問題14 介護保険審査会について正しいものはどれか。3つ選べ。
1.都道府県に設置される。
2.審査請求は、口頭ではなく、文書で行わなければならない。
3.審査を行う場合、原処分をした市町村及びその他の利害関係人に通知しなければならない。
4.必要があると認めるときは、関係人に出頭を命じて審問することができる。
5.都道府県知事の指揮監督の下で裁決を行う。

解答
1、3、4
解説
1.都道府県に設置される。
→◯
→◯
設問のとおりです(2025ユーキャン速習レッスンP136、十訂基本テキスト上巻P180)。
2.審査請求は、口頭ではなく、文書で行わなければならない。
→×
→×
審査請求は、文書または口頭で行うこととされています(介護保険法 第192条)。そのため、解答は×になります。
3.審査を行う場合、原処分をした市町村及びその他の利害関係人に通知しなければならない。
→◯
→◯
設問のとおりです(介護保険法 第193条)。
4.必要があると認めるときは、関係人に出頭を命じて審問することができる。
→◯
→◯
設問のとおりです(介護保険法 第194条)。
5.都道府県知事の指揮監督の下で裁決を行う。
→×
→×
介護保険審査会は、中立性・公平性を確保する観点から、専門の第三者機関とされています(2025ユーキャン速習レッスンP136、十訂基本テキスト上巻P180)。したがって、都道府県知事の指揮監督の下で裁決を行うことはなく、そのため解答は×になります。



