介護予防サービス計画の作成について、◯か×で答えなさい
介護予防支援事業所の管理者は、介護予防サービス計画の作成を担当職員に担当させることとされている。
介護予防サービス計画に盛り込むサービスの種類などについて、最終的に決定をするのは利用者自身。
介護予防サービス計画は、アセスメントの結果、利用者と家族の意向、サービス担当者会議の協議結果などを踏まえて作成される。
介護予防の効果を最大限に発揮し、利用者が生活機能の改善を実現するための適切なサービスを選択できるよう、目標志向型の介護予防サービス計画を策定しなければならないとされている。
介護予防サービス計画に介護予防訪問看護や介護予防通所リハビリテーションなどの医療サービスを位置づける場合は、主治医の指示が必要。
設問のとおり。
まず、介護予防サービス計画に介護予防福祉用具貸与を位置づける場合は、利用の妥当性を検討して、それが必要な理由を記載しなければならない。そして必要に応じて随時、サービス担当者会議を開催し、継続の必要性について検証をしたうえで、継続が必要な場合にはその理由を介護予防サービス計画に記載しなければならない。
介護予防サービス計画の原案の内容について利用者またはその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。
介護予防サービス計画は、利用者および担当者に交付しなければならないが、主治医への交付は義務ではない。
ただし、主治医の指示を受けて介護予防サービス計画に介護予防訪問看護や介護予防通所リハビリテーションなどの医療サービスを位置づけた場合には、主治医へも交付しなければならない。
設問のとおり。
なお、運営基準の解釈通知において「評価の実施に際しては 利用者の状況を適切に把握し、利用者及び家族の意見を徴する必要があることから、利用者宅を訪問して行う必要がある」とされている。
ポイント解説
医療サービスを位置づける場合
介護予防サービス計画に以下の医療サービスを位置づける場合は、主治医の指示が必要とされています。
●介護予防訪問看護
●介護予防訪問リハビリテーション
●介護予防通所リハビリテーション
●介護予防居宅療養管理指導
●介護予防短期入所療養介護
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介護予防短期入所サービスを位置づける場合
介護予防サービス計画に介護予防短期入所生活介護または介護予防短期入所療養介護を位置づける場合は、利用日数が要支援認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければなりません。たとえば、認定有効期間が6か月の場合は、利用日数がおおむね3か月を超えないことを目安にします。
また、介護予防短期入所サービスの利用は連続30日までが保険給付の対象です。それを超えた場合、超えた分は全額が利用者負担になります。
この「要支援認定の有効期間のおおむね半数を超えない」という目安は、原則としての上限基準です。ですので、個々の利用者の心身状況や環境などの評価に基づいて、適切に計画する必要があります。
介護予防短期入所サービスの利用日数を制限する理由
この理由としては、介護予防短期入所サービスをあまり長く利用してしまうと、実質的に施設入所と変わらなくなってしまうことがあげられます。
また、1人の利用者が必要以上に介護予防短期入所サービスを長期間利用してしまうと、本当にそれを必要としている他の人の利用に支障をきたすことも考えられます。
こうしたことから、利用日数について制限を設けて、適切・公平に利用してもらう、ということです。
介護予防福祉用具貸与を位置づける場合
介護予防サービス計画に介護予防福祉用具貸与を位置づける場合は、その利用の妥当性を検討し、必要な理由を記載しなければなりません。
そして、必要に応じて随時、サービス担当者会議を開催し、その継続の必要性について検証したうえで、継続が必要な場合にはその理由を介護予防サービス計画に記載しなければなりません。
特定介護予防福祉用具販売を位置づける場合
介護予防サービス計画に特定介護予防福祉用具販売を位置づける場合は、その利用の妥当性を検討し、必要な理由を記載しなければなりません。