生活困窮者自立支援制度の概要について、◯か×で答えなさい
Q1 生活困窮者自立支援法の対象者は、稼働年齢層に限定されている。
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A ×
設問のような限定はされていない。「生活困窮者」が対象となる(詳しくは、後述の「ポイント解説」を参照)。
設問のような限定はされていない。「生活困窮者」が対象となる(詳しくは、後述の「ポイント解説」を参照)。
Q2 生活困窮者自立相談支援事業は、必須事業である。
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A ◯
設問のとおり(詳しくは、後述の「ポイント解説」を参照)。
設問のとおり(詳しくは、後述の「ポイント解説」を参照)。
Q3 生活困窮者自立相談支援事業は、社会福祉法人等に委託することはできない。
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A ×
「生活困窮者自立相談支援事業」は、その全部または一部を社会福祉法人、NPO法人などに委託することができる。
「生活困窮者自立相談支援事業」は、その全部または一部を社会福祉法人、NPO法人などに委託することができる。
Q4 生活困窮者自立相談支援事業の自立相談支援機関には、弁護士の配置が義務付けられている。
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A ×
自立相談支援機関には基本的に、主任相談支援員、相談支援員、就労支援員を配置することとされている。しかし、弁護士の配置は義務付けられてはいない。
自立相談支援機関には基本的に、主任相談支援員、相談支援員、就労支援員を配置することとされている。しかし、弁護士の配置は義務付けられてはいない。
Q5 生活困窮者就労準備支援事業は、任意事業である。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q6 生活困窮者住居確保給付金の支給は、任意事業である。
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A ×
生活困窮者住居確保給付金の支給は、必須事業とされている。
生活困窮者住居確保給付金の支給は、必須事業とされている。
Q7 生活困窮者一時生活支援事業は、任意事業である。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
ポイント解説
生活困窮者自立支援法の対象者
生活困窮者自立支援法の対象者は、下記の「生活困窮者」です。
生活困窮者自立支援法 (定義) 第三条 この法律において「生活困窮者」とは、就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者をいう。 |
生活困窮者自立支援法における事業
都道府県、市および福祉事務所を設置する町村(以下、都道府県等)が実施主体となり、下表の事業(必須・任意)を行います。
必 須 事 業 | 生活困窮者 自立相談支援事業 |
生活困窮者とその家族などの相談に応じて、次のような支援を行う。
●生活困窮者の課題を評価・分析してニーズを把握する。
●ニーズに応じた自立支援計画を作成する。
●関係機関との連絡調整を行う。
事業の全部または一部を社会福祉法人、NPO法人などに委託することができる。 |
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生活困窮者 住居確保給付金 |
離職などにより経済的に困窮し、住宅を失った、またはそのおそれがある者に対し、原則3か月間(就職活動を誠実に行っている場合は3か月ごとに延長が可能〔最大9か月間〕)、賃貸住宅の家賃額を支給する。 | |
任意事業 | 生活困窮者 就労準備支援事業 (努力義務) |
ただちに一般就労が困難な生活困窮者に対し、一般就労に必要な基礎能力の形成のための下記の支援を、6か月~1年程度の間に実施する。
●生活習慣形成のための指導・訓練の支援(日常生活自立)
●就労の前段階として必要な社会的能力の習得の支援(社会自立)
●一般雇用への就職活動に向けた技法や知識の習得等の支援(就労自立)
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生活困窮者 家計改善支援事業 (努力義務) |
生活困窮者に対し、家計の状況を適切に把握すること、および家計の改善の意欲を高めることを支援し、生活に必要な資金の貸付けのあっせんを行う。 社会福祉法人、NPO法人などに委託することができる。 |
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生活困窮者 一時生活支援事業 |
住居のない生活困窮者で所得が一定水準以下の者に対して、一定期間(原則3か月を超えない期間)内に限り、宿泊場所や衣食の供与などを行う。 | |
子どもの学習・生活支援事業 | 貧困の連鎖を防止するため、生活困窮者である子どもとその保護者に対し、子どもの生活習慣・育成環境の改善に関する助言、進路選択その他の教育・就労に関する問題についての相談受付・情報提供・助言、関係機関との連絡調整を行う。 | |
生活困窮者 就労訓練事業 |
雇用による就業を継続して行うことが困難な生活困窮者に対し、就労(清掃、リサイクル、農作業など)の機会を提供するとともに、就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練などを提供する。 社会福祉法人、消費生活協同組合、NPO法人、営利法人などが都道府県等の認定を受けて実施する。 |