第28回 問題17【令和7年度 ケアマネ試験 介護支援分野】

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問題17 要介護認定の有効期間について正しいものはどれか。3つ選べ。
1.新規認定の場合には、6月間が原則である。
2.更新認定の場合には、3月間の設定が可能である。
3.更新認定の場合には、36月間の設定が可能である。
4.要介護状態区分の変更の認定の場合には、12月間が原則である。
5.要介護状態区分の変更の認定の場合には、48月間の設定が可能である。

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解答

1、2、3

解説

 認定の有効期間の原則と設定可能な範囲は次のようになります(2025ユーキャン速習レッスンP60、十訂基本テキスト上巻P87))。

認定の有効期間の原則と設定可能な範囲
申請区分等 原則 設定可能な範囲
新規申請 6か月 3~12か月
区分変更申請 6か月 3~12か月
更新申請 12か月 3~36か月
3~48か月※

※直前の要介護度と同じ要介護度と判定された場合。

 これを踏まえて、各選択肢を見ていきます。

1.新規認定の場合には、6月間が原則である。
→◯
2.更新認定の場合には、3月間の設定が可能である。
→◯
3.更新認定の場合には、36月間の設定が可能である。
→◯

 これらは設問のとおりです。

4.要介護状態区分の変更の認定の場合には、12月間が原則である。
→×

 設問の場合は原則6か月です。そのため、解答は×になります。

5.要介護状態区分の変更の認定の場合には、48月間の設定が可能である。
→×

 設問の場合、設定可能な範囲は3~12か月です。そのため、解答は×になります。

関連Q&A
認定の有効期間は、一定期間ごとに利用者の心身状態を確認するためにある  有効期間が過ぎると更新認定を受けることになります。更新認定の際には、改めて審査・判定が行われます。これはつまり「一定期間ごとに、利用者の心身状態を確認する」ということです。  

短縮 → 心身状態が変化することが予想される場合に、次回の心身状態の確認を早める

 利用者に何らかの疾患などがあって、今後、心身状態が変化することが予想される場合には、認定の有効期間が「短縮」されることがあります。これは、次回の心身状態の確認を早めにする、ということです。  たとえば、新規認定の有効期間は6か月ですが、上記のような場合には3か月として、次回の更新認定(心身状態の確認)を早めにします。  

延長 → 心身状態が固定して変化しないと予想される場合に、確認の回数を減らす

 逆に、利用者の心身状態が固定していて、今後、変化しないだろうと予想される場合は、認定の有効期間が「延長」されることがあります。これは、心身状態の確認の回数を減らして手続きを簡略化する、ということです。  たとえば、新規認定の有効期間は6か月ですが、上記のような場合には12か月とし、更新認定(心身状態の確認)の回数を減らして手続きを簡略化します。  

認定の有効期間の原則と設定可能な範囲

 これは次のようになります。
認定の有効期間の原則と設定可能な範囲
申請区分等 原則 設定可能な範囲
新規申請 6か月 3~12か月
区分変更申請 6か月 3~12か月
更新申請 12か月 3~36か月
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