介護支援サービス(ケアマネジメント)一覧

居宅サービス計画に位置づける必要があるのは、どのサービスですか?

 居宅サービス計画に位置づける必要があるのは、居宅サービス・地域密着型サービスのうち、区分支給限度基準額が定められているサービスを現物給付で利用する場合です。 &nbsp; <h3>区分支給限度基準額の定められているサービスを現物給付で利用する場合に居宅サービス計画を作成する</h3>  居宅サービス計画を作成する大きな目的のひとつは、居宅の利用者が区分支給限度基準額の定められているサービスを組み合わせて現物給付で利用する際に、費用合計が上限を超えないよう管理することです。もし、区分支給限度基準額の定められているサービスを、計画しないまま現物給付で利用してしまうと、上限を超えてしまうことが容易に考えられるからです。つまり、区分支給限度基準額の定められているサービスを現物給付で利用する場合に、費用管理のために居宅サービス計画を作成して、そこに位置づける、ということです。 ※このことは、介護予防サービス計画でも同様です。  こうしたことから、区分支給限度基準額が設定されているサービスについては、居宅サービス計画・介護予防サービス計画に位置づけることが現物給付の要件のひとつとされています(2021ユーキャン速習レッスンP73、九訂基本テキスト上巻P102)。 &nbsp; <h3>区分支給限度基準額が設定されていないサービスは、居宅サービス計画に位置づけなくてもよい</h3>  上記のような居宅サービス計画の意義からして、区分支給限度基準額が設定されていないサービスについては、居宅サービス計画への位置づけは不要となります。具体的には、個別に支給限度基準額が設定されている特定福祉用具販売と住宅改修、支給限度基準額が設定されていないサービスです(2021ユーキャン速習レッスンP83・P84、九訂基本テキスト上巻P九訂基本テキスト上巻P98~P100)。 <div class="indent">※区分支給限度基準額の定められているサービスを現物給付で利用して居宅サービス計画を作成していて、特定福祉用具販売も利用する場合は、特定福祉用具販売についても居宅サービス計画に記入します(2021ユーキャン速習レッスンP157、九訂基本テキスト上巻P331)。</div> &nbsp; <div class="sanshyo"><span class="sankaku">▼</span>関連Q&A</div> <a href="https://caremane.site/48">https://caremane.site/48</a>

生活援助を位置づける場合に、居宅サービス計画を市町村に提出するのはなぜですか?

<span class="qa">A</span> 生活援助中心型の不必要な利用をなくすため  介護保険は基本的に、利用者に介護や機能訓練などのサービスを提供することが目的です。  ただし、訪問介護の生活援助中心型では、掃除、洗濯、買い物、調理などの家事を行います。もちろん、それが必要となるケースもありますが、そればかりになってしまうと介護保険の基本的な目的には沿いません。  こうしたことを考慮し、生活援助中心型の不必要な利用をなくすために、厚生労働大臣によって基準となる回数が設定されていて、それより多くなる場合には市町村長に届け出ることとされています。  また、生活援助中心型は、一人暮らしか、同居家族に疾病や障害がある場合、または同様のやむを得ない事情がある場合に限って提供されることになっています(2021ユーキャン速習レッスンP354、九訂基本テキスト上巻P430)。  この必要な理由を記入する欄として、「居宅サービス計画書(1)」の「生活援助中心型の算定理由」欄があります(2021ユーキャン速習レッスンP152、九訂基本テキスト上巻P283)。

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