
解答
1、2、3
解説
→◯
設問のとおりです(2025ユーキャン速習レッスンP89・P90、十訂基本テキスト上巻P139)。
→◯
設問のとおりです(2025ユーキャン速習レッスンP94・P95、十訂基本テキスト上巻P141)。
→◯
条例委任により、市町村長が指定権者である事業者(地域密着型サービス事業者を含む)の指定基準については、市町村の条例で定めます(2025ユーキャン速習レッスンP97、十訂基本テキスト上巻P60)。そのため、解答は◯になります。
なお同様に、都道府県知事が指定権者である事業者・施設の指定基準については、都道府県の条例で定めます。
「地域密着型」は地域に密着 → 住民に近い「市町村長」
「地域密着型」のサービスは、文字どおり、その地域に密着したものです。そのため、都道府県よりも住民に近い存在である市町村長が指定を行います。居宅介護支援事業者と介護予防支援事業者はケアマネジメントを行って、地域のサービスを活用する → 住民に近い「市町村長」
居宅介護支援事業者と介護予防支援事業者は利用者に対してケアマネジメントを行い、利用者のニーズに応じた居宅サービス計画または介護予防サービス計画を作成します。この計画の作成においては、その地域のサービスを活用します。そのため、より住民に近い存在である市町村長が指定を行います。→×
指定の効力は6年ごとの更新制となっています(2025ユーキャン速習レッスンP95、十訂基本テキスト上巻P140)。そのため、解答は×になります。
→×
市町村長には、すべての事業者・施設に立入検査をする権限があります。しかし、都道府県知事には、自ら指定した事業者・施設のみとされています。
したがって、市町村長が指定権者である地域密着型サービス事業者については、市町村長にのみ立入検査の権限があります(2025ユーキャン速習レッスンP92、十訂基本テキスト上巻P141)。そのため、解答は×になります。



