(2024ユーキャン速習レッスンP138・P140、十訂基本テキスト上巻P178・P180)
A 国保連の苦情処理と、介護保険審査会の不服審査の違いは
これらは、次のように異なります。
国保連が行う苦情処理 → サービスについての苦情処理
これは、事業者・施設が提供したサービスについての苦情に関する処理です。
たとえば、利用者が訪問介護を利用して、「事前の説明と、サービス内容が違う」、「利用していない分まで費用請求された」という場合は、その苦情を国保連に対して申し立てて、それを国保連が処理します。
介護保険審査会が行う不服審査 → 市町村の行政処分についての不服審査
これは、市町村が行う行政処分に対する不服についての審査です。
たとえば、被保険者が認定の申請を行い、市町村が出した結果が「自立(非該当)」で、それに納得できない場合は、介護保険審査会に対して不服申立てをして、それについて介護保険審査会が審査を行います。
●保険給付に関する処分(要介護・要支援認定に関する処分、被保険者証の交付の請求に関する処分を含む)
●保険料その他介護保険法の規定による徴収金に関する処分(財政安定化基金拠出金、介護給付費・地域支援事業支援事業納付金およびその延滞金に関する処分を除く)
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「財政安定化基金拠出金、介護給付費・地域支援事業支援事業納付金およびその延滞金に関する処分を除く」について
財政安定化基金拠出金、介護給付費・地域支援事業支援納付金およびその延滞金は、被保険者には直接関係しません。したがって、これらに関して被保険者が介護保険審査会に審査請求する必要はない、と言えます。
財政安定化基金拠出金、介護給付費・地域支援事業支援納付金およびその延滞金は、被保険者には直接関係しません。したがって、これらに関して被保険者が介護保険審査会に審査請求する必要はない、と言えます。