問題18 要介護認定の申請について正しいものはどれか。2つ選べ。
1.被保険者は、介護認定審査会に申請しなければならない。
2.地域包括支援センターは、申請に関する手続を代行することができる。
3.介護保険施設は、入所者の更新認定の申請に限って代行することができる。
4.要介護状態区分の変更申請には、医師の診断書を添付しなければならない。
5.更新認定の申請は、有効期間満了の日の60日前から行うことができる。
解答
2、5
解説
1.被保険者は、介護認定審査会に申請しなければならない。
→×
→×
被保険者が要介護認定の申請を行うのは、市町村に対してです(2024ユーキャン速習レッスンP55、十訂基本テキスト上巻P76)。そのため、解答は×になります。
2.地域包括支援センターは、申請に関する手続を代行することができる。
→◯
→◯
設問のとおりです(2024ユーキャン速習レッスンP55、十訂基本テキスト上巻P77)。
なお、要介護認定の申請は、次の者が代行できるとされています(介護保険法第27条第1項)。
●指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設のうち、指定基準の認定申請にかかる援助の規定に違反したことのない者
●地域包括支援センター
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このほか、家族や成年後見人による代理申請、民生委員、社会保険労務士などによる申請代行も可能です(これらは、介護保険法以外の法令によって規定されています)。
3.介護保険施設は、入所者の更新認定の申請に限って代行することができる。
→×
→×
選択肢1の解説にあるように、介護保険施設は申請の代行することができます。これについて「更新認定の申請に限る」といった規定はありません。そのため、解答は×になります。
4.要介護状態区分の変更申請には、医師の診断書を添付しなければならない。
→×
→×
設問のような規定はありません(2024ユーキャン速習レッスンP55、十訂基本テキスト上巻P77)。また、区分の変更申請の際に、特段に何らかの書類を添付する必要があるとはされていません。そのため、解答は×になります。
5.更新認定の申請は、有効期間満了の日の60日前から行うことができる。
→◯
→◯
設問のとおりです(2024ユーキャン速習レッスンP63、十訂基本テキスト上巻P88)。
▼認定の申請の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
認定の申請について、◯か×で答えなさい
Q1 居宅介護支援事業者は、申請手続きを代行することができる。
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