結びつく線の色と形を変えています。 「一体のものとして作成」は、「=(イコール)」をイメージした、赤線(目立つ色)になっています。そして「整合性の確保」は、(赤の次に目立つ)黒の太い実線になっています。「調和が保たれたもの」は、その中では目立たない点線になっています。 また、覚える際には、「関係性の強さの順番」を意識して、メリハリをつける良いでしょう。たとえば、まず「老人福祉計画と一体のものとして作成」と(2)の「市町村計画、都道府県計画、医療計画との整合性の確保」を覚えて、残りは「調和が保たれたもの」というようになります。■市町村介護保険事業計画と他の計画との関係
■市町村介護保険事業計画
┃┃
一体のものとして作成
┃┃
●市町村老人福祉計画(老人福祉法)
|
■市町村介護保険事業計画
┃
整合性の確保
┃
●市町村計画(医療介護総合確保法)
|
■市町村介護保険事業計画
:
調和が保たれたもの
:
●市町村地域福祉計画(社会福祉法)
●市町村高齢者居住安定確保計画(高齢者居住安定法)
●その他の法律の規定による要介護者等の保健・医療・福祉・居住に関する計画
|
■都道府県介護保険事業支援計画と他の計画との関係
■都道府県介護保険事業支援計画
┃┃
一体のものとして作成
┃┃
●都道府県老人福祉計画(老人福祉法)
|
■都道府県介護保険事業支援計画
┃
整合性の確保
┃
●都道府県計画(医療介護総合確保法)
●医療計画(医療法)
|
■都道府県介護保険事業支援計画
:
調和が保たれたもの
:
●都道府県地域福祉計画(社会福祉法)
●都道府県高齢者居住安定確保計画(高齢者居住安定法)
●その他の法律の規定による要介護者等の保健・医療・福祉・居住に関する計画
|