
認定調査について、◯か×で答えなさい
Q1 市町村は、新規認定調査を指定市町村事務受託法人に委託できる。
解答を見る >
A ◯
指定市町村事務受託法人には、新規認定の認定調査、および更新・区分変更認定の認定調査も委託できる。
指定市町村事務受託法人には、新規認定の認定調査、および更新・区分変更認定の認定調査も委託できる。
Q2 市町村は、その職員である福祉事務所のケースワーカーや市町村保健センターの保健師に認定調査を行わせることができる。
解答を見る >
A ◯
市町村は、原則として、市町村の職員に認定調査を行わせる。この市町村の職員には、福祉事務所のケースワーカーや市町村保健センターの保健師も含まれる。
市町村は、原則として、市町村の職員に認定調査を行わせる。この市町村の職員には、福祉事務所のケースワーカーや市町村保健センターの保健師も含まれる。
Q3 市町村は、指定居宅介護支援事業者に更新認定の調査を委託できない。
解答を見る >
A ×
市町村は、更新認定の認定調査を指定居宅介護支援事業者に委託できる。
市町村は、更新認定の認定調査を指定居宅介護支援事業者に委託できる。
Q4 市町村は、地域包括支援センターに更新認定の調査を委託できる。
解答を見る >
A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q5 更新認定の調査は、市町村から地域密着型介護老人福祉施設に委託することができない。
解答を見る >
A ×
市町村は、更新認定の認定調査を地域密着型介護老人福祉施設に委託できる。
市町村は、更新認定の認定調査を地域密着型介護老人福祉施設に委託できる。
Q6 遠隔地に居住する被保険者の申請に係る調査は、その被保険者の住む市町村に調査を嘱託できる。
解答を見る >
A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q7 認定調査票の具体的な調査項目及び様式は、保険者である市町村の条例に定められている。
解答を見る >
A ×
国が全国一律で定める。
国が全国一律で定める。
Q8 認定調査票の基本調査項目には、精神・行動障害に関連する項目が含まれる。
解答を見る >
A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q9 認定調査票の基本調査項目には、特別な医療に関連する項目が含まれる。
解答を見る >
A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q10 認定調査票の基本調査項目には、主たる介護者に関連する項目が含まれる。
解答を見る >
A ×
認定調査票の基本調査項目に、設問のような項目はない。
認定調査票の基本調査項目に、設問のような項目はない。
ポイント解説
認定調査の実施・委託
新規認定の認定調査は、調査の適正化を図る観点から、原則として(委託せずに)市町村職員が行います(被保険者が遠隔地に居住している場合は、その被保険者の住む市町村に調査を嘱託することができます)。
ただし例外的に、市町村は指定町村事務受託法人に対して、新規認定の認定調査を委託することができます。また、指定町村事務受託法人には、更新認定と区分変更認定の認定調査も委託することができます。
更新認定と区分変更認定の認定調査は、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設、地域包括支援センター、介護支援専門員のうち、指定基準の利益の収受・供与の禁止の規定に違反したことのない者に委託することができます。
以上を表にまとめると、次のようになります。
| 新規認定の認定調査 |
・市町村職員(福祉事務所のケースワーカーや市町村保健センターの保健師など)
(市町村からの委託)
・指定市町村事務受託法人
|
| 更新認定と区分変更認定の認定調査 |
・市町村職員
(市町村からの委託)
・指定市町村事務受託法人
・指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設、地域包括支援センター、介護支援専門員(これらのうち、指定基準の利益の収受・供与の禁止の規定に違反したことのない者)
|
認定調査の基本調査の項目
これは、次のようになります。
| ① 身体機能・起居動作に関連する項目 ② 生活機能に関連する項目 ③ 認知機能に関連する項目 ④ 精神・行動障害に関連する項目 ⑤ 社会生活への適応に関連する項目 ⑥ 特別な医療に関する項目 ⑦ 日常生活自立度に関連する項目 |
▼項目の詳細
概況調査の項目
Ⅰ 調査実施者(記入者)
実施日時、実施場所、記入者氏名・所属機関



