後期高齢者医療制度の概要について、◯か×で答えなさい
Q1 後期高齢者医療制度の運営主体は、都道府県である。
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A ×
後期高齢者医療制度の運営主体は、都道府県ごとにすべての市町村(特別区を含む)が加入して設立された後期高齢者医療広域連合。
後期高齢者医療制度の運営主体は、都道府県ごとにすべての市町村(特別区を含む)が加入して設立された後期高齢者医療広域連合。
ただし、保険料の徴収、保険者資格の管理、医療給付に関する届出の受付などの事務は、市町村が行う。
Q2 後期高齢者医療制度の保険料は、厚生労働省令で定める。
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A ×
後期高齢者医療制度の保険料は、運営主体である後期高齢者医療広域連合の条例によって定められる。
後期高齢者医療制度の保険料は、運営主体である後期高齢者医療広域連合の条例によって定められる。
Q3 後期高齢者医療制度の被保険者は、75歳以上の者に限定される。
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A ×
被保険者は、75歳以上の者と、65歳以上75歳未満であって一定の障害があると広域連合の認定を受けた者。
被保険者は、75歳以上の者と、65歳以上75歳未満であって一定の障害があると広域連合の認定を受けた者。
Q4 75歳以上の者であって生活保護世帯に属する者も、後期高齢者医療制度の被保険者となる。
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A ×
生活保護世帯に属する者などは、後期高齢者医療制度の被保険者から除外される。
生活保護世帯に属する者などは、後期高齢者医療制度の被保険者から除外される。
Q5 他の都道府県の特別養護老人ホームに入所するため住所を変更した者は、そのホームの所在する都道府県に、後期高齢者医療制度における被保険者の届出を行う。
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A ×
住所地特例とは、他の都道府県にある特別養護老人ホーム等に入所するために転出した場合でも、転出前の広域連合の被保険者であり続ける仕組み(対象となる施設が多く所在する広域連合の医療費が増加することによって生じる財政負担の不均衡を防ぐため)。設問の場合は、この住所地特例が適用される。
住所地特例とは、他の都道府県にある特別養護老人ホーム等に入所するために転出した場合でも、転出前の広域連合の被保険者であり続ける仕組み(対象となる施設が多く所在する広域連合の医療費が増加することによって生じる財政負担の不均衡を防ぐため)。設問の場合は、この住所地特例が適用される。
そして、Q1の解説にあるように、届出の受付などの事務は、市町村が行う。したがって、設問にあるような都道府県に対する届出はしない。
●病院、診療所
●障害者支援施設
●独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
●養護老人ホーム、特別養護老人ホーム
●介護保険の特定施設、介護保険施設
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ポイント解説
後期高齢者医療制度の被保険者
後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有し、次のいずれかに該当する者
●75歳以上の者
●65歳以上75歳未満であって一定の障害があると広域連合の認定を受けた者
※生活保護世帯に属する者などは被保険者から除外される。
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