生活援助を位置づける場合に、居宅サービス計画を市町村に提出するのはなぜですか?

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(2024ユーキャン速習レッスンP156、十訂基本テキスト上巻P241)

A 生活援助中心型の不必要な利用をなくすため

 介護保険は基本的に、利用者に介護や機能訓練などのサービスを提供することが目的です。
 ただし、訪問介護の生活援助中心型では、掃除、洗濯、買い物、調理などの家事を行います。もちろん、それが必要となるケースもありますが、そればかりになってしまうと介護保険の基本的な目的には沿いません。

 こうしたことを考慮し、生活援助中心型の不必要な利用をなくすために、厚生労働大臣によって基準となる回数が設定されていて、それより多くなる場合には市町村長に届け出ることとされています。

 また、生活援助中心型は、一人暮らしか、同居家族に疾病や障害がある場合、または同様のやむを得ない事情がある場合に限って提供されることになっています(2024ユーキャン速習レッスンP356、十訂基本テキスト上巻P441)。
 この必要な理由を記入する欄として、「居宅サービス計画書(1)」の「生活援助中心型の算定理由」欄があります(2024ユーキャン速習レッスンP152、十訂基本テキスト上巻P288)。

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