問題11 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に規定する基金(地域医療介護総合確保基金)について正しいものはどれか。3つ選べ。
1.医療及び介護の総合的な確保に関する目標を達成するために必要な事業に要する費用を支弁するため、都道府県が設ける。
2.公的介護施設等の整備に関する事業は、支弁の対象とならない。
3.医療従事者の確保に関する事業は、支弁の対象となる。
4.介護従事者の確保に関する事業は、支弁の対象となる。
5.国が負担する費用の財源は、所得税及び法人税である。
解答
1、3、4
解説
1.医療及び介護の総合的な確保に関する目標を達成するために必要な事業に要する費用を支弁するため、都道府県が設ける。
→◯
→◯
設問のとおりです(十訂基本テキスト上巻P176)。
2.公的介護施設等の整備に関する事業は、支弁の対象とならない。
→×
→×
3.医療従事者の確保に関する事業は、支弁の対象となる。
→◯
→◯
4.介護従事者の確保に関する事業は、支弁の対象となる。
→◯
→◯
地域医療介護総合確保基金の対象となる事業は、次のものです(十訂基本テキスト上巻P176)。
・医療法に規定する地域医療構想(以下、単に「地域医療構想」)の達成に向けた医療機関の施設または設備の整備に関する事業
・地域医療構想の達成に向けた医療機関(地域における病床の機能の分化・連携を推進するために地域における病床数の変更を伴う取組を行うものに限る)の運営の支援に関する事業
・地域における医療・介護の総合的な確保のための医療介護総合確保区域における居宅等における医療の提供に関する事業
・公的介護施設等の整備に関する事業
・医療従事者の確保に関する事業
・介護従事者の確保に関する事業
・その他地域における医療および介護の総合的な確保のために実施する必要があるものとして厚生労働省令で定める事業
|
ですので、選択肢2、3、4にある事業は、全て地域医療介護総合確保基金の対象となります。そのため、2の解答は×、3と4の解答は◯になります。
5.国が負担する費用の財源は、所得税及び法人税である。
→×
→×
国が負担する費用の財源は、消費税とされています(十訂基本テキスト上巻P176)。そのため、解答は×になります。