第26回 問題16【令和5年度 ケアマネ試験 介護支援分野】

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問題16 介護保険審査会への審査請求が認められるものとして正しいものはどれか。2つ選べ。
1.介護支援専門員の資格に関する処分
2.指定居宅サービス事業者の指定の取消しに関する処分
3.財政安定化基金拠出金への拠出額に関する処分
4.要介護認定に関する処分
5.被保険者証の交付の請求に関する処分

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解答

4、5

解説

 被保険者が介護保険審査会に審査請求できる事項は、次のような被保険者に対する市町村の行政処分についての不服です(2024ユーキャン速習レッスンP140、九訂基本テキスト上巻P176)。

介護保険審査会に審査請求できる事項
保険給付に関する処分(要介護・要支援認定に関する処分、被保険者証の交付の請求に関する処分を含む)
保険料その他介護保険法の規定による徴収金に関する処分(財政安定化基金拠出金、介護給付費・地域支援事業支援事業納付金およびその延滞金に関する処分を除く)
「財政安定化基金拠出金、介護給付費・地域支援事業支援事業納付金およびその延滞金に関する処分を除く」について
 財政安定化基金拠出金、介護給付費・地域支援事業支援納付金およびその延滞金は、被保険者には直接関係しません。したがって、これらに関して被保険者が介護保険審査会に審査請求する必要はない、と言えます。


 選択肢「4.要介護認定に関する処分」と「5.被保険者証の交付の請求に関する処分」は、上記の「保険給付に関する処分」に該当するため、解答は◯になります。

 「1.介護支援専門員の資格に関する処分」と「2.指定居宅サービス事業者の指定の取消しに関する処分」は、被保険者に対する市町村の行政処分ではなく、上記には含まれません。また、「3.財政安定化基金拠出金への拠出額に関する処分」は除外されています。そのため、これらの解答は×になります。

介護保険審査会の審査請求の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
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