問題15 介護サービス情報の公表制度において、介護サービスの提供開始時に事業者が都道府県知事へ報告すべき情報として規定されているものはどれか。3つ選べ。
1.従業者の個人情報保護等のために講じる措置
2.従業者の教育訓練の実施状況
3.年代別の従業者の数
4.従業者の労働時間
5.従業者の健康診断の実施状況
解答
2、4、5
解説
介護サービス情報の公表制度において、事業者が都道府県知事へ報告すべき情報として規定されているのは次のものです(2024ユーキャン速習レッスンP110、九訂基本テキスト上巻P145)。
介護サービスの提供開始時 |
① 法人等の名称、所在地、連絡先等
② 事業所・施設の名称、所在地、連絡先等
③ サービス従事者に関する情報
④ 事業所等の運営方針、介護サービスの内容、苦情対応窓口の状況、サービス内容の特色等
⑤ 利用料
⑥ その他都道府県知事が必要と認める事項
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都道府県の報告計画策定時 |
※上記に加えて以下の項目
① 利用者等の権利擁護等のために講じている措置
② 利用者本位の介護サービスの質の確保のために講じている措置
③ 相談・苦情等の対応のために講じている措置
④ 介護サービスの内容の評価・改善等のために講じている措置
⑤ 介護サービスの質の確保・透明性の確保等のために実施している外部の者等との連携
⑥ 適切な事業運営の確保のために講じている措置
⑦ 事業運営を行う事業所の運営管理、業務分担、情報の共有等のために講じている措置
⑧ 安全管理および衛生管理のために講じている措置
⑨ 情報の管理・個人情報保護等のために講じている措置
⑩ 介護サービスの質の確保のために総合的に講じている措置
⑪ その他都道府県知事が必要と認める事項
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選択肢「2.従業者の教育訓練の実施状況」と「4.従業者の労働時間」と「5.従業者の健康診断の実施状況」は上記の「介護サービスの提供開始時」の「③ サービス従事者に関する情報」に含まれるため、解答は◯になります。
「1.従業者の個人情報保護等のために講じる措置」と「3.年代別の従業者の数」は上記に含まれないため、解答は×になります。
▼介護サービス情報の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
介護サービス情報の報告・公表・内容について、◯か×で答えなさい
Q1 介護サービス事業者は、介護サービスの提供を開始するときは...