問題44 指定看護小規模多機能型居宅介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
1.訪問看護と小規模多機能型居宅介護を組み合わせたサービスである。
2.事業者は、看護サービスを提供する場合は、1人の利用者について複数の医師から指示を受けなければならない。
3.要支援者は利用できない。
4.登録者の居宅サービス計画は、居宅介護支援事業所の介護支援専門員が作成する。
5.サテライト型ではない事業所の登録定員は、29人以下である。

解答
1、3、5
解説
1.訪問看護と小規模多機能型居宅介護を組み合わせたサービスである。
→◯
→◯
設問のとおりです(2025ユーキャン速習レッスンP324、十訂基本テキスト上巻P690)。
2.事業者は、看護サービスを提供する場合は、1人の利用者について複数の医師から指示を受けなければならない。
→×
→×
看護サービスを提供する場合は、主治医の指示を文書で受けなければならないとされています(2025ユーキャン速習レッスンP326、十訂基本テキスト上巻P697)。しかし、「複数の医師から」とは規定されていません。そのため、解答は×になります。
3.要支援者は利用できない。
→◯
→◯
看護小規模多機能型居宅介護は、要介護者に対する介護給付のサービスです。要支援者が利用することはできません。また、要支援者に対する予防給付に、相当するサービスはありません(2025ユーキャン速習レッスンP62~、十訂基本テキスト上巻P91~)。そのため、解答は◯になります。
4.登録者の居宅サービス計画は、居宅介護支援事業所の介護支援専門員が作成する。
→×
→×
登録者の居宅サービス計画は、看護小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員が作成します(2025ユーキャン速習レッスンP326、十訂基本テキスト上巻P697・P667)。そのため、解答は×になります。
5.サテライト型ではない事業所の登録定員は、29人以下である。
→◯
→◯
設問のとおりです(2025ユーキャン速習レッスンP325、十訂基本テキスト上巻P696)。
▼登録定員の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)の基準・内容・介護報酬について、◯か×で答えなさい
Q1 看護小規模多機能型居宅介...



