
サービスの種類について、◯か×で答えなさい
Q1 介護予防サービスの種類には、介護予防訪問介護及び介護予防通所介護が含まれる。
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A ×
介護予防サービスには、介護予防訪問介護と介護予防通所介護は含まれない。
なお、以前は予防給付の介護予防サービスに、介護予防訪問介護と介護予防通所介護があった。しかし法改正により、これらは地域支援事業の介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)に移行し、現在は介護予防サービスには含まれない。
Q2 地域密着型サービスの種類には、介護福祉施設サービスが含まれる。
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A ×
介護福祉施設サービスは、施設サービスに含まれる。
なお、施設サービスは、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護医療院サービス、介護療養施設サービスの4つ。
Q3 地域密着型介護予防サービスの種類には、夜間対応型訪問介護が含まれる。
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A ×
地域密着型サービスの夜間対応型訪問介護に相当するサービスは、地域密着型介護予防サービスにはない。
Q4 地域密着型介護予防サービスの種類には、複合型サービスは含まれない。
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A ◯
地域密着型サービスの複合型サービスに相当するサービスは、地域密着型介護予防サービスにはない。
Q5 地域密着型介護予防サービスの種類には、介護予防特定施設入居者生活介護が含まれる。
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A ×
地域密着型サービスの地域密着型特定施設入居者生活介護に相当するサービスは、地域密着型介護予防サービスにはない。
ポイント解説
サービスの種類
介護給付→要介護者
●居宅サービス
①訪問介護
②訪問入浴介護
③訪問看護
④訪問リハビリテーション
⑤居宅療養管理指導
⑥通所介護
⑦通所リハビリテーション
⑧短期入所生活介護
⑨短期入所療養介護
⑩特定施設入居者生活介護
⑪福祉用具貸与
⑫特定福祉用具販売
●地域密着型サービス
①定期巡回・随時対応型訪問介護看護
②夜間対応型訪問介護
③地域密着型通所介護
④認知症対応型通所介護
⑤小規模多機能型居宅介護
⑥認知症対応型共同生活介護
⑦地域密着型特定施設入居者生活介護
⑧地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
⑨複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
●住宅改修
●居宅介護支援
●施設サービス
①介護福祉施設サービス
②介護保健施設サービス
③介護医療院サービス
④介護療養施設サービス |
予防給付→要支援者
●介護予防サービス
①介護予防訪問入浴介護
②介護予防訪問看護
③介護予防訪問リハビリテーション
④介護予防居宅療養管理指導
⑤介護予防通所リハビリテーション
⑥介護予防短期入所生活介護
⑦介護予防短期入所療養介護
⑧介護予防特定施設入居者生活介護
⑨介護予防福祉用具貸与
⑩特定介護予防福祉用具販売
●地域密着型介護予防サービス
①介護予防認知症対応型通所介護
②介護予防小規模多機能型居宅介護
③介護予防認知症対応型共同生活介護
●介護予防住宅改修
●介護予防支援 |
介護予防訪問介護と介護予防通所介護は、総合事業に移行した
以前は予防給付の介護予防サービスに、介護予防訪問介護と介護予防通所介護がありました。しかし、これらは法改正により、地域支援事業の介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)に移行しました。ですので現在は、介護予防サービスに介護予防訪問介護と介護予防通所介護はありません。
施設サービスの違い
介護保険施設には介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設の4つがあり、それぞれ介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護医療院サービス、介護療養施設サービスを提供します。
これらは、次の順に医療的な要素が強くなります(医療的な要素が最も強いのは、介護療養型医療施設)。
介護老人福祉施設 → 介護老人保健施設 → 介護医療院 → 介護療養型医療施設
※介護療養型医療施設は2024年3月末で廃止されます。
▼関連Q&A
介護療養型医療施設は、介護とともに医療も必要な高齢者が利用するためのものです。そして介護療養型医療施設は、介護老人福祉施設や介護老人保健施設と比べて医師や看護師の数が多いため、その分、利用者1人あたりの費用が高くなります。
入所者の中には医療がほぼ必要ない人もいて、本来の目的が果たされていない
しかし、介護療養型医療施設の利用者の実態調査結果によると、医療の提供がほとんど必要ない人や、看護師の定時観察だけで済む人がたくさんいることがわかっています。つまり「介護とともに医療を提供する」という本来の目的が果たされておらず、費用だけが無駄に高くなっているということです。
また、医療保険から報酬が支払われる療養病床との違いがよくわからないという指摘もあります。
介護保険と医療保険の区別を明確に
上記のようなことから、介護が必要な人は介護保険適用の施設に入所してもらい、医療が必要な人は医療保険適用の病院に入院してもらう、という区別を明確にしようという意見が出ました。こうして、介護療養型医療施設を廃止する方針が固まりました。
介護老人保健施設・介護医療院へ転換
この廃止を受けて、介護療養型医療施設は他の施設へ転換することが促されています。そのために、介護療養型医療施設が転換した形態として「介護療養型老人保健施設」や「介護医療院」が創設されています(2021ユーキャン速習レッスンP324・P330、九訂基本テキスト上巻P142・P716・P726)。
ですので、介護療養型医療施設の廃止後は、介護療養型老人保健施設または介護医療院へと転換して、サービスを提供することが可能になります。