第26回 問題15【令和5年度 ケアマネ試験 介護支援分野】

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問題15 介護サービス情報の公表制度において、介護サービスの提供開始時に事業者が都道府県知事へ報告すべき情報として規定されているものはどれか。3つ選べ。
1.従業者の個人情報保護等のために講じる措置
2.従業者の教育訓練の実施状況
3.年代別の従業者の数
4.従業者の労働時間
5.従業者の健康診断の実施状況

猫の写真

解答

2、4、5

解説

 介護サービス情報の公表は、利用者が適切かつ円滑に介護サービスを利用する機会を確保するために行われます。

 介護サービスを行う事業者・施設(介護サービス事業者)は、介護サービスの提供を開始するとき、都道府県知事が毎年定める報告計画に基づき定期的(年1回程度)に、以下の表にある介護サービス情報を都道府県知事に報告しなければなりません(2024ユーキャン速習レッスンP110、十訂基本テキスト上巻P147、介護保険法施行規則 別表第一・第二)。
 介護サービスの提供を開始するときには、「基本情報」を報告します。都道府県知事が毎年定める報告計画で定めるとき(年1回程度)には、「基本情報」と「運営情報」を報告します。

 これを、都道府県知事、または都道府県ごとに指定する指定情報公表センターが公表することとされています。

※指定都市の場合は、指定都市市長に移譲されています。
介護サービス情報の主な内容
基本情報
(介護サービスの提供を開始するときに報告)
法人等の名称、所在地、連絡先等
事業所・施設の名称、所在地、連絡先等
サービス従事者に関する情報
事業所等の運営方針、介護サービスの内容、苦情対応窓口の状況、サービス内容の特色、第三者による評価の実施状況等
利用料
その他都道府県知事が必要と認める事項
運営情報
(「基本情報」とあわせて、都道府県知事が毎年定める報告計画に基づき定期的〔年1回程度〕に報告)
利用者等の権利擁護等のために講じている措置
利用者本位の介護サービスの質の確保のために講じている措置
相談・苦情等の対応のために講じている措置
介護サービスの内容の評価・改善等のために講じている措置
介護サービスの質の確保・透明性の確保等のために実施している外部の者等との連携
適切な事業運営の確保のために講じている措置
事業運営を行う事業所の運営管理、業務分担、情報の共有等のために講じている措置
安全管理および衛生管理のために講じている措置
情報の管理・個人情報保護等のために講じている措置
介護サービスの質の確保のために総合的に講じている措置
その他都道府県知事が必要と認める事項

 選択肢「2.従業者の教育訓練の実施状況」と「4.従業者の労働時間」と「5.従業者の健康診断の実施状況」は「基本情報」(介護サービスの提供を開始するときに報告)の「③ サービス従事者に関する情報」に含まれるため、解答は◯になります。

 「1.従業者の個人情報保護等のために講じる措置」は、「運営情報」(「基本情報」とあわせて、都道府県知事が毎年定める報告計画に基づき定期的〔年1回程度〕に報告)の「⑨ 情報の管理・個人情報保護等のために講じている措置」に含まれるため、解答は×になります。

 「3.年代別の従業者の数」は上記に含まれないため、解答は×になります。

介護サービス情報の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
介護サービス情報の報告・公表・内容について、◯か×で答えなさい Q1 介護サービス事業者は、介護サービスの提供を開始するときは...
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