問題17 介護保険法における消滅時効について正しいものはどれか。3つ選べ。
1.償還払い方式による介護給付費の請求権の時効は、10年である。
2.法定代理受領方式による介護給付費の請求権の時効は、2年である。
3.滞納した介護保険料の徴収権が時効によって消滅した場合には、保険給付の減額対象とならない。
4.介護保険料の督促は、時効の更新の効力を生ずる。
5.介護保険審査会への審査請求は、時効の更新に関しては、裁判上の請求とみなされる。
解答
2、4、5
解説
1.償還払い方式による介護給付費の請求権の時効は、10年である。
→×
→×
利用者が償還払いで保険給付を受ける権利の時効は2年です(2024ユーキャン速習レッスンP81、十訂基本テキスト上巻P183)。そのため、解答は×になります。
2.法定代理受領方式による介護給付費の請求権の時効は、2年である。
→◯
→◯
設問のとおりです(2024ユーキャン速習レッスンP81、十訂基本テキスト上巻P183)。
3.滞納した介護保険料の徴収権が時効によって消滅した場合には、保険給付の減額対象とならない。
→×
→×
設問の場合、給付率は7割(3割負担者の対象者は6割)に引き下げられます(2024ユーキャン速習レッスンP136、十訂基本テキスト上巻P68)。そのため、解答は×になります。
4.介護保険料の督促は、時効の更新の効力を生ずる。
→◯
→◯
設問のとおりです(2024ユーキャン速習レッスンP81、十訂基本テキスト上巻P184)。
5.介護保険審査会への審査請求は、時効の更新に関しては、裁判上の請求とみなされる。
→◯
→◯
設問のとおりです(介護保険法第183条第2項)。
▼消滅時効と保険料滞納者への措置の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
消滅時効について、◯か×で答えなさい
Q1 介護保険料を徴収する権利は、5年を経過したときに、時効によって消滅する。
解...
第1号保険料について、◯か×で答えなさい
Q1 第1号被保険者の保険料率は、年度ごとに算定する。
解答を見る >
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