第26回 問題17【令和5年度 ケアマネ試験 介護支援分野】

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問題17 介護保険法における消滅時効について正しいものはどれか。3つ選べ。
1.償還払い方式による介護給付費の請求権の時効は、10年である。
2.法定代理受領方式による介護給付費の請求権の時効は、2年である。
3.滞納した介護保険料の徴収権が時効によって消滅した場合には、保険給付の減額対象とならない。
4.介護保険料の督促は、時効の更新の効力を生ずる。
5.介護保険審査会への審査請求は、時効の更新に関しては、裁判上の請求とみなされる。

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解答

2、4、5

解説

1.償還払い方式による介護給付費の請求権の時効は、10年である。
→×

 利用者が償還払いで保険給付を受ける権利の時効は2年です(2024ユーキャン速習レッスンP81、十訂基本テキスト上巻P183)。そのため、解答は×になります。

2.法定代理受領方式による介護給付費の請求権の時効は、2年である。
→◯

 設問のとおりです(2024ユーキャン速習レッスンP81、十訂基本テキスト上巻P183)。

3.滞納した介護保険料の徴収権が時効によって消滅した場合には、保険給付の減額対象とならない。
→×

 設問の場合、給付率は7割(3割負担者の対象者は6割)に引き下げられます(2024ユーキャン速習レッスンP136、十訂基本テキスト上巻P68)。そのため、解答は×になります。

4.介護保険料の督促は、時効の更新の効力を生ずる。
→◯

 設問のとおりです(2024ユーキャン速習レッスンP81、十訂基本テキスト上巻P184)。

5.介護保険審査会への審査請求は、時効の更新に関しては、裁判上の請求とみなされる。
→◯

 設問のとおりです(介護保険法第183条第2項)。

消滅時効と保険料滞納者への措置の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
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