保険給付の種類【一問一答 ケアマネ試験対策】

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

猫の写真

保険給付の種類について、◯か×で答えなさい

Q1 居宅介護サービス計画費の支給は、介護給付の一つである。
解答を見る >
A ◯
 設問のとおり。
Q2 特例居宅介護福祉用具購入費の支給は、介護給付の一つである。
解答を見る >
A ×
 設問のような給付は、そもそもない。
Q3 特例地域密着型介護サービス費の支給は、介護給付の一つである。
解答を見る >
A ◯
 設問のとおり。
Q4 特例居宅介護サービス費の支給は、償還払いである。
解答を見る >
A ◯
  設問のとおり。
Q5 特例居宅介護サービス費は、都道府県が必要があると認めたときに支給される。
解答を見る >
A ×
 特例サービス費は、市町村が必要と認めたときに支給される。
Q6 被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により、被保険者証を提示しないでサービスを受けても、特例居宅介護サービス費の支給対象となり得る。
解答を見る >
A ◯
 設問の場合、市町村が必要と認めれば、特例居宅介護サービス費の支給対象となる。
Q7 市町村特別給付は介護認定審査会の意見により、市町村が独自に定める。
解答を見る >
A ×
 市町村特別給付は市町村が独自に定めるが、介護認定審査会の意見にはよらない


ポイント解説

介護給付・予防給付・市町村特別給付

介護給付→要介護者
居宅介護サービス費
・特例居宅介護サービス費
地域密着型介護サービス費
・特例地域密着型介護サービス費
居宅介護福祉用具購入費
居宅介護住宅改修費
居宅介護サービス計画費
・特例居宅介護サービス計画費
施設介護サービス費
・特例施設介護サービス費
高額介護サービス費
高額医療合算介護サービス費
特定入所者介護サービス費
・特例特定入所者介護サービス費
予防給付→要支援者
介護予防サービス費
・特例介護予防サービス費
地域密着型介護予防サービス費
・特例地域密着型介護予防サービス費
介護予防福祉用具購入費
介護予防住宅改修費
介護予防サービス計画費
・特例介護予防サービス計画費
高額介護予防サービス費
高額医療合算介護予防サービス費
特定入所者介護予防サービス費
・特例特定入所者介護予防サービス費

 「特例◯◯介護サービス費」というように「特例」と付くものを「特例サービス費」といいます。これは、償還払いとなります。

市町村特別給付→要介護者・要支援者
 上記以外のものを、市町村が条例によって独自に定める。
 例:移送サービス、配食サービス、寝具乾燥サービスなど。

※市町村特別給付の財源は、第1号保険料で賄われます。

第1号保険料で賄われるもの
・市町村特別給付
・保健福祉事業
・支給限度基準額の上乗せ
・財政安定化基金拠出金

関連Q&A
この「特例」は、現物給付の要件を満たしていない場合のこと  特例サービス費(「特例◯◯介護サービス費」というように「特例」と付くもの)の「特例」は、「通常の場合があって、特例の場合もある」ということです。  

通常は現物給付の要件を満たして、現物給付で利用する

 たとえば、訪問介護を利用する場合、通常は「現物給付の要件」を満たして、現物給付での利用となります。 現物給付の要件 指定を受けた事業者・施設から指定サービスを受けること。 認定の申請後にサービスを受けていること。 サービスを受ける際に被保険者証を提示すること。 区分支給限度基準が設定されているサービスについては、市町村に居宅介護支援・介護予防支援を受ける旨を届け出るか、利用者が自分で作成した居宅サービス計画・介護予防サービス計画を市町村に届け出ること。 居宅介護サービス計画費・介護予防サービス計画費については、市町村に居宅介護支援・介護予防支援を受ける旨を届け出ること。  

現物給付の要件を満たしていない場合は、特例サービス費が償還払いで給付される

 上記の現物給付の要件を満たしていない場合は、「特例」ということで、利用した訪問介護について「特例居宅介護サービス費」が償還払いで給付されます。 特例サービス費となる場合 ※「現物給付の要件」を満たしていない場合 基準該当サービス・離島などでの相当サービスを受けた場合(指定を受けた事業者・施設ではない、ということ)。 認定の申請前に、緊急的にサービスを受けた場合。 緊急やむを得ない理由で、被保険者証を提示しないでサービスを受けた場合。  

初めから償還払いとされているサービスには「特例サービス費」はない

 上記のように、基本的に現物給付で利用するサービスには、(現物給付の要件を満たしていない場合のことも考えて)償還払いで給付される「特例サービス費」が設定されている、と言うことができます。  逆に言うと、初めから償還払いとされている福祉用具購入費、住宅改修費、高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費には、「特例サービス費」は設定されていない、ということです。
トップへ戻る