
(2026ユーキャン速習レッスンP173、十訂基本テキスト上巻P286)
A 居宅サービス計画に位置づけるサービスとは
居宅サービス計画に位置づける必要があるのは、居宅サービス・地域密着型サービスのうち、区分支給限度基準額が定められているサービスを現物給付で利用する場合です。
区分支給限度基準額の定められているサービスを現物給付で利用する場合に居宅サービス計画を作成する
居宅サービス計画を作成する大きな目的のひとつは、居宅の利用者が区分支給限度基準額の定められているサービスを組み合わせて現物給付で利用する際に、費用合計が上限を超えないよう管理することです。もし、区分支給限度基準額の定められているサービスを、計画しないまま現物給付で利用してしまうと、上限を超えてしまうことが容易に考えられるからです。つまり、区分支給限度基準額の定められているサービスを現物給付で利用する場合に、費用管理のために居宅サービス計画を作成して、そこに位置づける、ということです。
※このことは、介護予防サービス計画でも同様です。
こうしたことから、区分支給限度基準額が設定されているサービスについては、居宅サービス計画・介護予防サービス計画に位置づけることが現物給付の要件のひとつとされています(2026ユーキャン速習レッスンP74、十訂基本テキスト上巻P105)。
区分支給限度基準額が設定されていないサービスは、居宅サービス計画に位置づけなくてもよい
上記のような居宅サービス計画の意義からして、区分支給限度基準額が設定されていないサービスについては、居宅サービス計画への位置づけは不要となります。具体的には、個別に支給限度基準額が設定されている特定福祉用具販売と住宅改修、支給限度基準額が設定されていないサービスです(2026ユーキャン速習レッスンP80・P81、十訂基本テキスト上巻P101~P102)。
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●(介護予防)居宅療養管理指導
●居宅介護支援
●介護予防支援
●特定施設入居者生活介護(短期利用を除く)
●介護予防特定施設入居者生活介護
●(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)
●地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用を除く)
●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
●施設サービス(介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護医療院サービス)
※介護予防特定施設入居者生活介護には、そもそも「短期利用」はない。そのため「短期利用を除く」という記載もない。
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