介護サービス情報の報告・公表・内容について、◯か×で答えなさい
Q1 介護サービス事業者は、介護サービスの提供を開始するときは、介護サービス情報を都道府県知事に報告しなければならない。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
また、介護サービス事業者(事業者、施設)は、都道府県知事が毎年定める計画で定めるときにも、介護サービス情報を都道府県知事に報告しなければならない。
Q2 介護サービスの提供開始時に都道府県知事へ報告すべき情報には、事業所の運営方針が含まれる。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q3 個人情報保護のために講じている措置は、介護サービスの提供開始時に都道府県知事へ報告すべき情報に含まれる。
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A ×
「情報管理・個人情報保護のために講じている措置」は、都道府県の報告計画策定時に都道府県知事へ報告すべき情報に含まれる。
「情報管理・個人情報保護のために講じている措置」は、都道府県の報告計画策定時に都道府県知事へ報告すべき情報に含まれる。
Q4 介護サービスの質の確保、透明性の確保等のために講じる措置は、介護サービスの提供開始時に都道府県知事へ報告すべき情報に含まれる。
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A ×
「介護サービスの質の確保のために講じる措置」は、都道府県の報告計画策定時に都道府県知事へ報告すべき情報に含まれる。
「介護サービスの質の確保のために講じる措置」は、都道府県の報告計画策定時に都道府県知事へ報告すべき情報に含まれる。
Q5 都道府県知事は、相談・苦情等の対応のために講じている措置を公表しなければならない。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q6 介護サービス情報の内容には、認知症の利用者、入所者又は入院患者に対する介護サービスの質の確保のための取組の状況が含まれる。
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A ◯
介護サービス情報には、介護サービスの質の確保のために講じている措置が含まれており、ここに「認知症の利用者、入所者又は入院患者に対する介護サービスの質の確保のための取組の状況」がある。
介護サービス情報には、介護サービスの質の確保のために講じている措置が含まれており、ここに「認知症の利用者、入所者又は入院患者に対する介護サービスの質の確保のための取組の状況」がある。
ポイント解説
介護サービス情報の報告・公表
介護サービス情報の公表は、利用者が適切かつ円滑に介護サービスを利用する機会を確保するために行われます。
介護サービスを行う事業者・施設(介護サービス事業者)は、①介護サービスの提供を開始しようとするとき、②都道府県知事が毎年定める計画で定めるときは、以下の表にある介護サービス情報を都道府県知事に報告しなければなりません。これを都道府県知事が公表することとされています。
※指定都市の場合は、指定都市市長に移譲されています。
① 介護サービスの提供開始時
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●法人等の名称、所在地、連絡先等
●事業所・施設の名称、所在地、連絡先等
●サービス従事者に関する情報
●事業所等の運営方針、介護サービスの内容、苦情対応窓口の状況、サービス内容の特色等
●利用料
●その他都道府県知事が必要と認める事項
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② 都道府県の報告計画策定時
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※上記に加えて以下の項目
●利用者等の権利擁護等のために講じている措置
●介護サービスの質の確保のために講じている措置
●相談・苦情等の対応のために講じている措置
●介護サービスの内容の評価・改善等のために講じている措置
●適切な事業運営の確保のために講じている措置
●安全管理および衛生管理のために講じている措置
●情報の管理・個人情報保護等のために講じている措置
●その他都道府県知事が必要と認める事項
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