
保険給付の種類について、◯か×で答えなさい
Q1 居宅介護サービス計画費の支給は、介護給付の一つである。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q2 特例居宅介護福祉用具購入費の支給は、介護給付の一つである。
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A ×
設問のような給付は、そもそもない。
設問のような給付は、そもそもない。
Q3 特例地域密着型介護サービス費の支給は、介護給付の一つである。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q4 特例居宅介護サービス費の支給は、償還払いである。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q5 特例居宅介護サービス費は、都道府県が必要があると認めたときに支給される。
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A ×
特例サービス費は、市町村が必要と認めたときに支給される。
特例サービス費は、市町村が必要と認めたときに支給される。
Q6 被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により、被保険者証を提示しないでサービスを受けても、特例サービス費の支給対象となり得る。
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A ◯
設問のとおり。
これは、「現物給付の要件を満たしていない場合は、市町村が認めれば、『特例』ということで、特例サービス費が償還払いで給付される」ということ。
設問のとおり。
これは、「現物給付の要件を満たしていない場合は、市町村が認めれば、『特例』ということで、特例サービス費が償還払いで給付される」ということ。
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(「現物給付の要件」を満たしていない場合)
●基準該当サービス・離島などでの相当サービスを受けた場合(指定事業者・指定〔許可〕施設ではない、ということ)。
●認定の申請前に、緊急的にサービスを受けた場合。
●緊急やむを得ない理由で、被保険者証を提示しないでサービスを受けた場合。
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▼関連Q&A
この「特例」は、現物給付の要件を満たしていない場合のこと
特例サービス費(「特例◯◯介護サービス費」というように「特例」と付くもの)の「特例」は、「通常の場合があって、特例の場合もある」ということです。
通常は現物給付の要件を満たして、現物給付で利用する
たとえば、訪問介護を利用する場合、通常は「現物給付の要件」を満たして、現物給付での利用となります。 ■現物給付の要件 ●指定を受けた事業者・施設から指定サービスを受けること。 ●認定の申請後にサービスを受けていること。 ●サービスを受ける際に被保険者証を提示すること。 ●区分支給限度基準が設定されているサービスについては、市町村に居宅介護支援・介護予防支援を受ける旨を届け出るか、利用者が自分で作成した居宅サービス計画・介護予防サービス計画を市町村に届け出ること。 ●居宅介護サービス計画費・介護予防サービス計画費については、市町村に居宅介護支援・介護予防支援を受ける旨を届け出ること。現物給付の要件を満たしていない場合は、特例サービス費が償還払いで給付される
上記の現物給付の要件を満たしていない場合は、「特例」ということで、利用した訪問介護について「特例居宅介護サービス費」が償還払いで給付されます。 ■特例サービス費となる場合 ※「現物給付の要件」を満たしていない場合 ●基準該当サービス・離島などでの相当サービスを受けた場合(指定を受けた事業者・施設ではない、ということ)。 ●認定の申請前に、緊急的にサービスを受けた場合。 ●緊急やむを得ない理由で、被保険者証を提示しないでサービスを受けた場合。初めから償還払いとされているサービスには「特例サービス費」はない
上記のように、基本的に現物給付で利用するサービスには、(現物給付の要件を満たしていない場合のことも考えて)償還払いで給付される「特例サービス費」が設定されている、と言うことができます。 逆に言うと、初めから償還払いとされている福祉用具購入費、住宅改修費、高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費には、「特例サービス費」は設定されていない、ということです。Q7 市町村特別給付は介護認定審査会の意見により、市町村が独自に定める。
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A ×
市町村特別給付は市町村が独自に定めるが、介護認定審査会の意見にはよらない。
市町村特別給付は市町村が独自に定めるが、介護認定審査会の意見にはよらない。
ポイント解説
介護給付・予防給付・市町村特別給付
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●居宅介護サービス費
・特例居宅介護サービス費
●地域密着型介護サービス費
・特例地域密着型介護サービス費
●居宅介護福祉用具購入費
●居宅介護住宅改修費
●居宅介護サービス計画費
・特例居宅介護サービス計画費
●施設介護サービス費
・特例施設介護サービス費
●高額介護サービス費
●高額医療合算介護サービス費
●特定入所者介護サービス費
・特例特定入所者介護サービス費
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●介護予防サービス費
・特例介護予防サービス費
●地域密着型介護予防サービス費
・特例地域密着型介護予防サービス費
●介護予防福祉用具購入費
●介護予防住宅改修費
●介護予防サービス計画費
・特例介護予防サービス計画費
●高額介護予防サービス費
●高額医療合算介護予防サービス費
●特定入所者介護予防サービス費
・特例特定入所者介護予防サービス費
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「特例◯◯介護サービス費」というように「特例」と付くものを「特例サービス費」といいます。
これは、市町村が認めた場合に保険給付されます。給付の方法は、償還払いです(これは、「現物給付の要件」を満たしていないので償還払いになる、ということです)。
▼関連Q&A
この「特例」は、現物給付の要件を満たしていない場合のこと
特例サービス費(「特例◯◯介護サービス費」というように「特例」と付くもの)の「特例」は、「通常の場合があって、特例の場合もある」ということです。
通常は現物給付の要件を満たして、現物給付で利用する
たとえば、訪問介護を利用する場合、通常は「現物給付の要件」を満たして、現物給付での利用となります。 ■現物給付の要件 ●指定を受けた事業者・施設から指定サービスを受けること。 ●認定の申請後にサービスを受けていること。 ●サービスを受ける際に被保険者証を提示すること。 ●区分支給限度基準が設定されているサービスについては、市町村に居宅介護支援・介護予防支援を受ける旨を届け出るか、利用者が自分で作成した居宅サービス計画・介護予防サービス計画を市町村に届け出ること。 ●居宅介護サービス計画費・介護予防サービス計画費については、市町村に居宅介護支援・介護予防支援を受ける旨を届け出ること。現物給付の要件を満たしていない場合は、特例サービス費が償還払いで給付される
上記の現物給付の要件を満たしていない場合は、「特例」ということで、利用した訪問介護について「特例居宅介護サービス費」が償還払いで給付されます。 ■特例サービス費となる場合 ※「現物給付の要件」を満たしていない場合 ●基準該当サービス・離島などでの相当サービスを受けた場合(指定を受けた事業者・施設ではない、ということ)。 ●認定の申請前に、緊急的にサービスを受けた場合。 ●緊急やむを得ない理由で、被保険者証を提示しないでサービスを受けた場合。初めから償還払いとされているサービスには「特例サービス費」はない
上記のように、基本的に現物給付で利用するサービスには、(現物給付の要件を満たしていない場合のことも考えて)償還払いで給付される「特例サービス費」が設定されている、と言うことができます。 逆に言うと、初めから償還払いとされている福祉用具購入費、住宅改修費、高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費には、「特例サービス費」は設定されていない、ということです。| 上記以外のものを、市町村が条例によって独自に定める。 例:移送サービス、配食サービス、寝具乾燥サービスなど。 |
※市町村特別給付の財源は、第1号保険料で賄われます。
第1号保険料で賄われるもの
・市町村特別給付
・保健福祉事業
・支給限度基準額の上乗せ
・財政安定化基金拠出金
・市町村特別給付
・保健福祉事業
・支給限度基準額の上乗せ
・財政安定化基金拠出金



