認定の申請について、◯か×で答えなさい
Q1 居宅介護支援事業者は、申請手続きを代行することができる。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q2 地域包括支援センターは、申請手続きを代行することができる。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q3 訪問介護事業者は、申請手続きを代行することができる。
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A ×
介護保険法で規定される申請代行ができる者に、訪問介護事業者は含まれない。
介護保険法で規定される申請代行ができる者に、訪問介護事業者は含まれない。
なお、申請の援助はできる。
Q4 地域密着型介護老人福祉施設は、申請手続きを代行することができる。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q5 介護保険施設は、申請手続きを代行することがでない。
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A ×
介護保険法で規定される申請代行ができる者に、介護保険施設が含まれる。
介護保険法で規定される申請代行ができる者に、介護保険施設が含まれる。
Q6 認定申請に当たっては、家族による代理申請や民生委員及び社会保険労務士による申請代行ができる。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q7 家庭裁判所には、認定の申請権がある。
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A ×
認定の申請にかかる権限は、家庭裁判所には与えられていない。
認定の申請にかかる権限は、家庭裁判所には与えられていない。
Q8 申請書には、被保険者証とともに主治医意見書も添付する。
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A ×
申請書に主治医意見書を添付する必要はない。
申請書に主治医意見書を添付する必要はない。
なお、主治医意見書は、市町村が申請者の主治医に求めて回収する。
Q9 介護保険の被保険者証が未交付の第2号被保険者は、医療保険の被保険者証を提示して申請する。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
なお、第1号被保険者は全員に介護保険の被保険者証が交付され、それを申請時に添付する。また、介護保険の被保険者証が交付されている第2号被保険者は、それを申請時に添付する。
ポイント解説
申請代行ができる者
要介護認定の申請は、次の者が代行できるとされています(介護保険法第27条第1項)。
●指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設のうち、指定基準の認定申請にかかる援助の規定に違反したことのない者
●地域包括支援センター
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このほか、家族や成年後見人による代理申請、民生委員、社会保険労務士などによる申請代行も可能です(これらは、介護保険法以外の法令によって規定されています)。
▼関連Q&A
「業としてではなく」なら可能
要介護認定の申請は、介護保険法第27条第1項において、次の者が代行できると規定されています。
認定の申請代行ができる者
●指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設のうち、指定基準の認定申請にかかる援助の規定に違反したことのない者
●地域包括支援センター
この規定は「業として(反復・継続して、つまり仕事として)行って、報酬を受けることができる」という意味です(実際には、料金を徴収していないところもあります)。ですので、特定施設や認知症対応型共同生活介護事業者が「業としてではなく(仕事としてではなく、無料で)」申請代行をしても、法律違反にはなりません。
上記のほか、家族や成年後見人による代理申請、民生委員、社会保険労務士、介護相談員(一定水準以上の研修を修了した者で、市町村が委嘱)などによる申請代行も可能です(これらは、介護保険法以外の法令によって規定されています)。
申請時に添付するもの
第1号被保険者
介護保険の被保険者証を添付します。
第2号被保険者
介護保険の被保険者証が交付されている場合は、それを添付します。
介護保険の被保険者証が交付されていない場合は、医療保険の被保険者証を提示します。
※第1号被保険者と第2号被保険者のいずれも、申請時に主治医意見書を添付する必要はない。主治医意見書は、市町村が申請者の主治医に求めて回収する。
▼関連Q&A
まず、被保険者が認定の申請の際に、主治医意見書を添付する必要はありません。
主治医意見書は、申請を受け付けた市町村が、被保険者の主治医に対して意見を求めて、主治医が「主治医意見書」を作成し、それを市町村が回収する、という流れになります。