公益代表委員とは、どういう人ですか?

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(2024ユーキャン速習レッスンP141、九訂基本テキスト上巻P177)

A 公益代表委員とは

 介護保険審査会の委員については、厚生労働省の通知「介護保険審査会委員の選任等について」に、次のような内容があります。


 審査会委員の任命に当たっては以下の事項に留意する。

被保険者代表委員

・保険者の役員又は職員でない被保険者であること。
・第二号被保険者のみで構成されないこと。
 なお、委員を選定するにあたっては必ずしも公募の必要はないこととする。
 被保険者代表委員の選定は、多くの介護保険審査会で、関係団体(たとえば老人クラブ連合会、民生委員児童委員協議会など)からの推薦を受けた人(その老人クラブ連合会、民生委員児童委員協議会などに所属する被保険者)を都道府県知事が任命する、というようにしているようです。

市町村代表委員

・なるべく各市町村の長、広域連合の長等保険者の代表をもってこれに充てること。
 保険者の職員がなる場合もあり得ると言えます。

公益代表委員

・専門調査員を置かない都道府県にあっては、要介護認定処分に関する合議体一つにつき最低1名は、保健医療福祉の学識経験者を置くことが望ましい。
・法曹関係者、行政経験者等紛争解決について見識のある者を各合議体につき最低1名は置くこと。
 たとえば、福祉系の大学教授や弁護士などです。


 なお「公益」とは、言い換えれば「おおやけの利益」あるいは「多数の人の利益」のことです。したがって、公益代表委員とは、お金のやり取りや何らかの権利義務関係とは縁のない人、取り扱う問題について自分の利益ぬきで考えることのできる人のことです。
 ちなみに、「公益」の反対語は「私益」で、これは個人の利益のことです。

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