第28回 問題13【令和7年度 ケアマネ試験 介護支援分野】

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問題13 介護サービス情報の公表制度における居宅介護支援に係る公表項目として正しいものはどれか。3つ選べ。
1.要介護認定等の申請に係る援助の取組の状況
2.介護と看護の連携の状況
3.サービス担当者会議の開催等の状況
4.ターミナルケアの質の確保のための取組の状況
5.公正・中立な居宅介護支援のための取組の状況

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解答

1、3、5

解説

 介護サービス情報の公表は、利用者が適切かつ円滑に介護サービスを利用する機会を確保するために行われます。

 介護サービスを行う事業者・施設(介護サービス事業者)は、介護サービスの提供を開始するとき、都道府県知事が毎年定める報告計画に基づき定期的(年1回程度)に、以下の表にある介護サービス情報を都道府県知事に報告しなければなりません(2025ユーキャン速習レッスンP106、十訂基本テキスト上巻P147、介護保険法施行規則 別表第一・第二)。
 介護サービスの提供を開始するときには、「基本情報」を報告します。都道府県知事が毎年定める報告計画で定めるとき(年1回程度)には、「基本情報」と「運営情報」を報告します。

 これを、都道府県知事、または都道府県ごとに指定する指定情報公表センターが公表することとされています。

※指定都市の場合は、指定都市市長に移譲されています。
介護サービス情報の主な内容
基本情報
(介護サービスの提供を開始するときに報告)
法人等の名称、所在地、連絡先等
事業所・施設の名称、所在地、連絡先等
サービス従事者に関する情報
事業所等の運営方針、介護サービスの内容、苦情対応窓口の状況、サービス内容の特色、第三者による評価の実施状況等
利用料
その他都道府県知事が必要と認める事項
運営情報
(「基本情報」とあわせて、都道府県知事が毎年定める報告計画に基づき定期的〔年1回程度〕に報告)
利用者等の権利擁護等のために講じている措置
利用者本位の介護サービスの質の確保のために講じている措置
相談・苦情等の対応のために講じている措置
介護サービスの内容の評価・改善等のために講じている措置
介護サービスの質の確保・透明性の確保等のために実施している外部の者等との連携
適切な事業運営の確保のために講じている措置
事業運営を行う事業所の運営管理、業務分担、情報の共有等のために講じている措置
安全管理および衛生管理のために講じている措置
情報の管理・個人情報保護等のために講じている措置
介護サービスの質の確保のために総合的に講じている措置
その他都道府県知事が必要と認める事項

 このうち「運営情報」では、サービス種類ごとに細かな規定があります。そして、「 利用者本位の介護サービスの質の確保のために講じている措置」と「 介護サービスの質の確保・透明性の確保等のために実施している外部の者等との連携」において、居宅介護支援について次のように規定されています。

利用者本位の介護サービスの質の確保のために講じている措置
ヲ 居宅介護支援
(1)要介護認定等の申請に係る援助の取組の状況
(2)入退院又は入退所に当たっての支援のための取組の状況
(3)公正・中立な居宅介護支援のための取組の状況
(4)市町村長による介護予防支援の指定の状況

介護サービスの質の確保・透明性の確保等のために実施している外部の者等との連携
ホ 居宅介護支援
(1)他の介護サービス事業者等との連携の状況
(2)サービス担当者会議の開催等の状況

 選択肢「1.要介護認定等の申請に係る援助の取組の状況」と「3.サービス担当者会議の開催等の状況」と「5.公正・中立な居宅介護支援のための取組の状況」は上記に含まれるため、解答は◯になります。

 「2.介護と看護の連携の状況」は、「 利用者本位の介護サービスの質の確保のために講じている措置」において、定期巡回・随時対応型訪問介護看護について規定されている項目です。そのため、解答は×になります。

 「4.ターミナルケアの質の確保のための取組の状況」は、「 利用者本位の介護サービスの質の確保のために講じている措置」において、(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、介護医療院サービスについて規定されている項目です。そのため、解答は×になります。

介護サービス情報の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
介護サービス情報の報告・公表・内容について、◯か×で答えなさい Q1 介護サービス事業者は、介護サービスの提供を開始するときは...
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