財政構造について、◯か×で答えなさい
Q1 国は、介護給付及び予防給付に要する費用の30%を負担する。
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A ×
介護給費費(介護給付および予防給付に要する費用)のうち、国が負担するのは居宅給付費では25%、施設等給付費では20%(いずれも調整交付金を含む)。
介護給費費(介護給付および予防給付に要する費用)のうち、国が負担するのは居宅給付費では25%、施設等給付費では20%(いずれも調整交付金を含む)。
Q2 介護保険の法定給付に要する公費負担のうち国庫負担は、すべての都道府県に対して交付される。
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A ×
介護保険のサービスについての国庫負担は、都道府県ではなく、市町村(保険者)に対して交付される。
介護保険のサービスについての国庫負担は、都道府県ではなく、市町村(保険者)に対して交付される。
Q3 施設等給付に係る都道府県の負担割合は、17.5%である。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q4 第1号被保険者と第2号被保険者の保険料負担の按分割合は、3年ごとに見直される。
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A ◯
保険料負担の按分割合は、すべての市町村の被保険者の見込数などを勘案し、3年ごとに、政令によって定められる。
保険料負担の按分割合は、すべての市町村の被保険者の見込数などを勘案し、3年ごとに、政令によって定められる。
Q5 第1号被保険者と第2号被保険者の一人当たりの平均保険料を同じ水準とする考え方がとられている。
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A ◯
第1号被保険者と第2号被保険者の一人当たりの平均保険料は、保険料負担の割合を調整することによって、同じ水準になるようになっている。
第1号被保険者と第2号被保険者の一人当たりの平均保険料は、保険料負担の割合を調整することによって、同じ水準になるようになっている。
Q6 介護保険事業の事務費は、被保険者の保険料によって賄わなければならない。
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A ×
事務費は、市町村の一般財源で賄うこととされている。
事務費は、市町村の一般財源で賄うこととされている。
Q7 調整交付金は、国が全額負担する。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q8 調整交付金は、各市町村の第1号被保険者の所得の分布状況等を勘案して交付される。
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A ◯
国は、各市町村の第1号被保険者の所得分布状況や後期高齢者の割合などを勘案して、調整交付金を交付する。
国は、各市町村の第1号被保険者の所得分布状況や後期高齢者の割合などを勘案して、調整交付金を交付する。
Q9 調整交付金による財政格差の調整には、災害時の保険料減免も含まれる。
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A ◯
災害時の保険料減免など、保険者の責によらない事由の場合には、特別調整交付金によって財政格差の調整が行われる。
災害時の保険料減免など、保険者の責によらない事由の場合には、特別調整交付金によって財政格差の調整が行われる。
ポイント解説
財源の負担割合
これは、次のようになっています。
介護給付費 | |||
---|---|---|---|
居宅給付費 | 施設等給付費 | ||
公 費 |
国 | 25%★ | 20%★ |
都道府県 | 12.5% | 17.5% | |
市町村 | 12.5% | 12.5% | |
保 険 料 |
第1号保険料 | 23% | 23% |
第2号保険料 | 27% | 27% |
地域支援事業 | |||
---|---|---|---|
総合事業 | 総合事業以外 | ||
公 費 |
国 | 25%★ | 38.5% |
都道府県 | 12.5% | 19.25% | |
市町村 | 12.5% | 19.25% | |
保 険 料 |
第1号保険料 | 23% | 23% |
第2号保険料 | 27% | なし |
※施設等給付費は、都道府県知事に指定権限のある介護保険施設と(介護予防)特定施設入居者生活介護にかかる給付費。それ以外の給付費が、居宅給付費。
※総合事業以外とは、包括的支援事業と任意事業のこと。
※(★のある)国が負担する居宅給付費25%、施設等給付費20%、総合事業25%には、5%相当の調整交付金が含まれる。
市町村の負担分は一般会計から介護保険特別会計へ
市町村の負担分は、市町村が一般会計のお金を特別会計に移す、というようにして負担します。
市町村の負担分は、市町村が一般会計のお金を特別会計に移す、というようにして負担します。
「一般会計」とは、用途に特に制限のない、さまざまな事業を行うための会計です。
これとは別に、介護保険については「特別会計」を設けることとされています。言い換えると「介護保険専用の会計」ということです。これは、介護保険財政の支出と収支の経理を明確にするためです(経理の事務を、他のものとまとめないで、介護保険だけで行えば、介護保険の支出と収入が分かりやすくなります)。
そして、市町村は介護給付費と地域支援事業における「12.5%」と「19.25%」を負担します。これは、市町村が一般会計のお金を特別会計に移す、というようにして負担します。
▼関連Q&A
1人当たりの平均的な保険料が同水準になるよう、人口比に応じて%を設定している
保険料の負担割合は、全国の第1号被保険者と第2号被保険者の人口比に応じて設定されています。こうすることで、1人当たりの平均的な保険料がほぼ同じ水準になるようになっています。 以下に簡単な例をあげて考えてみます。 例)日本の第1号被保険者が25人、第2号被保険者が25人、居宅給付費(上の表を参照)が100万円です。居宅給付費における保険料の負担割合は50%なので、第1号被保険者は25%、第2号被保険者も25%を負担することになります。 そして、第1号被保険者が25人で25%を負担するのですから、第1号被保険者1人当たり1%の負担となります。居給付費が100万円なので、つまり第1号被保険者1人当たり1万円の負担となります。同様に、第2号被保険者1人当たり1%で、1万円の負担となります。 では、上記の例において、日本の第1号被保険者が23人、第2号被保険者が27人の場合はどうでしょう。この場合、負担割合を第1号被保険者23%、第2号被保険者27%に設定すれば、1人当たり1万円の負担となります。 このように、第1号被保険者と第2号被保険者の人口比に応じて負担割合を変えて、1人当たりの負担額がほぼ同じ水準になるようにしています。居宅給付費:この%を基本として考える
「居宅給付費」の負担割合は、国25%(調整交付金5%相当を含む)、都道府県12.5%、市町村12.5%、1号保険料平均23%、2号保険料27%です。これを基本として考えます。施設等給付費:国の5%が都道府県に移っている
「施設等給付費」の負担割合は、国20%(調整交付金5%相当を含む)、都道府県17.5%、市町村12.5%、1号保険料平均23%、2号保険料27%です。 これを「居宅給付費」と比較してみると、国の負担割合が5%減って、都道府県の負担割合が5%増えていると言うことができます。つまり、5%が国から都道府県に移っているということです。総合事業:居宅給付費(基本)と同じ
「総合事業」の負担割合は、国25%(調整交付金5%相当を含む)、都道府県12.5%、市町村12.5%、1号保険料平均23%、2号保険料27%です。これは、基本として考えた「居宅給付費」と同じです。総合事業以外:2号保険料の27%がない分を、国:都道府県:市町村=2:1:1で分担している
「総合事業以外」の負担割合は、国25%+13.5%、都道府県12.5%+6.75%、市町村12.5%+6.75%、1号保険料23%、2号保険料は“なし”です。 これは、2号保険料の27%がない分を、国・都道府県・市町村が2:1:1という比率で分担しているということです。A 「総合事業以外」は、主に第1号被保険者が対象になるため
まず、「総合事業以外」というのは、包括的支援事業と任意事業についての財源です。
そして、「総合事業以外」(包括的支援事業、任意事業)の財源には、2号保険料が含まれません。「総合事業以外」は、その内容からして、主に第1号被保険者が対象になる(第2号被保険者が利用することは想定しにくい)と言えます。そのため、財源に2号保険料が含まれないということです。
なお、「総合事業以外」では「2号保険料:27%」がない分、それを国13.5%、都道府県6.75%、市町村6.75%というように分けて(比率としては、2:1:1)、それぞれプラスして負担します。
ですので、国の負担は25%+13.5%=38.5%、都道府県の負担は12.5%+6.75%=19.25%、市町村の負担は12.5%+6.75%=19.25%になります。
調整交付金
国は調整交付金の%を調整して交付することにより、以下の①~③による市町村間の財政力の格差を是正しています。
普通調整交付金 |
① 給付対象となる可能性の高い後期高齢者(75歳以上)の加入割合の違い。
② 第1号被保険者の所得(保険料負担能力)の格差。
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特別調整交付金 |
③ 災害時の保険料減免など、保険者の責によらない事由。
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①と②は予測可能なので、まずはこれらに応じて調整交付金が算出されます。そして、残額が生じた場合に、③に応じた調整が行われます。
▼関連Q&A
国は調整交付金の%を調整して交付することにより、以下の①~③による市町村間の財政力の格差を是正しています。
①と②は予測可能なので、まずはこれらに応じて調整交付金が算出されます。そして、残額が生じた場合に、③に応じた調整が行われます。
調整交付金の内訳
普通調整交付金 | ①給付対象となる可能性の高い後期高齢者(75歳以上)の加入割合の違い。 ②第1号被保険者の所得(保険料負担能力)の格差。 |
特別調整交付金 | ③災害時の保険料減免など、保険者の責によらない事由。 |