看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)の基準・内容・介護報酬について、◯か×で答えなさい
設問のとおり。
地域密着型介護予防サービスは、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護の3つ。
厚生労働大臣が定める研修の修了者である介護支援専門員を配置する必要がある(非常勤可。専従、支障がなければ兼務可)。
管理者は、「事業所などで3年以上認知症ケアに従事した経験を有する者であって、厚生労働大臣が定める研修の修了者、または保健師もしくは看護師」とされている。つまり、保健師・看護師でなくても可ということ。
設問のとおり。
設問のとおり(詳しくは、後述の「ポイント解説」を参照)。
登録者の居宅サービス計画は、看護小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員が作成する。
看護小規模多機能型居宅介護は訪問看護と小規模多機能型居宅介護を組合せたサービスであり、この訪問看護においてターミナルケアを行うことができる。
看護小規模多機能型居宅介護を利用している場合、同時に介護保険の訪問看護費は算定できない。看護小規模多機能型居宅介護を利用している場合、それによって看護サービスが提供されるので、内容が重なる介護保険の訪問看護を同時に利用する必要がなく、そのため費用は算定できないということ。
設問の場合、医療保険の訪問看護が提供される。その間は、看護小規模多機能型居宅介護の訪問での看護サービスは提供されないので、その分、介護報酬が減算される。
まず、看護小規模多機能型居宅介護は月単位の定額報酬であり、「その月はずっと利用している」という状態となる。
そして、看護小規模多機能型居宅介護を利用している間は、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、福祉用具購入、住宅改修を除く他のサービスは、同時に算定することはできない(看護小規模多機能型居宅介護と内容が重なるため)。
ポイント解説
看護小規模多機能型居宅介護の人員基準
通常の事業所とサテライト事業所で、それぞれ次のように規定されています。
看護小規模多機能型居宅介護事業者 |
介護等に対する知識・経験を有する者。
次のうち常勤換算で2.5人以上は看護職員(1人以上は常勤の保健師または看護師)でなければならない。
●通いサービスの提供にあたる者:常勤換算で、利用者3人またはその端数を増すごとに1人以上(1人以上は看護職員)。
●訪問サービスの提供にあたる者:常勤換算で2人以上(1人以上は看護職員)。
●夜間および深夜の勤務にあたる者:夜間および深夜の時間帯を通じて1人以上。
●宿直勤務にあたる者:1人以上。
※宿泊サービスの利用者がいない場合で、夜間・深夜の時間帯を通じて利用者に対して訪問サービスを提供するために必要な連絡体制を整備しているときは、宿直や夜勤を行う従業者を置かないことができる。
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介護支援専門員 | 厚生労働大臣が定める研修を修了している者。 専従。支障がなければ兼務可。 |
管理者 | 事業所などで3年以上認知症ケアに従事した経験がある者で、厚生労働大臣が定める研修を修了している者、または保健師か看護師。 常勤専従。支障がなければ兼務可。 |
代表者 | 事業所などで認知症ケアに従事した経験がある者、または保健医療サービス・福祉サービスの経営に携わった経験のある者で、厚生労働大臣が定める研修を修了している者、または保健師か看護師。 |
看護小規模多機能型居宅介護事業者 |
●訪問サービスの提供にあたる者:2人以上。
●看護職員:常勤換算で1人以上。
●宿直勤務にあたる者:本体事業所と兼務する場合は置かないことができる。
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介護支援専門員 | 本体事業所の介護支援専門員が居宅サービス計画を作成する場合は、介護支援専門員に代えて厚生労働大臣が定める研修を修了している者とすることができる。 |
管理者 | 本体事業所の管理者が兼務可。 |
なお、サテライト事業所には、次のような要件があります。
本体事業所との密接な連携を確保しつつ運営するものであるため、次の要件のいずれも満たす必要がある。
●本体事業所とサテライト事業所の距離は、自動車等でおおむね20分以内の近距離でなければならない。
●1つの本体事業所にかかるサテライト事業所の数は2か所までとする。
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夜勤 | 夜間・深夜の時間帯に介護等の業務を行う勤務。 |
宿直 | 防火・防災のための定期巡視などを行い、非常事態に備えるためのものであり、原則として、ほとんど労働を伴わない勤務形態。 |
管理者 | 各事業所における責任者のこと。 |
代表者 | その運営主体である法人の代表者であり、基本的には理事長や代表取締役が該当する。 |
「サテライト型」の事業所・施設は、母体と一体的に運営される事業所・施設
そして、「サテライト~」とつく言葉は、母体の周囲にあって、母体と一体的に運営されるもの、という意味をもっています。ですので、「サテライト事業所・施設」とは、母体となる事業所があり、それとは別の場所にあるが、一体的に運営される事業所・施設、ということになります。
看護小規模多機能型居宅介護の設備基準(主なもの)
登録定員 (その事業所に登録できる利用者数) |
29人以下(サテライト型事業所の場合は18人以下) 利用者と従業者のなじみの関係を築きながらサービスを提供する観点から、利用者が登録できるのは1か所の事業所に限られる。 |
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利用定員 (1日あたり) |
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※登録定員が25人以下の事業所と、25人を超える事業所で、区別して捉える。
●登録定員が25人以下の事業所
登録定員の2分の1から15人まで(サテライト事業所の場合は、登録定員の2分の1から12人まで)。 例)登録定員が24人の場合、24人の「2分の1」は12人なので、12人から15人となる。 ●登録定員が25人を超える事業所
こちらの場合は、次のような具体的な人数が定められている(「登録定員の2分の1から15人まで」は関係しない)
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通いサービスの利用定員の3分の1から9人まで(サテライト事業所の場合は、通いサービスの利用定員の3分の1から6人まで)。
例)通いサービスの利用定員が12人の場合、「12」の3分の1は「4」なので、4人から9人となる。 |
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宿泊室 |
●個室が原則。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができる(夫婦で入居する場合など)。
●個室以外に、利用者のプライバシーが確保された居間などでも可。
●事業所が診療所の場合、サービス提供に支障がなければ、診療所の病床を宿泊室と兼用することができる。
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事業所の立地 | 利用者に対して家庭的な雰囲気でサービスを提供すること、地域との交流を図ることなどのため、事業所は住宅地の中、または住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域の中にあること。 |
なお、看護小規模多機能型居宅介護は通いサービスを中心として、訪問サービスと宿泊サービスを柔軟に組み合わせて提供するサービスです。こうしたことから、通いサービスの利用者が登録定員のおおむね3分の1を下回る状態を続けてはならないとされています。
運営推進会議の設置・運営
利用者や利用者の家族、市町村職員、地域住民の代表者、地域包括支援センター職員、サービスについて知見を有する者などから構成される運営推進会議を設置することとされています。
運営推進会議は、おおむね2月に1回以上、活動状況を報告して評価を受け、必要な要望や助言などを聴く機会を設けることとされています。
介護・医療連携推進会議
これを設置することとされているのは、次のサービスだけです。運営推進会議
これを設置することとされているのは、次のサービスです。設置が義務づけられていないサービス
上記以外、つまり夜間対応型訪問介護には、運営推進会議も介護・医療連携推進会議も設置は義務づけられていません。
介護保険法において「複合型サービスとは、居宅サービスや地域密着型サービスのうち2種類以上を組み合わせて、効果的・効率的に提供するサービス」と規定されています。
ただし、どのような組み合わせでもいいわけではなく、介護保険法施行規則において組み合わせが規定されています。具体的には「訪問看護及び小規模多機能型居宅介護の組合せにより提供されるサービス(以下「看護小規模多機能型居宅介護」という。)」と規定されています。
つまり、「複合型サービス」は居宅サービスや地域密着型サービスのうち2種類以上を組み合わせたもので、現在においては看護小規模多機能型居宅介護(訪問看護+小規模多機能型居宅介護)のみ、ということです。そのため、「看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)」という表記がされます。