問題5 介護支援専門員について正しいものはどれか。3つ選べ。
1.介護支援専門員証の有効期間は、10年である。
2.登録をしている都道府県以外の指定居宅介護支援事業者の業務に従事するときは、登録の移転の申請をすることができる。
3.その業務を行うに当たり、関係者から請求があったときは、介護支援専門員証を提示しなければならない。
4.理由がある場合には、その名義を他人に使用させることができる。
5.登録が消除された場合には、速やかに、介護支援専門員証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。

解答
2、3、5
解説
1.介護支援専門員証の有効期間は、10年である。
→×
→×
介護支援専門員証の有効期間は5年とされています(2025ユーキャン速習レッスンP141、十訂基本テキスト上巻P126)。そのため、解答は×になります。
2.登録をしている都道府県以外の指定居宅介護支援事業者の業務に従事するときは、登録の移転の申請をすることができる。
→◯
→◯
設問のとおりです(2025ユーキャン速習レッスンP141、十訂基本テキスト上巻P126)。
3.その業務を行うに当たり、関係者から請求があったときは、介護支援専門員証を提示しなければならない。
→◯
→◯
設問のとおりです(2025ユーキャン速習レッスンP141、十訂基本テキスト上巻P127)。
4.理由がある場合には、その名義を他人に使用させることができる。
→×
→×
介護支援専門員の名義貸しは禁止されています(2025ユーキャン速習レッスンP142、十訂基本テキスト上巻P128)。これについて、設問のような「理由がある場合には…できる」といった規定はありません。そのため、解答は×になります。
5.登録が消除された場合には、速やかに、介護支援専門員証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
→◯
→◯
設問のとおりです(2025ユーキャン速習レッスンP142、十訂基本テキスト上巻P127)。
なお、介護支援専門員の義務(介護保険法 第69条の34~第69条の37)は、次のようなものです(2025ユーキャン速習レッスンP142、十訂基本テキスト上巻P128)。
| 公正・誠実な業務遂行義務 | 要介護者等の人格を尊重し、常に当該要介護者等の立場に立って、提供されるサービスや総合事業が特定の種類、特定の事業者・施設に不当に偏ることのないよう、公正かつ誠実に業務を行わなければならない。 |
| 基準遵守義務 | 厚生労働省令で定める基準に従って、業務を行わなければならない。 |
| 資質向上努力義務 | 要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識や技術の水準を向上させ、その他その資質の向上を図るよう努めなければならない。 |
| 介護支援専門員証の不正使用の禁止 | 介護支援専門員証を不正に使用してはならない。 |
| 名義貸しの禁止 | 介護支援専門員の名義を、介護支援専門員の業務のために他人に貸して使用させてはならない。 |
| 信用失墜行為の禁止 | 介護支援専門員の信用を傷つけるような行為をしてはならない。 |
| 秘密保持義務 | 正当な理由なしに、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。介護支援専門員でなくなった後においても、同様とする。 |
▼介護支援専門員の資格・義務の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
介護支援専門員の資格・義務について、◯か×で答えなさい
Q1 介護支援専門員となるためには、実務研修受講試験合格後、実務研修を...



