地域包括支援センターの設置について、◯か×で答えなさい
Q1 社会福祉法人は、地域包括支援センターを設置できない。
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A ×
社会福祉法人が地域包括支援センターを設置することは可能。
社会福祉法人が地域包括支援センターを設置することは可能。
Q2 老人介護支援センターの設置者は、包括的支援事業の委託を市町村から受けているかどうかにかかわらず、地域包括支援センターを設置することができる。
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A ×
市町村から包括的支援事業の委託を受けたうえで、地域包括支援センターの設置が可能となる。
市町村から包括的支援事業の委託を受けたうえで、地域包括支援センターの設置が可能となる。
Q3 医療法人は、地域包括支援センターを設置できる。
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A ◯
医療法人が地域包括支援センターを設置することは可能。
医療法人が地域包括支援センターを設置することは可能。
Q4 公益法人は、地域包括支援センターを設置できない。
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A ×
公益法人が地域包括支援センターを設置することは可能。
公益法人が地域包括支援センターを設置することは可能。
Q5 市町村は、あらかじめ都道府県に届け出て、地域包括支援センターを設置することができる。
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A ×
市町村が地域包括支援センターを設置することは可能。ただし、都道府県に届け出る必要はない。
市町村が地域包括支援センターを設置することは可能。ただし、都道府県に届け出る必要はない。
Q6 地域包括支援センターについて、担当する区域における第1号被保険者の数おおむね3,000人以上6,000人未満の区分を基本にして、配置すべき人員の数が設定されている。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q7 地域包括支援センターには、介護予防の観点から、理学療法士又は作業療法士の配置が義務付けられている。
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A ×
理学療法士または作業療法士の配置は義務づけられてはいない。
理学療法士または作業療法士の配置は義務づけられてはいない。
Q8 地域包括支援センターには、原則として、保健師、主任介護支援専門員、社会福祉士が配置される。
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A ◯
原則として、第1号被保険者の数おおむね3,000人以上6,000人未満ごとに、保健師、主任介護支援専門員、社会福祉士を配置する。
原則として、第1号被保険者の数おおむね3,000人以上6,000人未満ごとに、保健師、主任介護支援専門員、社会福祉士を配置する。
ただし、人材確保の実情や養成状況などを踏まえて、3職種の確保が困難な場合は、これらに準ずる者を配置することもできる。
Q9 地域包括支援センターの設置者や職員等には、業務に関して知り得た秘密について守秘義務が課せられる。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
ポイント解説
地域包括支援センターを設置できる者
まず、市町村が地域包括支援センターを設置できます。
そして以下の者は、市町村から包括的支援事業の委託を受けたうえで、地域包括支援センターを設置することができます。
●老人介護支援センターの設置者
●広域連合・一部事務組合
●社会福祉法人
●医療法人
●一般社団法人・一般財団法人
●NPO法人
●その他市町村が適当と認める者
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地域包括支援センターの職員
地域包括支援センターには原則として、第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに、保健師、主任介護支援専門員、社会福祉士を配置することとされています。
ただし、人材確保の実情や養成状況などを踏まえて、3職種の確保が困難な場合は、これらに準ずる者を配置することもできます。
※第1号被保険者の数がおおむね3,000人未満の場合は、原則より少ない配置が規定されている(介護保険法施行規則 第140条の66 第1項)。
地域包括支援センターの設置者や職員等には、業務に関して知り得た秘密について守秘義務が課せられます。