後期高齢者医療制度の概要【一問一答 ケアマネ試験対策】

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

猫の写真

後期高齢者医療制度の概要について、◯か×で答えなさい

Q1 後期高齢者医療制度の運営主体は、都道府県である。
解答を見る >
A ×
 後期高齢者医療制度の運営主体は、都道府県ごとにすべての市町村(特別区を含む)が加入して設立された後期高齢者医療広域連合

 ただし、保険料の徴収、保険者資格の管理、医療給付に関する届出の受付などの事務は、市町村が行う。

Q2 後期高齢者医療制度の保険料は、厚生労働省令で定める。
解答を見る >
A ×
 後期高齢者医療制度の保険料は、運営主体である後期高齢者医療広域連合の条例によって定められる。
Q3 後期高齢者医療制度の被保険者は、75歳以上の者に限定される。
解答を見る >
A ×
 被保険者は、75歳以上の者と、65歳以上75歳未満であって一定の障害があると広域連合の認定を受けた者
Q4 75歳以上の者であって生活保護世帯に属する者も、後期高齢者医療制度の被保険者となる。
解答を見る >
A ×
 生活保護世帯に属する者などは、後期高齢者医療制度の被保険者から除外される。
Q5 他の都道府県の特別養護老人ホームに入所するため住所を変更した者は、そのホームの所在する都道府県に、後期高齢者医療制度における被保険者の届出を行う。
解答を見る >
A ×
 住所地特例とは、他の都道府県にある特別養護老人ホーム等に入所するために転出した場合でも、転出前の広域連合の被保険者であり続ける仕組み(対象となる施設が多く所在する広域連合の医療費が増加することによって生じる財政負担の不均衡を防ぐため)。設問の場合は、この住所地特例が適用される。

 そして、Q1の解説にあるように、届出の受付などの事務は、市町村が行う。したがって、設問にあるような都道府県に対する届出はしない。

住所地特例の対象となる施設
病院、診療所
障害者支援施設
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
養護老人ホーム、特別養護老人ホーム
介護保険の特定施設、介護保険施設


ポイント解説

後期高齢者医療制度の被保険者

後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有し、次のいずれかに該当する者

75歳以上の者
65歳以上75歳未満であって一定の障害があると広域連合の認定を受けた者

※生活保護世帯に属する者などは被保険者から除外される。

関連Q&A

負担をみんなで分け合う仕組みに

 老人保健から後期高齢者医療制度に移行した主な要因は、その財政面にあると言えます。後期高齢者医療制度の財源には「後期高齢者支援金(現役世代の保険料)」があり、後期高齢者の医療費の一部をもっと若くて現在働いている人(現役世代)も支払うことにして、負担をみんなで分け合う仕組みとなっています。これは老人保健にはなかった仕組みであり、このようにすることが後期高齢者医療制度の創設された大きな理由のひとつです  

保険料の負担主体を明確に

 老人保健の対象者は国民健康保険や健康保険などに加入し(それらの保険料を支払い)、そのうえで老人保健に加入する(老人保健には保険料はなし)という構造だったため、国民健康保険や健康保険などから老人保健にお金が出されていました(前述の「医療保険者からの拠出金」です)。ただ、この仕組みだと、老人保健の対象者が支払っている国民健康保険や健康保険の保険料が、老人保健においてどのように位置づけになるのかがあいまいになってしまいます。  後期高齢者医療制度は独立した保険制度であるため、加入する場合は国民健康保険や健康保険などからは脱退することになります。そして、加入すると後期高齢者医療制度の保険料を支払うことになります。こうすることで、保険料の負担主体が明確になります。  

後期高齢者により適切な給付

 給付の内容も、より後期高齢者に適切となるよう、後期高齢者医療制度において改変されています。  

運営主体は都道府県にある後期高齢者医療広域連合となり、運営における責任が明確に

 その他の大きな違いとしては、運営主体の違いがあげられます。老人保健の運営主体は市町村でしたが、後期高齢者医療制度の運営主体は都道府県にある後期高齢者医療広域連合となりました。前述のように、老人保健には保険料はなく、したがって運営主体である市町村はその徴収もしませんでした。にもかかわらず、市町村は運営主体として給付を行っていました。この仕組みだと、給付についての市町村の責任が不明確であったと言えます。  後期高齢者医療制度では、運営主体を都道府県にある後期高齢者医療広域連合とし、後期高齢者医療広域連合が保険料を徴収し、給付を行うことで、運営における責任が明確になります。また、運営を都道府県単位とすることで、市町村単位の場合よりも広い範囲で保険料の設定ができることになり、高齢者の負担における公平性が増していると言えます。
トップへ戻る