介護サービス情報の調査・命令などについて、◯か×で答えなさい
設問のとおり。
設問の場合に「その旨が公表される」といった規定はない。この場合、報告の命令がされる。
地域密着型サービス事業者の指定権者は市町村長なので、都道府県知事が指定の取消しを行うことはできない。設問の場合、都道府県知事はその旨を市町村長に通知する。
設問のとおり。
設問のとおり。
指定調査機関は、都道府県ごとに都道府県知事が指定する。
設問のとおり。
指定情報公表センターの指定は、都道府県知事が都道府県ごとに行う。
ポイント解説
介護サービス事業者が報告しなかった場合など
報告などの命令
都道府県知事は、介護サービス事業者(事業者、施設)が介護サービス情報を報告しなかった場合、虚偽の報告をした場合、調査を受けなかった場合、調査を妨害した場合などには、期間を定めて、報告・報告内容の是正・調査を受けることを命ずることができます。
指定の取消し・効力停止など
都道府県知事は、介護サービス事業者が上記の命令に従わないときは、都道府県知事が指定(介護老人保健施設と介護医療院は許可)した介護サービス事業者について、その取消しや、期間を定めて効力の全部または一部の効力停止をすることができます。
市町村長が指定した介護サービス事業者について、指定の取消しや効力停止が適当であると認めるときは、都道府県知事は市町村長にその旨を通知しなければなりません。
調査と指定調査機関
介護サービス情報について必要があると認められる場合、都道府県知事は調査を行うことができます。この調査は、都道府県ごとに指定される指定調査機関に行わせることができます。
調査員は、調査員養成研修の課程を修了した者のうちから選任され、都道府県知事が作成する調査員名簿に登録されます。
指定調査機関の役員や職員(調査員を含む)、またはこれらの職にあった者には、秘密保持義務が課せられます。
指定情報公表センター
都道府県知事は、介護サービス情報の公表事務の全部または一部を、都道府県ごとに指定する指定情報公表センターに行わせることができます。
指定情報公表センターには、指定調査機関と同様に、秘密保持義務が課せられます。